「飲食店営業許可を取ったから、深夜営業もできると思っていた」
実は、このような誤解は非常に多くあります。
飲食店を開業する場合、多くの方がまず保健所で「飲食店営業許可」を取得します。
しかし、バーや居酒屋などで深夜0時以降も営業する場合は、保健所の許可だけでは足りず、別途「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要になるケースがあります。
- バーを開業したい
- 深夜営業をしたい
- お酒メインの居酒屋を始めたい
- シーシャバー・ダーツバーを開業したい
といったケースでは、通常の飲食店営業とは異なるルールが適用されます。
この記事では、「一般の飲食店」と「深夜酒類提供飲食店」の違いについて、必要な許可・届出・営業時間・構造要件などを分かりやすく整理して解説します。
一般の飲食店とは?

一般的な飲食店とは、保健所で「飲食店営業許可」を取得して営業する飲食店のことです。
例えば、
- カフェ
- レストラン
- 定食屋
- ラーメン屋
- 牛丼屋
などが該当します。
飲食店営業許可は、食品衛生法に基づく許可であり、主に以下のような点が審査されます。
- 手洗い設備
- シンクの数
- 厨房設備
- 冷蔵設備
- 衛生管理体制
つまり、「安全に飲食物を提供できるか」が中心となる許可です。
深夜酒類提供飲食店とは?

深夜酒類提供飲食店とは、深夜0時から午前6時までの間に、酒類をメインとして提供する飲食店のことを指します。
代表例としては、
- バー
- ショットバー
- シーシャバー
- スナック(接待行為なし)
- 深夜営業の居酒屋
などがあります。
この場合、保健所の飲食店営業許可とは別に、警察署を通じて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。
これは食品衛生法ではなく、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に関係する手続きです。
深夜酒類提供飲食店に該当する基準
「お酒を出したら全部届出が必要」というわけではありません。
ポイントとなるのは、「深夜0時以降に営業するか」「お酒の提供がメインか」という点です。
風営法では、「営業の業態として、通常主食として認められる食事を提供して営むもの」は、深夜酒類提供飲食店には該当しないとされています。
ただ、ここが少し難しいところです。
実は、「この料理があればOK」「売上の◯%以上ならNG」といった、明確な基準が法律で細かく決められているわけではありません。
実際には、店舗の営業実態や業態を踏まえて、警察が判断することになります。
さらに、風営法の逐条解説では、「通常の主食」とは、「社会通念上、主食として認められるもの」とされています。
……正直、少し曖昧な表現ですよね。
簡単に言えば、「多くの人が、“これはご飯を食べるお店だよね”と感じる業態かどうか」というイメージです。
例えば、
- 定食屋
- ラーメン屋
- 牛丼屋
のように、食事が中心のお店であれば、深夜にお酒を提供していても、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が不要となるケースがあります。
一方で、
- バー
- ショットバー
- ダーツバー
などは、「酒類提供がメイン」と判断され、届出が必要になる可能性があります。
そのため、「うちは飲食店だから大丈夫」と自己判断するのではなく、営業形態に応じて事前確認を行うことが重要です。
一般の飲食店と深夜酒類提供飲食店の違いのまとめ
| 項目 | 一般飲食店 | 深夜酒類提供飲食店 |
|---|---|---|
| 必要な手続き | 飲食店営業許可 | 飲食店営業許可+深夜酒類提供届 |
| 管轄 | 保健所 | 保健所+警察署 |
| 関係法令 | 食品衛生法 | 食品衛生法+風営法 |
| 深夜営業 | 可能 | 可能 |
| 構造要件 | 衛生基準中心 | 風営法基準あり |
| 図面 | 保健所用 | 風営法用図面が必要 |
| 照明規制 | 基本なし | 明るさ基準あり |
| 客室要件 | 基本なし | 見通し・面積要件あり |
用途地域には注意が必要
深夜営業では、用途地域の問題も非常に重要です。
大阪府では、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」により、一部の用途地域で深夜営業が制限されています。
- 第1・2種低層住居専用地域
- 第1・2種中高層住居専用地域
- 第1・2種住居地域
これらの地域は住宅環境を守るための地域のため、飲食店の深夜営業自体を行うことができません。
飲食店の深夜営業と用途地域の関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ|深夜営業は「別の手続き」が必要になる
一般の飲食店営業と、深夜酒類提供飲食店営業は、似ているようで全く別の制度です。
特に深夜営業では、
- 風営法
- 構造設備要件
- 用途地域
- 図面作成
など、通常の飲食店営業許可にはない確認事項があります。
「飲食店営業許可を取れば営業できると思っていた」
「内装工事後に構造要件違反が発覚した」
というケースも少なくありません。
深夜営業を予定している場合は、内装工事前の段階から確認を行うことが重要です。
大阪で深夜酒類提供飲食店営業開始届をご検討の方は、事前調査・図面作成・用途地域確認も含めて、専門家へ相談することをおすすめします。
大阪府での深夜酒類提供飲食店営業届出のサポートはお任せください
当事務所では、大阪府内の深夜酒類提供飲食店営業開始届について、
- 用途地域調査
- 深夜営業の可否確認
- 現地実測
- 風営法対応の図面作成
- 警察署との事前相談
- 届出手続き
まで、一括でサポートしております。
また、
「図面だけ作成してほしい」といった、部分的なご依頼にも対応可能です。
深夜営業では、
- 用途地域で営業できなかった
- 工事後に構造要件違反が発覚した
- 保健所の図面を流用してしまった
など、開業直前でトラブルになるケースも少なくありません。
特に、物件契約後や内装工事後では、修正費用が大きくなることもあります。
そのため、当事務所では、
「契約前の確認」
「工事前のチェック」
をおすすめしております。
「この物件で深夜営業できる?」
「この内装で届出は通る?」
「そもそも届出が必要か分からない」
という段階でも大丈夫です。
大阪で深夜酒類提供飲食店営業開始届をご検討の方は、お気軽にご相談ください。





