飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、それぞれ手続きを行う行政機関や必要書類が異なります。
そのため、「別々に依頼しないといけないのでは?」と考える方も多いですが、行政書士へまとめて依頼することも可能です。
今回は、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届を同時に依頼するメリットや注意点について解説します。
飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届は別の手続き
まず知っておきたいのが、この2つは全く別の制度ということです。
深夜酒類提供飲食店を行うためには飲食店営業許可が必要ですが、飲食店営業許可だけでは深夜酒類提供飲食店を行うことはできません。
| 手続き | 提出先 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 保健所 | 食品衛生法 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 管轄警察署 | 風営法 |
飲食店営業許可は飲食物を提供するための許可です。
一方、深夜酒類提供飲食店営業開始届は、午前0時以降に主として酒類を提供する営業を行うための届出になります。
そのため、
- 飲食店営業許可だけ取得しても深夜酒類提供飲食店営業はできない
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届だけでは飲食店営業はできない
という点に注意が必要です。
同時に依頼することは可能

結論からいうと、行政書士へ同時に依頼することは可能です。
実際には、
- 飲食店営業許可
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
をセットでご依頼いただくケースは非常に多くあります。
例えば、
- バー
- ダイニングバー
- 居酒屋
- ワインバー
- クラフトビール専門店
など、深夜まで営業する飲食店では両方の手続きが必要になることがほとんどです。
同時に依頼するメリット

同時に依頼することにより、以下のメリットがあります。
- 図面を一度で作成できる
- スケジュール管理を任せられる
- 必要要件をまとめて確認できる
図面を一度で作成できる
飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届では、必要となる図面に大きな違いがあります。
飲食店営業許可の申請で必要となる図面は、比較的シンプルな内容であるため、それほど専門的な知識がなくても作成することが可能です。
一方、深夜酒類提供飲食店営業開始届で提出する図面は、風営法の構造設備基準に適合していることを示す必要があり、図面の種類や作成方法にも専門的な知識が求められます。
そのため、飲食店営業許可で使用した図面を、そのまま深夜酒類提供飲食店営業開始届に流用することはできません。
深夜酒類提供飲食店営業開始届では、一般的に次のような図面が必要になります。
- 平面図
- 営業所求積図
- 客室求積図
- 照明設備図
- 音響設備図
- 求積表 など
一方、飲食店営業許可では、
- 平面図
- 設備配置図
などが主な提出図面となります。
同時に依頼することで、一度の現地調査・採寸で両方の手続きに必要な図面をまとめて作成できます。
それぞれの手続きに合わせて個別に図面を準備する手間がなくなるだけでなく、図面間の整合性も保ちやすくなるため、修正や補正のリスクを抑えることができます。
スケジュール管理を任せられる
飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届出では、営業開始までの流れが異なります。
一般的には、
- 飲食店営業許可申請
- 保健所検査
- 飲食店営業許可取得
- 深夜営業届出提出
- 届出から10日経過後に深夜営業開始
という流れになります。
経験がない方が進めると、
- 届出のタイミングが遅れた
- 予定日に深夜営業ができなかった
というケースもあります。
同時に依頼することで、営業開始日に合わせたスケジュールを組みやすくなります。
必要要件をまとめて確認できる
飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届では、必要となる要件も少しずつ異なります。
- 設備要件
- 土地要件
- 食品衛生責任者の配置
- 防火管理者の配置(条件による)
- 設備要件
- 土地要件
例えば、飲食店営業許可は住居系の用途地域であっても、一定の条件を満たせば許可を取得できる場合があります。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業は住居系の用途地域では営業することができません。
また、深夜酒類提供飲食店では、客室の照度を20ルクス以上確保する必要があります。一方、飲食店営業許可には照度に関する要件はありません。
設備面についても確認すべきポイントが異なります。
飲食店営業許可では、
- 手洗い設備
- シンク
- 厨房区画
- 換気設備
などが重要になります。
一方、深夜営業届出では、
- 客室の見通し
- 客室面積
- 照度
- 施錠設備
などが重要です。
このように、食品衛生法に基づく飲食店営業許可の要件と、風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業開始届の要件は一致しているわけではありません。
どちらか一方の基準だけを確認して内装工事を進めてしまうと、「飲食店営業許可は取得できたものの、深夜酒類提供飲食店営業開始届の要件を満たしておらず営業できなかった」という事態にもなりかねません。
飲食店営業許可が下りる前でも相談できる?

もちろん可能です。
深夜酒類提供飲食店としての営業を見据えて飲食店営業許可を取得する場合は、飲食店営業許可の申請前にご相談いただくのが理想的です。
さらに言えば、物件の契約前や内装工事前にご相談いただくことが最も重要です。
例えば、
- この物件で深夜営業はできる?
- 用途地域に問題はない?
- 客席面積は足りる?
- このレイアウトで届出できる?
- 内装工事前に修正した方がいいところは?
このような内容は、工事前であれば比較的柔軟に対応できます。
しかし、工事が完了してからでは、大規模な改修工事が必要になったり、場合によっては深夜営業自体を断念せざるを得なくなったりするケースもあります。
特に注意したいのが、「飲食店営業許可の要件は満たしていたものの、深夜酒類提供飲食店営業開始届の要件を満たしていなかった」というケースです。
このような場合、物件契約や内装工事にかけた費用が無駄になってしまう可能性もあります。
当事務所では、物件契約前の段階からご相談いただければ、飲食店営業許可だけでなく、深夜酒類提供飲食店として営業できる物件かどうかも含めて確認・アドバイスいたします。
「この物件で本当に深夜営業ができるのだろうか」と少しでも不安がある方は、契約前にぜひお気軽にご相談ください。
図面だけの依頼も可能です
「保健所への手続きは自分で行うので、図面だけ作成してほしい」
「深夜営業届出だけ依頼したい」
というご相談も少なくありません。
当事務所では、
- 図面作成のみ
- 書類作成のみ
- フルサポート
など、ご希望に応じたサポートが可能です。
必要な部分だけをご依頼いただくこともできますので、お気軽にご相談ください。
大阪で飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出ならご相談ください
当事務所では、大阪府内の飲食店営業許可および深夜酒類提供飲食店営業開始届の両方に対応しております。
契約前の段階から、
- 用途地域の確認
- 届出可能性の調査
- 図面作成(CAD)
- 保健所・警察署との事前相談
- 書類一式の作成
- 飲食店営業許可と深夜営業届出の同時サポート
まで対応しております。
図面作成のみのご依頼から、営業開始までのフルサポートまで柔軟に対応しておりますので、「この物件で営業できるだろうか」と少しでも不安がありましたら、お気軽にご相談ください。




