バーやダイニングバーなど、深夜酒類提供飲食店として営業している店舗で店名(屋号)を変更する場合、
「警察へ変更届は必要?」
「看板だけ変えれば営業できる?」
と疑問に思われる方も多いでしょう。
結論から言うと、店名(屋号)を変更した場合は、警察へ変更届の提出が必要です。
本記事では、店名変更時の届出について行政書士がわかりやすく解説します。
深夜酒類提供飲食店とは
深夜酒類提供飲食店とは、午前0時から午前6時までの間に主として酒類を提供する飲食店です。
営業を開始するためには、営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を提出する必要があります。
届出後に一定の事項が変更となった場合には、その内容に応じて変更届が必要となります。
店名(屋号)を変更した場合は変更届が必要

店名(屋号)を変更した場合は、管轄の保健所と警察署で変更手続きが必要となります。
深夜酒類提供飲食店は、飲食店営業許可を取得したうえで営業しているため、「店名を変更したら飲食店営業許可の変更届が必要なのでは?」と考える方は多いでしょう。
一方で、飲食店営業許可の変更手続きは行ったものの、深夜酒類提供飲食店営業開始届の変更届を忘れてしまうケースも少なくありません。
例えば、次のようなケースでは変更届が必要です。
- 「BAR Blue」から「BAR SKY」へ変更した
- 「Cafe & Bar ○○」を「Dining Bar ○○」へ変更した
- リニューアルオープンに合わせて店名を変更した
このような場合は、営業者や店舗所在地が変わっていなくても変更届の対象となります。
店名変更だけなら図面の作り直しは通常不要

店名変更のみで、
- 客席の配置
- カウンター
- 厨房
- 照明設備
- 音響設備
など店舗構造に変更がない場合は、通常、図面を変更する必要はありません。
一方で、
- 客席を増設した
- 壁を撤去した
- カウンター位置を変更した
- 客室の区画を変更した
などの改装を伴う場合には、図面の差し替えが必要になる可能性があります。
変更届出の手順
店名(屋号)を変更する場合は、保健所と警察署の両方で手続きが必要です。
一般的には、次の流れで手続きを進めます。
① 保健所で飲食店営業許可の変更届を提出する
まずは、管轄の保健所で飲食店営業許可の店名変更手続きを行います。
深夜酒類提供飲食店は、飲食店営業許可を前提として営業しているため、先に飲食店営業許可の情報を変更しておくことが重要です。
② 警察署で深夜酒類提供飲食店営業開始届の変更届を提出する
保健所での手続きが完了したら、営業所を管轄する警察署で深夜酒類提供飲食店営業開始届の変更届を提出します。
警察署では、変更後の飲食店営業許可証や保健所での変更内容が確認できる書類の提出を求められることがあります。そのため、保健所での手続きを済ませてから警察署へ届出を行うとスムーズです。
なお、深夜酒類提供飲食店の変更届は、変更の日から10日以内に提出する必要があります。期限を過ぎると風営法上の問題となる可能性があるため、店名を変更した際は早めに手続きを行いましょう。
店名変更以外にも変更届が必要になるケース

深夜酒類提供飲食店では、店名以外にも次のような変更があった場合は変更届が必要となる場合があります。
- 営業者の氏名・名称の変更
- 法人名の変更
- 法人代表者の変更
- 店舗の構造設備の変更
変更内容によって必要書類が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
届出を怠るとどうなる?
変更届が必要であるにもかかわらず提出しなかった場合、風営法違反となる可能性があります。
また、後日警察署から変更内容について確認を求められたり、別の手続きを行う際に補正を求められたりするケースも考えられます。
「店名を変えただけだから大丈夫」と自己判断せず、変更があれば早めに確認することが大切です。
大阪で深夜酒類提供飲食店の変更届をご検討ならご相談ください
当事務所では、大阪府内の深夜酒類提供飲食店営業開始届に関する変更届に対応しております。
店名変更だけでなく、
- 変更届の要否確認
- 必要書類の作成
- 警察署との事前確認
- 図面の作成・修正
- 届出書類一式の作成・提出サポート
まで対応しております。
「この変更は届出が必要?」
「図面も作り直さないといけない?」
このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。



