「いつか自分のお店を持ちたい。」
「堺市でカフェを開業したいけど、何から始めればいいかわからない。」
近年は、古民家カフェや自家焙煎コーヒー店、テイクアウト専門店など、小規模なカフェを開業する方が増えています。
しかし、カフェを営業するためには、おしゃれな内装を作るだけでは営業することはできません。
保健所での飲食店営業許可をはじめ、物件選びや設備基準など、事前に確認しておくべきことが数多くあります。
この記事では、堺市でカフェを開業するまでの流れや注意点についてわかりやすく解説します。
カフェを営業するためには飲食店営業許可が必要
カフェでコーヒーや軽食を提供する場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。
営業を開始する前に、堺市保健所へ申請を行い、施設検査に合格しなければ営業することはできません。
堺市では、オープン予定日の2〜3週間前を目安に申請するよう案内されています。
カフェをオープンするまでの流れ

一般的には次のような流れで進めます。
- コンセプトを決める
- 物件を探す
- 内装工事を行う
- 飲食店営業許可の申請
① コンセプトを決める
まずは、
- 自家焙煎カフェ
- ランチメイン
- スイーツ専門
- テイクアウト中心
など、お店の方向性を決めます。
コンセプトによって必要な設備や厨房レイアウトも変わってきます。
② 物件を探す
立地や家賃だけで決めるのではなく、
- 飲食店として使用できるか
- 必要な設備が設置できるか
- 保健所の基準を満たせるか
を確認することが重要です。
また、カフェを営業するためには、その場所が飲食店の営業が可能な用途地域であることも確認しなければなりません。
住居系の用途地域では、店舗の規模や営業形態によって建築基準法上の制限を受ける場合があります。
例えば、第1種低層住居専用地域では、店舗兼住宅でなければいけませんし、店舗の面積にも制限があります。
さらに、居抜き物件であっても、以前の設備がそのまま営業許可の基準を満たしているとは限りません。
必要に応じて設備の追加や改修工事が必要になることもあります。
そのため、お店のコンセプトや営業形態、店舗規模を踏まえたうえで、用途地域や設備の状況を確認しながら物件を選ぶことが大切です。
③ 内装工事
カフェでは、おしゃれなデザインに目が向きがちですが、それ以上に重要なのが保健所の施設基準です。
例えば、
- 厨房と客席の区画
- 手洗い設備
- シンク
- 換気設備
- 冷蔵設備
など、さまざまな設備基準があります。
見た目だけで内装を決めてしまうと、後から大きな工事が必要になることもあります。
④ 飲食店営業許可を申請する
設備が整ったら堺市保健所へ申請を行います。
主な提出書類は、
- 営業許可申請書
- 店舗図面
- 食品衛生責任者の資格証
- 法人の場合は登記事項証明書
などです。店舗図面は厨房設備やレイアウトが分かる内容で作成する必要があります。
食品衛生責任者が必要

食品衛生責任者とは、店舗で食品を取り扱う際に、衛生管理を行う責任者のことです。
飲食店やカフェなどを営業する場合、原則として施設ごとに1名以上の食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者には、調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士などの資格を持っている方がなることができます。
これらの資格を持っていない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで、食品衛生責任者になることができます。
大阪府の食品衛生責任者養成講習会は6時間の講習で、受講料は10,500円(税込)です。
食品衛生責任者の講習はすぐに定員に達してしまうので、できるだけ早く受講予約することが必要です。
食品衛生責任者養成講習には、「飲食業界の実務経験がいる」などの受験資格の要件はありません。
誰でも受験することが可能です。
講習の申し込みは各都道府県の食品衛生協会から行うことが可能です。
大阪府の場合は、「大阪府衛生食品協会ホームページ」から申し込みます。
堺市でカフェを始めるなら契約前の相談がおすすめ
カフェ開業では、
- 物件選び
- レイアウト
- 厨房設備
- 図面作成
- 飲食店営業許可
これらがすべてつながっています。
特に物件契約後に「営業許可が取得できない」と判明すると、契約金や内装費が無駄になってしまうこともあります。
そのため、契約前・内装工事前の段階で相談することが、失敗しないカフェ開業への近道です。
大阪・堺市でカフェ開業をご検討ならご相談ください
当事務所では、堺市をはじめ大阪府内の飲食店営業許可申請に対応しております。
- 初回相談無料
- 大阪府内交通費無料
- 物件契約前のご相談にも対応
- 保健所への事前相談
- 店舗図面の作成
- 飲食店営業許可申請一式をサポート
- ホームページ制作のご相談も可能
「この物件で営業許可が取れるだろうか?」
「居抜き物件だけどそのまま使える?」
このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。




