深夜酒類提供飲食店営業開始届では、多くの図面を提出する必要があります。
例えば、
- 営業所平面図
- 求積図
- 照明設備図
- 音響設備図
- 営業所周辺略図
などです。
これらは警察署へ提出する正式な図面となるため、寸法や設備の位置を正確に反映する必要があります。
そのため、「届出書類は自分で作成するので、図面だけお願いしたい」というご依頼も珍しくありません。
図面作成だけ依頼するケース
実際にあるご相談としては、次のようなケースがあります。
保健所の図面しか持っていない
飲食店営業許可で使用した図面は持っているものの、
- 照明設備
- 音響設備
- 求積図
などが記載されておらず、そのままでは警察へ提出できません。
深夜酒類提供飲食店営業の届出には、風営法の基準を満たす図面を作成しなければいけません。
このような場合、既存図面をもとに深夜営業用の図面へ作成し直します。
自分で届出をしたい
費用を抑えるため、
- 届出書類は自分で作成する
- 警察への提出も自分で行う
という方もいらっしゃいます。
ただし、図面だけは専門知識が必要になるため、図面作成のみ依頼されるケースがあります。
店舗工事が終わって図面がない
内装業者から図面を受け取っていなかったり、居抜き物件で図面が残っていないケースもあります。
このような場合でも、店舗の寸法や設備を確認し、一から図面を作成することが可能です。
図面作成だけ依頼するメリット
深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な図面は、飲食店営業許可の図面とは違い、風営法の基準に則った図面を作成する必要があります。
専門家に測量・図面作成を依頼することにより、次のようなメリットがあります。
- 補正が必要となりにくい
- 工事前の確認にも利用できる
- CADで見やすい図面になる
補正が必要となりにくい
深夜営業の図面は、
- 客室面積
- 見通し
- 照度
- 音響設備
などを正確に反映しなければなりません。
図面の不備があると補正となり、営業開始が遅れる原因になります。
工事前の確認にも利用できる
図面を作成する過程で、
- 客室面積が不足している
- 見通しを妨げる設備がある
- 照明設備の配置に問題がある
などが判明することがあります。
工事前に問題点がわかれば、比較的少ない費用で修正できる可能性があります。
CADで見やすい図面になる
警察へ提出する図面は、作成するソフトに特別な決まりはありません。しかし、実務ではCADという図面作成ソフトを使用して作成するのが一般的です。
CADで作成した図面は、
・寸法
・設備の配置
・求積
などが整理され、見やすく分かりやすい図面になります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届では、警察署の担当者が図面を確認しながら構造設備の要件を審査します。
そのため、見やすく整理されたCAD図面は内容を把握しやすく、確認作業もスムーズになります。
また、図面作成に慣れた行政書士へ依頼することで、記載漏れや寸法の誤りなどによる補正のリスクを減らせる点も大きなメリットです。
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当事務所では図面作成のみ・フルサポートのどちらにも対応しています
当事務所では、大阪府内の深夜酒類提供飲食店営業開始届について、図面作成のみにも、届出一式のフルサポートにも対応しております。
図面のみをご依頼いただく場合でも、
- 営業所平面図
- 営業所・客室求積図
- 照明設備図
- 音響設備図
- 営業所周辺略図
など、警察署へ提出できる図面を作成いたします。
また、
- 用途地域の確認
- 届出可能性の調査
- 警察署との事前相談
- 届出書類一式の作成
- 届出書類の提出サポート
まで含めたフルサポートも可能です。
「図面だけお願いしたい」「届出まで全て任せたい」のどちらにも対応しておりますので、お客様のご希望に合わせたサポートをご提供いたします。
まとめ
深夜酒類提供飲食店営業開始届では、図面作成のみをご依頼いただくことも可能です。
「届出は自分で行いたいが、図面だけは専門家に任せたい」という方は少なくありません。
一方で、図面を作成する過程で営業開始に影響する問題が見つかることもあります。
契約後や工事後では対応が難しくなるケースもあるため、できるだけ早い段階でご相談いただくことをおすすめします。
大阪府で深夜酒類提供飲食店営業開始届をご検討中で、図面作成のみをご希望の方、または届出一式をご希望の方は、お気軽に当事務所までご相談ください。




