2025年4月からの法改正により、貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送事業)にも安全対策が強化されました。
その中でもお問い合わせが多いのが、
- 適性診断は全員受けないといけないの?
- 自分一人で軽貨物をしている場合も必要?
- いつまでに受ければいいの?
というご質問です。
この記事では、軽貨物運送事業における適性診断の対象者や受診時期、注意点についてわかりやすく解説します。
適性診断とは?

適性診断とは、ドライバーの判断力や注意力、性格面の特徴などを確認し、自分では気付きにくい運転の傾向や安全運転上の課題を把握するための診断です。
貨物軽自動車運送事業では、2025年4月から安全対策が強化され、初めて事業用車両を運転する方や高齢の運転者、重大な事故を起こした運転者については、国土交通大臣の認定を受けた適性診断を受診することが求められています。
これから軽貨物運送事業を始める方は、初めて業務車両を運転する方(初任運転者)に該当するので、適性診断を受診する必要があります。
診断結果には合否があるわけではなく、自分の運転傾向を知り、安全運転に活かすことが目的です。
軽貨物運送事業で適性診断が必要な人
軽貨物運送事業における適性診断は以下の方が受診する必要があります。
- 初任運転者(過去に一度も適性診断を受けていない方)
- 65歳以上の方
- 死者または負傷者が生じた事故を引き起こした方
初任運転者
営業用貨物自動車の運転経験が浅い方が対象です。
具体的には、
- 初めて黒ナンバーで営業を始める方
- 過去に一度も適性診断を受診されていない方
などが該当します。
軽貨物運送事業を始める方の多くは、この初任運転者に該当すると考えてよいでしょう。
高齢運転者
65歳以上の運転者については、高齢運転者として適性診断の受診が必要になります。
年齢を重ねることで判断力や反応速度が変化することもあるため、事故防止を目的として実施されます。
65歳以上の方がこれから軽貨物運送事業を始める場合、初任運転診断と適齢診断の両方に該当するように見えますが、初任運転者の適性診断ではなく、高齢運転者の適性診断(適齢診断)を受診する必要があります。
初任運転診断と適齢診断の両方を重複して受診する必要はありません。
重大事故惹起運転者
重大事故を起こした運転者についても、再発防止のため適性診断の受診が必要となります。
事故原因や運転傾向を分析し、安全運転指導に活用します。
個人事業主でも受ける必要がある?

結論から申し上げて、個人事業主の場合、ご自身が適性診断を受診する必要があります。
「自分しか運転しないから不要」と思われる方もいますが、そのような例外はありません。
個人事業主であっても、
- 黒ナンバーで営業する
- 適性診断の対象者に該当する
のであれば受診しなければなりません。
適性診断はいつ受診するのか
適性診断の受診をいつ受診する必要があるのかは、軽貨物運送事業を始めた時期により変わります。
2025年3月末までに経営届出を行なった事業者
2025年4月以降に経営届出を行なった事業者
(やむを得ない事情がある場合は乗務開始後1ヶ月以内に受診)
2025年4月以降に軽貨物運送事業を始める場合、事業開始前に適性診断を受診する必要があります。
適性診断を受診する流れ
貨物軽自動車運送事業の適性診断は、NASVA(自動車事故対策機構)や、認定された自動車教習所、外部教育機関で受講することが可能です。
一般的な受診の流れは次の通りです。
まずは適性診断を実施している機関を探します。
多くの場合、以下の機関で受診が可能です。
- 自動車事故対策機構(NASVA)
- 国土交通大臣認定の適性診断実施機関
- 一部の安全運転研修機関
NASVAの場合は、公式サイトから全国の診断実施会場を確認することができます。
適性診断は予約制になっていることが多いため、事前に予約を行います。
予約方法は機関によって異なりますが、一般的には次の方法があります。
- インターネット予約
- 電話予約
- 窓口での予約
地域によっては予約が混み合うこともあるため、早めに予約しておくと安心です。
予約した日時に会場へ行き、適性診断を受けます。
診断では、専用の機器やテストを使って運転特性を測定します。
主な検査内容は次のとおりです。
- 反応速度の測定
- 注意力の検査
- 判断力の検査
- 運転に関する性格傾向の分析
診断時間は種類にもよりますが、おおむね1時間〜2時間程度で終了することが一般的です。
診断が終わると、結果の説明を受けます。
結果では次のような内容が示されます。
- 自分の運転特性
- 事故につながりやすい行動傾向
- 安全運転のためのアドバイス
この結果を参考に、自分の運転のクセや注意点を把握し、今後の安全運転に活かしていきます。
貨物軽自動車運送事業では、適性診断の受診記録を安全管理の記録として保管しておくことが重要です。
貨物軽自動車運送事業者は「適性診断の受診状況を貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備えおかなければならない」とされています。
よくある質問

まとめ
2025年4月からの制度改正により、軽貨物運送事業者にも安全管理がこれまで以上に求められるようになりました。
適性診断は単なる手続きではなく、安全運転意識を高め、事故防止につながる重要な制度です。
新たに黒ナンバーを取得して開業する方は、安全管理者の選任や指導教育とあわせて、適性診断についても早めに確認しておくことが重要です。
特に、ギグワーク型の配送サービスで軽貨物運送事業を始めようと考えている方は注意が必要です。
配送プラットフォーム事業者の中には、アカウント登録時に適性診断の受診証明書の提出を求める場合があります。
そのため、安全管理者講習の受講だけでなく、適性診断についても開業前から受診スケジュールを立てておくことをおすすめします。
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