一般貨物自動車運送事業|運送業許可が取れない物件の特徴とは

一般貨物自動車運送事業|運送業許可が取れない物件の特徴とは

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可を取得する際、多くの方が見落としがちなのが営業所や車庫となる物件選びです。

「賃貸だから大丈夫」
「事務所として借りられるから問題ない」
「不動産会社から営業できると言われた」

このように考えて契約したものの、運送業許可では営業所として認められないケースは珍しくありません。

営業所や車庫の物件は、都市計画法や建築基準法などの関係法令に適合している必要があり、条件を満たさなければ許可を取得できません。

この記事では、運送業許可が取れないことが多い物件の特徴について解説します。

目次

運送業許可では営業所の要件が厳しく定められている

一般貨物自動車運送事業では、営業所は単に「事務所として使える建物」であれば良いというわけではありません。

営業所については、

  • 都市計画法
  • 建築基準法
  • 農地法
  • その他関係法令

に適合している必要があります。

そのため、通常のオフィスや住宅として使用できる建物であっても、運送業許可では認められないケースがあります。

運送業許可が取れない営業所の特徴

次のような物件では運送業の営業所として認められない可能性があります。

営業所して認めらない可能性が高い物件の特徴
  • 市街化調整区域にある物件
  • 住居系用途地域にある物件
  • 地目が農地になっている物件
  • 営業所として使用できない賃貸物件
  • 使用権限が十分でない物件

市街化調整区域にある物件

市街化調整区域とは、市街地の無秩序な拡大を防ぐために開発を抑制している区域です。
原則として建物の建築や用途変更が制限されているため、

  • 新たに営業所を設置できない
  • 用途変更が認められない

ケースが多くあります。

もちろん例外もありますが、専門的な判断が必要になるため、契約前に確認することが重要です。

住居系用途地域にある物件

営業所は用途地域にも注意が必要です。

例えば、

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域

などでは、運送業の営業所として認められないケースがあります

「第一種低層住居専用地域」では、住居兼事務所の形でしか営業所を設置できず、「第二種低層住居専用地域」では、2階以下かつ床面積の合計が150㎡以内の営業所しか設置できません。

地目が農地になっている物件

土地の登記簿謄本の地目項目欄が

となっている場合は注意が必要です。

基本的に、運送業の営業所を農地に設置することはできません。

この「地目」が「田」や「畑」となっている土地であった場合、「雑種地」などへの地目変更(農地転用)が必要になります。
一見、田んぼや畑に見えない土地でも、登記簿上の地目が田や畑であった場合でも許可はおりません。

実際の土地の見た目ではなく、登記簿上どうなっているかの確認が必ず必要です。

営業所として使用できない賃貸物件

賃貸だから問題ないというわけではありません。

運送業の営業所として使用する物件は、賃貸借契約書の使用目的欄に「運送事業の営業所」という趣旨の文言が必要となります。

賃貸借契約書の使用目的欄に

  • 居住用
  • 住居専用

などと記載されている場合は、営業所として使用できません。

運送事業の営業所として使用する旨を、賃貸借契約書に記載することが必要です。

使用権限が十分でない物件

運送事業の営業所は継続して使用できることが求められます。

例えば、

  • 契約期間が極端に短い
  • 使用承諾書がない
  • 又貸しで所有者の承諾がない

このようなケースでは、使用権限が認められない可能性があります。

営業所の賃貸借契約書は、一般的に2年以上の契約期間が必要とされています。
ただし、この「2年以上」は許可申請日ではなく、許可が下りる時点を見据えて考えることが重要です。

例えば、2026年7月29日に一般貨物自動車運送事業の新規許可申請を行った場合、標準処理期間は約3~5か月です。

仮に賃貸借契約の満了日が2028年8月1日であれば、申請日時点では2年以上の契約期間があるように見えます。
しかし、許可が下りる頃には残りの契約期間が2年を下回るため、運輸支局から契約期間について補正や是正を求められる可能性があります。

そのため、契約期間は許可が下りるまでの審査期間も考慮したうえで、十分な期間を確保しておくことが大切です。

また、契約期間が2年に満たない場合でも、賃貸借契約書に自動更新条項が設けられていれば認められることが多いです。

運送業許可が取れない車庫の特徴


次のような物件(場所)では運送業の車庫として認められない可能性があります。

車庫して認めらない可能性が高い物件の特徴
  • 営業所から離れすぎている
  • 全面道路が狭すぎる
  • 土地の広さが十分でない
  • 地目が農地になっている
  • 他人の車が駐車している月極駐車場

営業所から離れすぎている車庫

一般貨物自動車運送事業では、営業所と車庫は一定の距離内に設置する必要があります。

近畿運輸局管内では、営業所と車庫との距離は地域によって異なりますが、おおむね5km以内または10km以内とされています。

例えば、大阪府の場合の営業所と車庫の距離は、貝塚市・泉佐野市・泉南市・能登郡・泉南郡及び南河内郡のうち太子町、 河南町及び千早赤坂村は5キロメートル以内、それ以外の地域は10キロメートル以内にする必要があります。

営業所から遠すぎる車庫は、日常点検や運行管理を適切に行うことが難しいため、許可を受けることができません。
物件を契約する前に、営業所との距離を必ず確認しておきましょう。

全面道路が狭すぎる車庫

意外と多いのが、前面道路が狭いために許可が取れないケースです。
車庫の前面道路は、車両制限令に適合している必要があります。

例えば、一般的な4tトラックの場合、

  • 市街化区域では幅員5.5m以上
  • 市街化区域外では幅員5m以上

が一つの目安となります。

また、前面道路が国道・市道・私道のいずれであるかによって、必要となる書類も異なります。
特に、前面道路が私道の場合は、私道所有者の使用承諾書が必要となります。

道路が狭く、大型車両が安全に出入りできない場合は、車庫として認められません。そのため、使用する車両の大きさを考慮し、十分な前面道路の幅員が確保されているかを事前に確認することが重要です。

運送事業の許可申請では、車庫前面道路の幅員証明の提出が必要となります。
ただし、自治体によっては幅員証明を発行していない場合があります。その場合は、幅員証明に代わる書類や前面道路の状況が確認できる写真を提出することになります。

運送事業の全面道路の要件については、こちらの記事でも解説しています。

車両を配置できる十分な広さがない

車庫には、すべての事業用車両を収容できる十分な広さが必要です。

単純に車両が駐車できれば良いというわけではなく、

  • 車両相互の間隔
  • 車両と建物との間隔
  • 車両が安全に出入りできるスペース

まで考慮しなければなりません。

また、必要となる車庫の広さは、使用する車両の大きさによって異なります。

例えば、ハイエースのようなバンタイプの車両と10トントラックでは車両の大きさが大きく異なるため、必要となる車庫の面積も当然変わります。

一般的には、車両相互および車両と建物との間隔を50cm以上確保することが求められます。

そのため、「車両がギリギリ入るから問題ない」というわけではありません。車両の出入りや日常点検、安全な運行管理まで考慮したレイアウトになっていることが重要です。

地目が農地になっている物件

営業所の項目でも説明しましたが、地目が「田」や「畑」などの農地になっている土地は、原則として車庫として使用することはできません。

なお、営業所は市街化調整区域では設置できないケースが多い一方で、車庫については市街化調整区域であっても設置できる場合があります。
ただし、市街化調整区域内であっても、建物が建っている場合や屋根付きの車庫を新たに設置する場合には、許可が認められないケースがあります。

地目が農地の場合は、農地転用を行い、雑種地などへ地目変更する必要があります。
農地を雑種地へ変更すると固定資産税が変わるため、賃貸物件では貸主が農地転用に消極的なケースもあります。その結果、農地転用の費用負担や手続きについて、貸主との間でトラブルになることも少なくありません。

そのため、車庫として土地を賃借する場合は、

  • 現在の地目は何か
  • 農地転用が必要か
  • 農地転用を行う場合の費用は誰が負担するのか

などを、契約前にしっかり確認しておくことが重要です。

なお、一見すると砂利敷きの空き地で、農地には見えない土地であっても、登記事項証明書を取得すると、地目が「田」や「畑」のままになっているケースは少なくありません。

見た目だけで判断せず、登記事項証明書を取得して地目を確認することが大切です。

他人の車が駐車している月極駐車場

他人の車が駐車している月極駐車場であっても、一般貨物自動車運送事業の車庫として認められる場合があります。

ただし、一般的な月極駐車場は乗用車を駐車することを想定して区画されているため、運送業許可に必要な車庫の要件を満たしていないケースも少なくありません。

特に注意したいのが、駐車区画の広さです。

一般貨物自動車運送事業の車庫では、次の間隔をそれぞれ50cm以上確保する必要があります。

  • 車両と車両との間隔
  • 車両と車庫の境界との間隔

したがって、隣の区画に他人の車両が駐車している場合でも、計画する事業用車両との間に50cm以上の間隔を確保できれば、直ちに車庫として認められないわけではありません。

一方で、一般的な月極駐車場では区画の幅に余裕がなく、トラックを駐車すると、隣の車両や駐車場の境界との間に50cm以上の間隔を確保できないことがあります。

また、車両の全長が区画を超える場合や、他の利用者の車両があることで安全に出入りできない場合も、車庫として認められない可能性があります。

このような場合には、隣り合う2台分以上の区画を借りるなど、必要な間隔を確保するための対策が必要です。

契約前の確認が最も重要

営業所や車庫の物件を契約したあとでの変更は容易ではありません。

契約後の変更ですと、

  • 解約費用
  • 違約金
  • 仲介手数料
  • 敷金・礼金
  • 引越し費用

などが発生してしまうこともあります。

そのため、

物件を契約する前に、運送業許可の要件を満たしているか確認することが非常に重要です。

運送事業の営業所や車庫には、「土地」「全面道路の幅」「距離」「広さ」「使用権限」など、多くの要件がありますので、不安な方は、物件契約段階から専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

一般貨物自動車運送事業では、営業所や車庫として使用できる物件に厳しい基準があります。

特に次のような物件は注意が必要です。

  • 市街化調整区域にある物件
  • 住居系用途地域の物件
  • 農地
  • 事業利用できない賃貸物件
  • 使用権限が不十分な物件
  • 事務所設備が整っていない物件

一度契約してしまうと、多額の費用が無駄になることもあります。

物件を契約する前に運送業許可の要件を確認しておくことが、スムーズな許可取得への近道です。

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勝浦行政書士事務所では、大阪府の一般貨物自動車運送事業許可に対応しております。

運送業の許可申請は、単なる書類作成だけでなく、法的要件や地域調整など高度な知識が必要です。
以下のようなメリットがあります。

物件契約前の段階から、

  • 営業所として使用できるかの確認
  • 用途地域・市街化調整区域の調査
  • 車庫との位置関係の確認
  • 必要書類の作成
  • 運輸支局との事前相談

までトータルでサポートしております。

また、「どのような物件なら許可が取得できるかわからない」「営業所や車庫を探すところから相談したい」という方には、提携している不動産会社をご紹介することも可能です。

もちろん、ご紹介にあたって紹介料などの費用は一切かかりません。

物件を契約した後に「この物件では許可が取得できなかった」とならないよう、契約前の段階からご相談いただくことをおすすめしております。

「この物件で許可が取れるだろうか」「物件探しから相談したい」とお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

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