一般貨物自動車運送事業|車庫の前面道路幅員で許可が取れないケース

一般貨物自動車運送事業|車庫の前面道路幅員で許可が取れないケース

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、営業所や車庫など様々な要件を満たす必要があります。

その中でも見落とされやすいのが「車庫の前面道路幅員」です。

土地の広さや立地条件は問題ないと思って契約したものの、前面道路の幅員が足りず許可が取得できなかったというケースも少なくありません。

本記事では、車庫の前面道路幅員で許可が取れないケースについて解説します。

目次

なぜ前面道路幅員が重要なのか

運送業の自動車車庫の要件として、「出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合し、かつ、交通安全上支障がないものであること」というものがあります。

そのため、車庫の前面道路についても、使用予定車両が法令上問題なく通行できる幅員であるかを確認しなければなりません。

ここでいう前面道路とは、車庫の出入口が接している道路のことをいいます。

車庫の前面道路については、単に「実際に車両が通れそうか」だけで判断されるわけではありません。車両制限令に基づき、使用予定車両の幅に対して必要な道路幅員が確保されているかが確認されます。

近畿運輸局でも、車庫の前面道路幅員については、車両制限令により使用車両の通行に支障がないことが必要とされており、車両の幅によって必要な幅員が異なると案内されています。

そのため、一般貨物自動車運送事業の許可申請では、車庫そのものの広さだけでなく、前面道路の幅員についても事前に確認しておくことが重要です。

車両制限令とは

車両制限令とは、道路の構造を保全し、交通の安全を確保するために、道路を通行できる車両の大きさや重量の限度を定めた法令です。

一般貨物自動車運送事業の許可申請では、車庫の前面道路や進入経路について、使用予定車両が車両制限令に適合した状態で通行できるかが確認されます。

例えば、車両の幅に対して道路幅員が不足している場合や、重量制限・高さ制限などに抵触する場合には、その車両を使用する前提での許可取得が難しくなることがあります。

そのため、実際には通行できそうに見える道路であっても、法令上の基準を満たしていなければ車庫として認められない可能性があります。

車庫候補地を検討する際は、土地の広さだけでなく、前面道路や進入経路が車両制限令上問題ないかを事前に確認することが重要です。

一般的な4tトラックの車両の幅の場合、市街地区域内の道路であれば車庫の前面道路は5.5m以上の幅員が必要であり、市街地区域外の道路であれば5m以上の幅員が必要ということになります。

よくある不許可・計画変更の事例

運送事業の車庫の新設や移転に関して、注目しがちなのは土地の要件や面積の要件などですが、前面道路の要件を見落としてしまったために、不許可や計画変更となるケースも少なくありません。

ここでは、実際によく見られる一般的な事例をご紹介します。

大型車両を使用するのに道路幅員が狭い

前述した通り、必要な前面道路の幅員は使用する車両によって異なります。

例えば、10t車などの大型車両を使用する場合と、ハイエースなどのバンタイプの車両を使用する場合では、必要とされる道路幅員に大きな差があります。

実際の通行のしやすさという観点だけでなく、運送事業の許認可においても、使用する車両に応じて判断基準が変わります。

そのため、現地では何とか通行できそうに見える場合でも、使用予定車両に対して道路幅員が不足していると判断されれば、許可が認められない可能性があります。

特に住宅地の奥まった場所にある土地では注意が必要です。

全面道路が私道であった

前面道路が公道ではなく私道である場合には注意が必要です。

私道であっても車両の通行自体は可能な場合がありますが、運送事業の車庫として使用するためには、私道の所有者から通行についての承諾を得る必要があります。

土地を契約した後に前面道路が私道であることが判明し、所有者から承諾を得られなかったために計画変更を余儀なくされるケースもあります。

特に複数人で共有されている私道では、関係者全員の承諾が必要となる場合もあるため、事前確認が重要です。

車庫候補地を検討する際は、前面道路が公道なのか私道なのかを確認し、私道である場合には所有者や通行承諾の取得可能性についても調査しておきましょう。

前面道路の種別によって必要幅員を満たしていなかった

車両制限令では、道路の種別によって必要となる道路幅員が異なります。

一般貨物自動車運送事業の許認可では、前面道路が車両制限令第5条道路なのか、第6条道路なのかによって、使用できる車両や必要な道路幅員が変わってきます。

そのため、

「周辺に建物も少なく、当然に第6条道路だと思っていた」

というケースでも、実際に確認すると第5条道路に指定されており、使用予定車両に必要な道路幅員を満たしていなかったということがあります。

この場合、車庫の面積自体には問題がなくても、前面道路の要件を満たさないため、許可取得ができない可能性があります。

道路種別の確認方法は自治体によって異なります。

幅員証明書を発行している自治体であれば、幅員証明書に車両制限令上の道路種別が記載されていることがあります。

一方で、幅員証明書を発行していない自治体や、道路種別が記載されていない自治体では、道路管理者へ個別に確認する必要があります。

見た目だけでは判断できないため、土地契約前に道路種別を確認しておくことが重要です。

道路幅員は十分に見えても、道路種別の違いによって許可要件を満たさないケースがあります。当事務所では車庫候補地の道路調査も行っておりますので、契約前にお気軽にご相談ください。

お気軽になんでもお問い合わせください

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メール・公式ラインでのお問い合わせは24時間受け付けております。

土地契約前の確認が重要

車庫候補地を契約した後に幅員不足が判明すると、

  • 契約金の損失
  • 計画の大幅な見直し
  • 許可申請スケジュールの遅延

につながる可能性があります。

また、前面道路が私道であった場合には、私道所有者から通行承諾を取得できず、車庫として利用できないケースもあります。

そのため、土地契約前の段階で前面道路や進入経路の確認を行うことが重要です。

特に大型車両を使用する場合は、事前調査の重要性が高くなります。

車庫探しからサポートできます

一般貨物自動車運送事業の許可申請では、営業所や車庫の要件確認が非常に重要です。

しかし実際には、

「そもそも車庫として使える土地が見つからない」
「不動産会社に相談しているが、運送業の許可要件まで分からない」
「契約後に許可が取れないと言われるのが不安」

というご相談も少なくありません。

勝浦行政書士事務所では、提携している不動産会社と連携し、運送事業者様の車庫探しの段階からサポートしています。

例えば、

  • 車庫として利用可能な土地探し
  • 希望車両に適した候補地の選定
  • 用途地域や法令上の制限の確認
  • 前面道路幅員や進入経路の調査
  • 私道の有無や通行承諾の確認
  • 契約前の許可取得可能性のチェック

など、許可申請を見据えた視点でサポートが可能です。

一般的な不動産探しでは「借りられる土地かどうか」が中心になりますが、運送業では「許可が取得できる土地かどうか」が重要です。

そのため、車庫探しの段階から行政書士が関与することで、契約後に許可要件を満たさないことが判明するリスクを減らすことができます。

車庫探しでお困りの方へ

「この土地を車庫として使えるのか分からない」
「契約前に確認してほしい」
「車庫として使える土地探しから相談したい」
「前面道路の幅員に問題がないか調査してほしい」

という方は、ぜひ契約前にご相談ください。

勝浦行政書士事務所では、

  • 車庫候補地の事前調査
  • 車庫用地探しのサポート
  • 用途地域調査
  • 前面道路・進入経路の確認
  • 私道の権利関係や通行承諾の確認
  • 一般貨物自動車運送事業新規許可申請

までワンストップでサポートしております。

物件契約後に「許可が取れない」という事態を避けるためにも、お気軽にご相談ください。

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