遺言書作成サポート

勝浦行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は、相続手続きや遺言書作成を中心とする法的な手続きを行う専門家です。

『遺言書を書くことは考えないといけないけど、なんだか難しそう』と感じておられる方の不安や課題を解消できるように、当事務所では相続書類・遺言書に関連したご相談を承っております。

遺言を遺す目的は、『想いを遺すこと』であり『相続争いを防ぐこと』です。
せっかく遺した想いを無駄なものとしないように、法で定められた方式によって遺言書を遺す必要があります。

『遺言書のことは不安に思っていても誰に相談していいのかわからない』『デリケートな話なので相談しにくい』そんなふうに思って考えることを先延ばしにしていませんか?

不安に思わなくても、先延ばしにしなくても大丈夫です。問題解決は相続アドバイザーの資格も持つ行政書士のわたしにお任せください。

このようなお悩みがある方は、初回相談無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。

遺言書に関する良くある勘違い

 遺言書を書いたら自分のお金が使えなくなる

遺言書を作成した後でも、ご自身の財産(お金や不動産など)は自由に使ったり処分することができます。

 遺言書を書くなんて縁起が悪い

「遺言書」は「遺書」とは違います。「遺言書」は亡くなる直前に書くものではなく、自分の想いを次代に伝えるものです。決して縁起が悪いものではありません。

 遺言書を書いた後に気持ちが変わりそう

遺言書作成後に気持ちが変わっても問題ございません。遺言書を書いたからといって、遺言書を撤回すすることが出来ない訳ではありません。遺言者は、いつでも遺言書の方式に従って遺言を撤回することができるのです。

自筆証書遺言作成の基本的な流れ

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で「全文」「日付」「氏名」を自書して「押印」する遺言の方式をいいます。

「財産目録」については自書を必要としません。コピーなどでも可能です。ただし、財産目録の各項に署名・押印することが必要となります。

加除・変更の方式は法で厳格に決められている為、この方式に反すると無効な遺言となってしまう恐れがあります。

遺言書の内容を実現(遺言執行)するには、遺言書保管法による遺言保管所に遺言書を保管する手続きをしなければ、家庭裁判所の「検認」が必要になります。

公正証書遺言の基本的な流れ

  

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に行くか、公証人に出張を求めて、公証人に作成してもらう遺言のことをいいます。

原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者や遺言執行者に交付されます。

紛失、偽造や破棄などの恐れがないため、家庭裁判所の検認を必要としません。

公証役場に行くことができない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。その際は別途出張料金がかかります

※公証人に出張してもらった場合には、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となります。 これに、遺言加算手数料を加えた金額が手数料です。 さらに交通費(実費)、日当(1日20,000円、4時間まで10,000円)が必要になります。

公証人への手数料は、遺言の目的である財産の価額に対応する形で、次のとおり定められています。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
1億円を超え3億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
出典(日本公証人連合会

遺言書を作成する意義

世の中の一般的な相続は、何も準備されない方が多く、相続人が法定相続分を主張し、分けられない財産をめぐり争いが起こってしまうということが多々あります。

『うちの家族は仲が良いので遺産争いなんておきるはずがない』『うちには家族が争うほどの財産なんてない』と思っている方も多いことでしょう。
しかし、遺産相続の争いは、特別なお金持ちに限った話ではありません。2018年に起こった相続争いの調停・審判のうち、遺産総額1000万円以下の争いはなんと33%も占めています。
遺産相続は、誰しもが直面してしまう可能性のある問題なのです。

遺言書には、「被相続人の相続人を想う気持ち」「被相続人の気持ちに応える相続人の気持ち」といった想いを伝える力があります。遺産相続争いを防止するための有効な手段なのです。

想いを受け継ぐことで争族を防ぐことができる。遺言書の作成は残される方への真心です。
遺言書を遺すことにより、無用な争族を防止し、残される方々に想いを遺すことができるのです。

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