飲食店営業許可

飲食店開業をスムーズに!面倒な営業許可申請は行政書士にお任せください

飲食店営業許可

大阪で飲食店営業許可をご検討の方へ

  • 初回相談無料
  • 大阪府全域対応
  • 契約前のご相談歓迎
  • 図面作成から保健所対応までサポート
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届も対応可能

勝浦行政書士事務所では飲食店営業許可の取得サポートを行っております。
保健所との事前調整や提出図面の作成まで面倒な手続きは当事務所のお任せください。

お気軽になんでもお問い合わせください

📞 072-370-3946
(受付時間 9:00~18:00)


メール・公式ラインでのお問い合わせは24時間受け付けております。

公式ライン

飲食店営業許可とは

飲食店を開業するためには、「食品衛生法に基づく営業許可」が必要になります。
各自治体の保健所で申請を行い、基準を満たしていることを確認されると許可が下ります

許可が必要な業種の代表例として以下のものがあります。

  • レストラン
  • 居酒屋
  • カフェ
  • ラーメン店
  • 焼肉店など

また、テイクアウト専門店キッチンカーなども飲食店営業許可が必要になります。

このようなお悩みはありませんか?

飲食店を開業する際には、営業許可の取得だけでなく、物件選びや内装工事、保健所とのやり取りなど、初めて経験することが数多くあります。

実際に当事務所へご相談いただく方からも、次のようなお悩みをよくお聞きします。

この物件で本当に飲食店営業許可が取得できるの?

不動産会社から「飲食店OK」と説明を受けても、保健所の基準を満たしていなければ営業許可が取得できないことがあります。

契約してから後悔しないためにも、契約前の確認が重要です。

保健所検査に合格できるか不安…

「シンクはこのままで大丈夫?」
「手洗い設備は必要?」
「冷蔵設備は問題ない?」

設備基準を満たしていないと、検査日に不適合となり、営業開始が遅れてしまうことがあります。

居抜き物件ならそのまま営業できると思っている

前の店舗で営業していたからといって、そのまま営業できるとは限りません。

営業者が変わる場合は、新たに営業許可が必要となるケースがほとんどです。また、設備が現在の基準に適合しているかどうかも確認しなければなりません。

内装工事を始める前に確認してほしい

工事が終わってからでは、シンクや手洗い設備の追加・移設など、大きな工事が必要になるケースがあります。

内装工事前であれば、比較的少ない費用で対応できることも少なくありません。

オープン予定日まで時間がない

「できるだけ早く営業を始めたい」
「オープン日に間に合わせたい」

このようなご相談も多くいただきます。

必要書類や図面を早めに準備することで、スムーズな申請につながります。

保健所への相談や申請手続きがよく分からない

仕事をしながら開業準備を進めている方にとって、保健所へ何度も足を運び、必要書類を調べながら申請するのは大きな負担になります。

「何から始めればよいか分からない」という段階からでも、お気軽にご相談いただけます。

そのようなお悩みは、勝浦行政書士事務所へご相談ください

当事務所では、大阪府内の飲食店営業許可申請をサポートしております。

  • 契約前の物件相談
  • 保健所基準を踏まえた事前確認
  • 図面作成
  • 必要書類の作成・提出
  • 保健所との事前相談
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届まで一括対応

「まだ物件を契約していない」「工事前に確認だけしてほしい」という段階からでも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お気軽になんでもお問い合わせください

📞 072-370-3946
(受付時間 9:00~18:00)


メール・公式ラインでのお問い合わせは24時間受け付けております。

当事務所が選ばれる理由

飲食店営業許可の取得は、申請書を提出すれば終わりではありません。
物件選びや内装工事、保健所との事前相談など、営業開始までにはさまざまな準備が必要になります。

当事務所では、単に申請書を作成するだけではなく、お客様が安心して開業できるようトータルでサポートしております。

① 契約前からご相談いただけます

物件の契約前や内装工事前からご相談いただけます。
保健所の基準を事前に確認し、無駄な工事や追加費用の発生を防ぎます。

② 図面作成にも対応

保健所への提出を前提としたCAD図面を作成。
設備の配置や寸法など、基準を満たしたわかりやすい図面をご用意します。

③ 保健所との事前相談

必要に応じて保健所との事前相談を行います。
事前に疑問点や不安を解消することで、指摘リスクを減らし、スムーズな取得を目指します。

④ 深夜営業まで一括対応

深夜酒類提供飲食店営業開始届にも対応しています。
最初から深夜営業を見据えたレイアウトや設備を後からの改装リスクを防ぎます。

⑤ ホームページ制作も対応

行政書士業務だけでなく、ホームページ制作も行なっています。
開業後の集客や運営まで見据えたサポートが可能です。

⑥ 大阪府全域に対応

大阪市をはじめ、堺市・東大阪市・豊中市・泉南市など、大阪府全域の飲食店営業許可に対応しています。
地域の保健所事情も把握しているため、安心してお任せください

申請から許可取得までの流れ

  1. 相談

    管轄の保健所との事前調整を行います

  2. 準備

    必要書類の作成・準備を行います

  3. 申請

    営業を始める2週間前までに保健所へ申請が必要となります

  4. 検査

    許可基準に適合していない場合は営業許可が下りません

  5. 許可

    書類審査、現場検査に合格すると、許可期限、許可条件を付して許可されます。

  6. 交付

    許可証は、保健所窓口又は郵送で交付されます

飲食店営業許可取得の要件

飲食店営業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

食品衛生責任者の設置

営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置することが必要となります。

食品衛生責任者は店舗ごとに設置する必要があります。
2店舗の飲食店を経営される場合、2人の食品衛生責任者の人材を確保する必要があります。

食品衛生法で、食品衛生責任者は、「施設ごとに」「専任」で配置することが義務付けられていますので、複数店舗で食品衛生責任者を兼任することはできません。

調理師や栄養士などの資格を持っていると食品衛生責任者になることができます。
調理師や栄養士などの資格がない場合は、各自治体が実施する「食品衛生責任者養成講習」を受講し、確認試験に合格する必要があり、受講料は10,000円前後で、大阪府の場合は10,500円(税込)です。

講習の申し込みは各都道府県の食品衛生協会から行うことが可能です。
大阪府の場合は、「大阪府衛生食品協会ホームページ」から申し込みます。

防火管理者の設置

収容人数が30名以上となる飲食店では、「防火管理者」の設置が義務付けられています。
この30名というのは、従業員も含めた人数であり、客席の数ではないため注意が必要です。

防火管理者は管轄の消防署に届け出る必要があります。

POINT

収容人数が30名以上となる場合、防火管理者の専任が必要

必要な設備

飲食店営業許可を取得する上で必要な主な設備には以下のものがあります。

  • 洗浄設備
  • 給水設備
  • 手洗い設備
  • 食品等保管設備
  • 調理場の区画
  • 調理場の構造、床面・内壁の構造、排水設備
  • トイレ、更衣場所

水道水以外を使用する場合には水質検査が必要となり、「水質検査成績書」の取得が必要となります。

トイレは共同でも可ですので、ビルインの店舗など、店舗内にトイレがなくても共同のトイレがあれば大丈夫です。

手洗い設備は「自動式」「足踏み式」「レバー式」などでなければなりません。

防火対象物使用開始届

飲食店を営業する際は、消防署に「防火対象物使用開始届出書」を提出する必要があります。
また、入居に当たって内装工事を伴う場合には、「防火対象物の工事等計画の届出」も必要となります。

防火対象物使用開始届は使用する人、要は飲食店を経営する方が提出する必要があります。

「防火対象物使用開始届出書」は営業開始の7日前まで、「防火対象物工事等計画届出書」は着工の7日前までに提出する必要があります。

飲食店営業許可申請に必要な書類

飲食店営業許可の申請には以下の書類が必要となります。

  • 営業許可申請書1部(控えが必要な場合は2部)
  • 施設の構造及び設備を示す図面・付近の見取り図 2部
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類(コピーで可)
  • 法人の場合、登記事項証明書
  • 水質検査成績書(井戸水や貯水槽など水道直結でない場合に必要、直近1年以内のもの)

当事務所にご依頼いただいた際の飲食店営業許可取得の流れ

STEP
お問い合わせ

お問い合わせフォーム・公式ライン・お電話などでお問い合わせ下さい

STEP
お見積もり

ご要望や状況をお伺いし、お見積もりを提出させていただきます。
条件にご納得いただけましたら、業務委託契約を締結させていただきます。

STEP
必要書類の収集と作成

⚫︎ 営業許可申請書(保健所指定の書類)
⚫︎ 店舗の図面(厨房・客席・手洗い場などの配置図)
⚫︎ 食品衛生責任者の資格証明書(講習修了証など)
⚫︎ 水質検査成績書(井戸水を使用する場合)
などの書類の収集と作成を行います

STEP
保健所との事前確認・申請代行

行政書士が保健所とやり取りをすることで、書類の不備や申請ミスを防ぎ、スムーズに審査が進みます。

STEP
保健所による現地調査

営業許可申請後、管轄の保健所により施設基準を満たしているかの現地検査が実施されます。
弊所単独での立ち合いも可能ですが、トラブルを避けるため、基本的には申請者様も共に立ち会いしていただくようお願いしております。

STEP
許可証の交付・営業開始

保健所の検査をクリアすれば、1週間から10日ほどで営業許可証が交付されます。

料金のご案内

サポート区分報酬額備考
飲食店営業許可(新規)¥44,000〜申請手数料¥16,000別途必要
飲食店営業許可(更新)¥33,000〜申請手数料¥12,800別途必要
深夜酒類提供飲食店営業届¥88,000〜
深夜酒類提供飲食店(図面作成)¥44,000〜現地実測を含みます
50㎡以内の料金です。
深夜酒類提供飲食店変更届¥11,000〜測量・図面作成を伴わない変更
深夜酒類提供飲食店変更届¥44,000〜測量・図面作成を伴う変更
防火・防災管理者選解任届作成¥11,000〜消防への届出を含む
キッチンカー営業許可(法人)¥66,000〜申請手数料¥16,000別途必要
キッチンカー営業許可(個人)¥55,000〜申請手数料¥16,000別途必要
表示金額は税込価格となります。
※大阪府以外の対応については、別途交通費の実費をご請求させていただきます。

よくあるご質問

自宅でカフェは開業できますか?

はい、可能です。
ただし、住宅の用途地域や建物の構造、保健所の設備条件を満たす必要があります。
詳しい要件については、こちらの記事で解説しています。
自宅カフェの始め方|開業前に知っておくべき法律と準備とは?

飲食店を開業するのに、食品衛生管理者の資格は必要ですか?

一般の飲食店を開業するのに、食品衛生管理者の資格は必要ありません。
必要になるのは、食品衛生責任者という資格です。よく似ているため紛らわしいですが、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。
食品衛生責任者と食品衛生管理者の違いについては、こちらの記事で解説しています。
飲食店開業に必要な資格とは?食品衛生責任者と食品衛生管理者の違い

キッチンカーを始めるために飲食店営業許可は必要ですか?

はい、必要です。
調理した食品を提供するためには、飲食店営業許可が必要になります。
飲食店営業許可を取得するためには、食品衛生責任者の配置が必要です。キッチンカーでも、飲食店営業許可と食品衛生責任者の資格が必要です。
キッチンカー開業の流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
キッチンカー開業の流れと必要書類を行政書士がわかりやすく解説

大阪府での飲食店開業をスムーズに!行政書士が許可申請をフルサポートします

飲食店を開業したいけど、許可申請の手続きが複雑でよく分からない…
保健所の審査に通るか不安…

そんなお悩みをお持ちの方へ。
飲食店営業許可の申請手続きは、専門の行政書士にお任せください!

POINT

書類作成から申請代行までワンストップ対応!

スムーズな許可取得で開業準備を効率化!

保健所の基準に適合するためのアドバイスも提供!

当事務所では、飲食店開業の第一歩をスムーズに踏み出せるよう、迅速かつ丁寧にサポートいたします。

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