大阪府での警備業認定申請ならお任せください
元警備会社勤務、指導教育責任者1号・4号の資格保有の行政書士がサポートします。

大阪で警備業認定申請をご検討の方へ
警備業認定申請なら当事務所にお任せください。
元警備員・指導教育責任者(1号・4号)の行政書士がサポート
- 初回相談無料
- 大阪府内交通費無料
- 警察署との事前相談も対応
- 書類作成から認定までフルサポート
元警備会社勤務、警備員指導教育責任者1号・4号の資格保有。
現場経験を活かし、警備会社の開業準備から認定後の変更手続きまで対応します。

このようなお悩みはありませんか?

新しく警備会社を設立したい

認定申請の必要書類が分からない

新しく警備会社を設立したい

警察署とのやり取りが不安

できるだけ早く営業を開始したい

警備業のことがわかる専門家に相談したい
警備業の手続きで勝浦行政書士事務所が選ばれる理由
01
警備業の現場経験
警備会社での勤務経験があるため、書類上の制度だけでなく、警備業務や営業所運営の実務を踏まえて対応します。
02
指導教育責任者の資格を保有
警備員指導教育責任者1号・4号の資格を保有。
警備員教育や業務分野への理解を活かしたサポートが可能です。
03
指導教育責任者の資格を保有
新規認定申請だけでなく、更新、役員変更、営業所変更、指導教育責任者の変更なども継続してご相談いただけます。
当事務所の代表行政書士は、警備業界で15年以上の勤務経験があり、警備員指導教育責任者1号・4号の資格を保有しています。
現場で培った経験と行政書士としての専門知識を活かし、お客様の状況に応じたサポートをご提供いたします。
行政書士は許認可申請や書類作成の専門家ですが、警備業の実務まで理解している行政書士は決して多くありません。
書類だけでは分からない現場の実情も理解しているため、警備業を始める方の不安や疑問にも、実務経験を踏まえてお答えいたします。
「警備業を理解している専門家に相談したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
警備業認定とは
警備業認定とは、警備業を営むために都道府県公安委員会から受ける認定のことです。
警備業は、利用者の生命・身体・財産を保護し、社会の安全を支える重要な業種であるため、誰でも自由に営業できるわけではありません。
警備業法に基づき、営業を開始する前に認定を受ける必要があります。
警備業認定を受けずに営業した場合は、警備業法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。
警備業の種類
警備業、警備会社と一括りにいっても、実は警備業務は4つの種類に分かれています。
新しく警備業を始めようとする場合、その分野の指導教育責任者の選任が必要となりますので、注意が必要です。
| 警備業の業務区分 | 内容 |
|---|---|
| 1号(施設警備) | デパートや病院、ビルなどに常駐する警備。 空港保安警備や機械警備も1号警備に分類されます。 |
| 2号(交通・雑踏警備) | 道路工事やイベントなどの交通誘導を行う警備 |
| 3号(運搬警備) | 貴重品運搬や現金輸送を行う警備 |
| 4号(身辺警備) | 要人警護などを行う警備。 人の身体に対する危害の発生を警戒防止する、いわゆるボディーガード。 |
警備業認定を受けるための主な要件
警備業認定を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があり、主には、欠格事由に該当しないことが必要となります。
警備業法第3条(警備業の要件)には、以下の要件が記載されています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者でないこと
- 最近5年間に、警備業法の規定、同法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し警備業の要件に関する規則第1条各号に掲げる行為をした者でないこと
- 集団的に、又は常習的に警備業の要件に関する規則第2条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者でないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第 12 条若しくは第 12 条の6の規定による命令又は同法第 12 条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないものでないこと
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者でないこと
- 精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行なうことができない者でないこと
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(警備業者の相続人であって、その法定代理人が警備業法第3条第1号から第7号までのいずれにも該当しない場合を除く。)
- 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で役員のうち、第1号から第7号までのいずれかに該当する者がいないこと
- 第4号に該当する者が、出資・融資・取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有していないこと
警備業要件の中で、特に注意が必要なのものが、第9号の警備員指導教育責任者の選任です。
警備員指導教育責任者の選任
警備業法第3条の第9号には「警備員指導教育責任者の選任」について記載されています。
警備業は、認定を受けて営業を始めようとする時点において、取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任しなければなりません。
つなり、第9号の「警備員指導教育責任者を選任すると認められない」とは、警備業の開始までに、取り扱う区分の警備員指導教育責任者を選任できる見込みがないことを意味し、警備員指導教育責任者の選任の見込みがたっていない場合や、認定申請を行う営業所に勤務することが不可能と認められる者を選任予定としている場合が該当します。

ご相談から認定までの流れ

お電話・お問い合わせフォーム・公式LINEからお気軽にご相談ください。
「警備業認定が必要かわからない」「開業までの流れを知りたい」といったご相談も歓迎しております。
お客様の事業計画をお伺いし、必要な手続きをご案内いたします。
営業所の所在地や警備業務の区分、警備員指導教育責任者の選任状況などを確認し、認定取得に向けたスケジュールをご説明します。
認定申請に必要な書類の収集・作成を進めます。
お客様にご準備いただく書類をご案内するとともに、申請書類一式を作成し、認定申請の準備を進めます。
書類が揃いましたら、管轄の警察署へ認定申請を行います。
必要に応じて警察署との事前相談や申請時の対応も行い、認定取得までサポートいたします。
申請から認定までは標準処理期間として約40日が目安です。
認定後の変更届や更新など、継続的なサポートもお任せください。
行政書士へ依頼するメリット
書類不備を防げる
公安委員会への申請は添付書類も多く、補正になるケースもあります。
専門家へ依頼することでスムーズな申請が期待できます。
本業に集中できる
会社設立や採用など、開業時は多くの準備があります。
手続きを任せることで、本業の準備に集中できます。
認定後も相談できる
更新や変更届など継続してサポートいたします。
大阪府で警備業認定をご検討なら勝浦行政書士事務所へ
警備業認定申請は、営業開始に欠かせない重要な手続です。
当事務所では、元警備員・指導教育責任者(1号・4号)の資格を持つ行政書士が、お客様の状況に応じて丁寧にサポートいたします。
「この内容で認定を受けられるだろうか」「何から準備すればよいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。


