警備業の1号・2号・3号・4号警備とは?業務内容の違いをわかりやすく解説

警備業の1号・2号・3号・4号警備とは?業務内容の違いをわかりやすく解説

警備業を始めようと考えている方の中には、

  • 「1号警備と2号警備の違いがわからない」
  • 「交通誘導は何号警備になるの?」
  • 「自社が取得すべき警備業認定はどれ?」

と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

警備業は、警備業法によって1号警備・2号警備・3号警備・4号警備の4つに区分されています。

これから警備会社を設立する場合は、どの区分の警備業務を行うのかを明確にしたうえで警備業認定を受ける必要があります。

この記事では、それぞれの警備業務の内容や違いについて、行政書士がわかりやすく解説します。

目次

警備業は4つの区分に分かれている

警備業は以下の4つの種類に区分されています。

区分主な業務
1号警備施設警備・巡回警備・機械警備・保安警備など
2号警備交通誘導警備・雑踏警備
3号警備現金・貴重品・危険物などの運搬警備
4号警備身辺警護(ボディーガード)

それぞれ解説していきます。

1号警備とは

1号警備とは、施設における盗難・事故・不法侵入などを防止する警備業務です。
最も一般的な警備業務で、多くの警備会社が行っています。

主な業務
  • オフィスビルの施設警備
  • 商業施設の警備
  • 病院・学校の警備
  • 機械警備
  • 工場・倉庫の警備
  • 巡回警備
  • イベント施設の出入口警備
  • 保安警備

例えば、

  • 商業施設の入口に立つ警備員
  • 夜間に施設を巡回する警備員
  • 防犯カメラやセンサーによる機械警備

などが1号警備に該当します。

2号警備とは

2号警備とは、人や車両の安全な通行を確保するための警備業務です。
道路工事や建設現場などで見かける交通誘導員は、2号警備になります。

主な業務
  • 交通誘導警備
  • 雑踏警備
  • 駐車場警備
  • イベント警備

例えば、

  • 道路工事で交通誘導する警備員
  • コンサート会場で入場者誘導をする警備員

などが2号警備に該当します。

3号警備とは

3号警備とは、現金や貴重品、危険物などを安全に運搬するための警備業務です。
一般的には現金輸送車を思い浮かべる方が多いでしょう。

主な業務
  • 現金輸送
  • 貴金属輸送
  • 危険物輸送
  • 美術品輸送

例えば、

  • ATMへの現金補充
  • 銀行間の現金輸送
  • 宝石店の商品輸送

などが3号警備になります。

4号警備とは

4号警備とは、人の身体に対する危害の発生を警戒し、その人を保護する警備業務です。
いわゆるボディーガードをイメージするとわかりやすいと思います。

主な業務
  • 要人警護
  • 著名人警護
  • 身辺警護

例えば、

  • 著名人の警護
  • 企業経営者の警護
  • 海外要人の警護

などが該当します。

警備業認定は区分ごとの取得が必要

警備業を営むためには、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会から警備業認定を受ける必要があります。

警備業には、1号・2号・3号・4号の4つの区分がありますが、実際に行う警備業務に応じた区分で認定を受けなければなりません。

例えば、民間のボディガードサービスを提供する会社を設立する場合は、4号警備(身辺警護)の認定が必要です。
1号警備(施設警備)や2号警備(交通誘導・雑踏警備)の認定だけでは、ボディガード業務を行うことはできません。

同様に、

  • オフィスビルや商業施設の施設警備を行う場合は1号警備
  • 工事現場で交通誘導警備を行う場合は2号警備
  • 現金輸送や貴重品輸送を行う場合は3号警備

と、それぞれ業務内容に応じた区分の認定が必要になります。

なお、1つの警備会社が複数の区分について認定を受けることも可能です。
例えば、「施設警備」と「交通誘導警備」の両方を行う場合は、1号警備と2号警備の認定を受けることで、それぞれの業務を適法に行うことができます。

警備業認定申請を行政書士へ依頼するメリット

警備業認定申請では、

  • 必要書類の作成
  • 役員や営業所の要件確認
  • 警備員指導教育責任者の確認
  • 管轄警察署との事前相談
  • 申請書類一式の作成・提出

など、多くの手続きが必要になります。

申請内容に不備があると補正や再提出が必要になることもあるため、スムーズに認定を取得したい場合は、警備業に詳しい行政書士へ相談することをおすすめします。

まとめ

警備業は、次の4区分に分かれています。

  • 1号警備:施設警備・巡回警備・機械警備
  • 2号警備:交通誘導警備・雑踏警備
  • 3号警備:現金・貴重品などの運搬警備
  • 4号警備:身辺警護(ボディーガード)

どの区分で認定を取得すべきかは、実際に行う警備業務によって異なります。

警備業認定申請をご検討中の方は、事業内容に応じた適切な区分を確認したうえで手続きを進めることが重要です。

大阪府で警備業認定申請をご検討の方へ

勝浦行政書士事務所では、大阪府の警備業認定申請に対応しております。

代表行政書士は、警備業界で15年以上の実務経験があり、警備員指導教育責任者資格者証(1号・4号)を保有しています。

そのため、申請手続きだけでなく、警備業の実務や業界の仕組みを踏まえたアドバイスが可能です。

「自社は何号警備で認定を取得すればよいのか」「今後はどの区分まで取得しておくべきか」など、警備業ならではの疑問についても、実務経験をもとにサポートいたします。

営業所や人的要件の確認から、必要書類の作成、管轄警察署への申請までトータルでサポートしております。

「警備業のことも理解している行政書士に相談したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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