軽貨物運送事業は自宅でも開業できる?営業所と車庫の要件を解説

軽貨物運送事業は自宅でも開業できる?営業所と車庫の要件を解説

軽貨物運送業に興味を持った方からよくいただく質問の一つが、「自宅でも開業できますか?」というものです。

結論から言うと、軽貨物運送事業は自宅を営業所として開業することが可能です。

実際に、個人事業主として軽貨物運送業を始める方の多くが、自宅を営業所として黒ナンバーを取得しています。

しかし、「自宅ならどこでも大丈夫」というわけではありません。

本記事では、自宅で軽貨物運送業を始めるための要件や注意点について、行政書士がわかりやすく解説します。

目次

軽貨物運送業は自宅でも開業できる

貨物軽自動車運送事業(いわゆる黒ナンバー)は、一般貨物自動車運送事業のような厳しい許可制度ではなく、届出によって始めることができる事業です。

そのため、営業所や休憩・睡眠施設についても、一般貨物自動車運送事業のような厳格な面積要件は設けられていません。

実際に、軽貨物運送事業を始める多くの方が、自宅を営業所として届出を行っています。
新たに事務所を借りる必要がないため、開業時のコストを抑えられることが大きなメリットです。

  • 副業として始めたい方
  • 個人事業主として独立したい方
  • 軽バン1台からスタートしたい方

にとっては、自宅を拠点に開業できることが大きなメリットといえます。

自宅を営業所にするための要件

軽貨物運送事業では、営業所を設置する必要があります。
営業所といっても、必ずしも事務所を借りる必要はありません。自宅の一室を事務スペースとして使用することも可能です。

しかし、軽貨物運送事業においても営業所として届出を行う要件があります。

営業所の要件
  • 使用権限がある
  • 車庫から2キロメートル以内

使用権限がある

使用権限とは、ある特定のものを正当に使用できる権利・根拠のことをいいます。

自己所有の物件を営業所とする場合には何も問題はありません。
トラブルになるケースとしては、賃貸物件で事業利用が禁止されているケースです。

車庫は営業所から2キロ以内

軽貨物運送事業の車庫は、原則として営業所に併設する必要があります。

ただし、営業所と別の場所に車庫を設ける場合は、営業所から2km以内の場所でなければなりません。

この2kmという距離は、一般的にイメージされる道路距離ではなく、別の基準によって判断されます。

そのため、「営業所から近いと思っていたが要件を満たしていなかった」「地図上では近く見えるが実際には基準を満たしていなかった」というケースも少なくありません。

また、営業所と車庫が離れている場合には、運輸支局へ位置関係を示す資料を提出する必要があります。

車庫の距離要件は、一見すると簡単そうに見えますが、実際には判断に迷うケースも多いため、営業所と車庫が別の場所になる場合は、事前に確認しておくことをおすすめします。

弊所では、営業所や車庫の要件確認から届出手続きまでサポートしておりますので、「この場所で届出できるのだろうか?」と不安な方はお気軽にご相談ください。

お気軽になんでもお問い合わせください

📞 072-370-3946
(受付時間 9:00~18:00)


メール・公式ラインでのお問い合わせは24時間受け付けております。

賃貸住宅でも開業できる?

賃貸マンションやアパートでも軽貨物運送業を始めることは可能です。
ただし、賃貸借契約書の内容には注意が必要です。

例えば、UR賃貸住宅や公営住宅では、営業所としての使用が認められないケースがあります。
賃貸物件を営業所として使用する場合は、賃貸借契約書や管理規約を確認し、事業利用が可能か事前に確認しておくことが重要です。

賃貸物件の場合は、事前に管理会社や大家さんへ確認しておくことをおすすめします。

自宅兼営業所のメリット

自宅を営業所にする最大のメリットはコストを抑えられることです。

事務所を借りる必要がないため、

  • 家賃
  • 光熱費
  • 通信費

などの固定費を削減できます。

自宅で軽貨物運送業を始める流れ

自宅で開業する場合の一般的な流れは以下のとおりです。

STEP
自宅兼営業所と車庫が要件に適合しているか確認する

STEP
軽貨物車両(軽乗用車)を用意する

STEP
安全管理者の講習を受講する

STEP
運輸支局へ経営届出及び安全管理者選任届を行う

STEP
軽自動車検査協会で黒ナンバーを取得する

STEP
自賠責保険及び任意保険を事業用へ変更する

STEP
適性診断を受診する

STEP
営業開始

2025年4月からは安全対策の強化により、

  • 貨物軽自動車安全管理者の選任
  • 初任運転者等への適性診断

なども必要となっています。

貨物軽自動車運送事業の経営届出を行う際、安全管理者の選任届を同時に提出しない場合、黒ナンバー取得後に改めて運輸支局へ安全管理者選任届を提出しなければならず、手続きが二度手間になってしまいます。

そのため、弊所では黒ナンバー取得のご依頼をいただいた際、まず営業所や車庫などの要件を確認し、届出が可能であることを確認した上で、安全管理者講習の受講をご案内しております。

あらかじめ講習を受講していただくことで、経営届出と安全管理者選任届を同時に提出することができ、スムーズに黒ナンバー取得まで進めることが可能です。

「何から準備すればよいかわからない」「手続きをできるだけスムーズに進めたい」という方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

軽貨物運送業は、自宅を営業所として開業することが可能です。

実際に多くの個人事業主が、自宅兼営業所という形で事業をスタートしています。

ただし、

  • 駐車スペースの確保
  • 賃貸借契約や管理規約の確認
  • 車両保管場所の確保
  • 近隣への配慮

などは事前に確認しておく必要があります。

「自宅で軽貨物運送業を始めたいけれど、営業所や車庫の要件が分からない」「黒ナンバー取得までサポートしてほしい」という方は、お気軽にご相談ください。勝浦行政書士事務所では、大阪府内の貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出手続きをサポートしております。

スムーズな黒ナンバー取得は行政書士へご相談ください

勝浦行政書士事務所では、軽貨物運送事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得申請代行を行なっております。

大阪府では、「和泉ナンバー」であっても、「堺ナンバー」であっても「なにわナンバー」でも「大阪ナンバー」でも寝屋川市にある運輸支局での手続きが必ず必要になります。

運輸支局での手続き後は、それぞれのナンバーを管轄する軽自動車検査協会での手続きも必要となり、書類の準備から手続きにかかる時間は大変なものになります。

煩雑な書類手続きが不安の方や平日に時間が取れない方はご相談ください。

大阪府内であれば出張料金無料です。
当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。
『軽貨物事業を始めたい』『軽貨物事業に興味がある』だけど不安もいっぱいという方でも、安心してご相談ください。

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