大阪市での深夜酒類提供飲食店営業開始届サポートはお任せください

大阪市での深夜酒類提供飲食店営業開始届サポートはお任せください

居酒屋、バーなど深夜(午前0時以降)にお酒を提供する飲食店を開業する際には、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(通称:深夜営業の届出)」を警察署に提出する必要があります。

何を準備すればいいの?」「警察署ってなんだかハードルが高い…
そんなお悩みを抱える事業者さまに向けて、大阪市での手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説するとともに、当事務所が提供するサポート内容についてご紹介します。

目次

酒類提供飲食店営業とは

「深夜酒類提供飲食店営業」とは、午前0時以降にお酒を提供する飲食店のことを指します。

これは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)によって定められており、店舗の形態や営業時間によって届出が必要になる場合があります。

届出が必要な業態例
  • 深夜0時以降も営業するbar
  • 主に酒類を提供する居酒屋
  • 食事提供よりもアルコールがメインのダイニングバー

キャバクラやホストクラブのように接待行為を伴う営業を行う場合は、風俗営業法の「1号営業許可」を取得する必要があります。
そのため、「深夜酒類提供飲食店営業届」で営業することはできません。

もし、1号営業許可を取得せずに接待行為を行った場合は、風営法違反となり罰則の対象となります。
接待を伴う営業を予定している場合は、必ず事前に風俗営業1号営業許可を取得することが重要です。

届出の要件:満たすべきチェックポイント

深夜酒類提供飲食店のチェックポイント

深夜酒類提供飲食店営業をするためには色々な要件をクリアする必要があります。

用途地域

店舗の所在地が都市計画法の用途地域が住居系の地域では深夜営業を行うことができません
したがって、深夜酒類提供飲食店営業開始の届出をしても受理されることはありません。

以下の用途地域では、原則として深夜酒類提供飲食店営業を行うことができません。

  • 第1・2種低層住居専用地域
  • 第1・2種中高層住居専用地域
  • 第1・2種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域

設備要件

店舗の設備についても基準の要件を満たしていなければなりません。

  • 客室の床面積は1室あたり9.5㎡以上であること(客室が1室のみの場合は制限なし)
  • 客室の見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上のもの)を設けないこと
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に、施錠の設備(ドアロック)を設けないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入口を除く)
  • 営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以上あること。
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造設備を有すること。
  • ダンスをするための構造設備を設けないこと。

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大阪市での深夜酒類提供飲食店営業開始届の流れ

大阪市中央区で深夜酒類提供飲食店営業を開始する場合、営業を始める10日前までに所轄の警察署(生活安全課)へ「営業開始届」を提出する必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届が受理されてから10日経つと、深夜酒類提供飲食店営業を開始することができます。

届出の手続きの流れは以下のようになります。

STEP
前提条件

飲食店営業許可を取得していること

STEP
事前準備

必要書類の準備や店舗の配置確認

STEP
届出書類の作成

STEP
管轄の警察署へ届出の予約・届出

窓口は生活安全課

STEP
届出受理の10日後から営業が可能

届出を受理されたからといってすぐに深夜酒類提供はできません。営業開始は届出受理の10日後からです

「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は店舗の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出する必要があります。
大阪市中央区の場合、「東警察署」または「南警察署」になります。

深夜酒類提供の営業ができるのは、届出の受理の10日後
届出が受理されたからといって、すぐに営業できるわけではありません。

大阪市内の管轄警察署

「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は、営業所(店舗)を管轄する警察署の提出します。
大阪市内のエリア別の管轄警察署は以下のとおりです。

店舗所在地管轄警察署注意点
北区の一部大淀警察署曽根崎署・天満署の管轄を除く北区
北区:梅田・茶屋町・堂山町・曽根崎・太融寺町など曽根崎警察署キタ中心部はこちらが多い
北区:西天満・天満・南森町・堂島・中之島など天満警察署堂島・北新地周辺も含む
都島区都島警察署区全域
福島区福島警察署区全域
此花区此花警察署住之江署管轄区域を除く
中央区:本町・北浜・谷町1〜5丁目・森ノ宮周辺など東警察署南署管轄を除く中央区
中央区:難波・心斎橋・道頓堀・宗右衛門町・千日前・日本橋・島之内・南船場など南警察署例:中央区難波は南警察署管轄
西区西警察署区全域
港区港警察署住之江署・大阪水上署管轄を除く
大正区大正警察署区全域
天王寺区天王寺警察署区全域
浪速区浪速警察署区全域
西淀川区西淀川警察署区全域
淀川区淀川警察署区全域
東淀川区東淀川警察署区全域
東成区東成警察署区全域
生野区生野警察署区全域
旭区旭警察署区全域
城東区城東警察署区全域
鶴見区鶴見警察署門真署管轄区域を除く
阿倍野区阿倍野警察署区全域
住之江区住之江警察署区全域+一部トンネル等
住吉区住吉警察署区全域
東住吉区東住吉警察署区全域
平野区平野警察署区全域
西成区西成警察署区全域
港区海岸通の一部・大阪港周辺水面等大阪水上警察署通常の飲食店舗では該当少なめ

「参考資料:大阪府警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例

深夜酒類提供飲食店営業開始届では、最終的には店舗所在地の町名・丁目まで確認して、管轄警察署に事前確認するのが安全です。特に繁華街エリアは、区名だけで判断しない方がよいです。

届出に必要な書類一覧

届出には以下の書類が必要になります。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届書
  • 営業の方法
  • 図面(店舗の平面図・営業所求積図・照明・音響設備など)
  • 周辺図
  • メニュー等営業内容のわかるもの
  • 飲食店営業許可証写し
  • 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
  • 建物使用承諾書(賃貸人の深夜営業に関する承諾)
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 法人の場合:定款の写し・登記事項証明書

当事務所のサポート内容

当事務所では、大阪市中央区で深夜酒類提供飲食店の開業を目指す方に向けて、以下のサポートを行っております。

事前相談・物件調査

  • 用途地域の確認
  • 警察署での事前ヒアリング
  • 適切な開業スケジュールのご提案

図面作成・書類一式の作成代行

  • 法令に適合した図面の作成
  • 必要書類の作成・収集・整理
  • 書類提出の代行(警察署へ同行または代理)

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深夜酒類提供飲食店営業届サポートは勝浦行政書士事務所にお任せください

深夜にお酒を提供する飲食店の営業は、届け出の遅れや図面不備などにより開業時期が遅れてしまうリスクもあります。
警察とのやりとりに慣れていない方にとっては、専門用語や法的要件も多く、思った以上に手間がかかるものです。

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