飲食店営業許可を急ぎで取得したい|行政書士に依頼すると何日で営業できる?

飲食店営業許可を急ぎで取得したい|行政書士に依頼すると何日で営業できる?

飲食店を開業する際、「できるだけ早く営業を始めたい」「オープン日が決まっているので間に合わせたい」とお考えの方は多いのではないでしょうか。

しかし、飲食店営業許可は申請したその日に取得できるものではありません。

保健所への申請や施設検査など、いくつかの手続きを経る必要があります。

この記事では、行政書士に依頼した場合、飲食店営業許可は何日で取得できるのか、最短スケジュールや早く許可を取得するためのポイントについて解説します。

目次

飲食店営業許可の取得には2〜3週間程度を見込んでおくのが安全

飲食店営業許可の取得までの日数は、自治体や保健所の混雑状況、店舗の工事状況、施設検査の日程などによって変わります。

大阪市や堺市では、オープン予定日の2〜3週間前を目安に手続きを行うよう案内されています。

そのため、飲食店営業許可は「最短で何日」と考えるよりも、基本的には2〜3週間程度の余裕を見て準備することが重要です。

特に、次のような場合は日数がかかる可能性があります。

  • 保健所の施設検査の日程がすぐに取れない
  • 申請書類に不備がある
  • 店舗設備に改善点がある
  • 内装工事が完了していない
  • 食品衛生責任者の資格確認ができない

「急いでいるからすぐに許可が取れる」というわけではなく、急いでいる場合ほど、早めに準備を始める必要があります。

飲食店営業許可取得までの基本的な流れ

飲食店営業許可の取得は以下の流れで行います。

STEP
保健所への事前相談

STEP
書類準備

STEP
営業許可申請

STEP
施設検査

STEP
許可証交付

① 保健所への事前相談

飲食店営業許可をスムーズに取得するためには、店舗の設備が許可基準を満たしているか、事前に保健所へ相談して確認することが重要です。

保健所での事前相談は予約制となっていることが多いため、あらかじめ予約をしたうえで、厨房設備や客席レイアウトなどが分かる図面を持参して相談を行います。

事前相談では、シンクや手洗い設備の設置状況、厨房と客席の区画、換気設備などが許可基準を満たしているかを確認できます。

内装工事が完了してから設備の不備が判明すると、追加工事やレイアウトの変更が必要になることもあります。
そのため、物件契約後から内装工事前の段階で事前相談を行うことが、スムーズな許可取得への近道です。

書類準備

飲食店営業許可の申請に必要な書類
  • 営業許可申請書
  • 施設の構造及び設備を示す図面・付近の見取り図
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類
  • 法人の場合、登記事項証明書
  • 水質検査成績書(井戸水や貯水槽など水道直結でない場合に必要)

保健所の現地調査・許可証交付

飲食店営業許可の申請から保健所の現地調査(施設検査)までは、通常3日〜1週間程度かかります。
施設検査に合格してから営業許可証が交付されるまでには、さらに1週間程度の日にちが必要です。

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行政書士に依頼すると何日で営業できる?

行政書士に依頼したからといって、保健所の審査期間そのものが短くなるわけではありません。

しかし、許可取得までの全体スケジュールをスムーズに進めやすくなるというメリットがあります。

例えば、行政書士に依頼することで、

  • 必要書類の不備を防ぎやすい
  • 保健所との事前相談をスムーズに進めやすい
  • 店舗図面や設備内容の確認を事前に行える
  • 施設検査で指摘を受けるリスクを減らせる

といったメリットがあります。

つまり、行政書士に依頼することで「保健所の処理期間を短縮する」というよりも、「不備や手戻りによる遅れを防ぐ」ことが期待できます。

最短で取得したい場合でも余裕を持った相談が必要です

飲食店営業許可を急ぎで取得したい場合でも、保健所で必要となる手続きには一定の期間がかかります。

例えば、

  • 申請から施設検査まで
  • 施設検査から営業許可証の交付まで

は、それぞれ保健所の予約状況や事務処理の状況によって、2週間程度かかることがあります。

これらは保健所が行う手続きであるため、行政書士に依頼した場合でも、この期間自体を短縮することはできません。

そのため、最短で営業を開始するためには、保健所へ申請するまでの準備をいかにスムーズに進められるかが重要になります。

  • 店舗の土地要件の確認
  • 店舗図面の準備
  • 設備要件を満たしているかの確認
  • 水道水以外の場合の水質検査成績書の準備
  • 法人の場合の登記事項証明書の取得

図面は、厨房や客席、シンク、手洗い設備などを正確に反映して作成する必要があり、不備があると修正や再提出が必要になることもあります。

飲食店営業許可を最短で取得するためには、保健所の手続き期間を短縮することではなく、許可要件の確認や書類・図面の準備を効率よく進めることが重要です。

急ぎで許可を取りたいなら物件契約前・内装工事前の相談が重要

飲食店営業許可をスムーズに取得したい場合は、物件契約前や内装工事前の相談が重要です。

例えば、

  • この物件で飲食店営業許可が取れるのか
  • 厨房設備は足りているのか
  • 手洗い設備の位置は問題ないか
  • シンクの数は足りているか
  • 客席と厨房の区画に問題はないか
  • 保健所検査までに何を準備すべきか

といった点は、早い段階で確認しておくべきです。

工事前であれば修正しやすい内容でも、工事後に発覚すると大きな手戻りになることがあります。
急いでいる場合ほど、早めの確認が重要です。

大阪で飲食店営業許可を急ぎで取得したい方はご相談ください

当事務所では、大阪府内の飲食店営業許可申請をサポートしております。

オープン日が決まっている場合や、できるだけ早く営業を開始したい場合には、現在の状況を確認したうえで、許可取得までのスケジュールをご案内いたします。

  • 物件契約前の相談
  • 内装工事前の設備確認
  • 保健所との事前相談
  • 申請書類の作成
  • 営業許可申請の代行
  • 施設検査までの流れの確認

まで対応可能です。

「何日で営業できるのか知りたい」「オープン日に間に合うか不安」という方は、お早めにご相談ください。

当事務所にご相談いただいた場合、混雑状況にもよりますが、店舗の測量・図面作成を1〜2日で対応いたします。
お急ぎの場合や、図面作成がネックとなっている場合はお気軽にご相談下さい。

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