大阪府での深夜酒類提供飲食店営業開始届|行政書士に依頼すると何してくれる?

大阪府での深夜酒類提供飲食店営業開始届|行政書士に依頼すると何してくれる?

深夜0時以降に酒類を提供する飲食店を営業する場合には、店舗の所在地を管轄する警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。

しかし、届出には図面作成や用途地域の確認など専門的な内容も多く、

  • 何を準備すればいいかわからない
  • 図面が作れない
  • 届出できる店舗なのか不安
  • できるだけ早く営業したい

という理由から行政書士へ依頼される方も少なくありません。

この記事では、大阪府で深夜酒類提供飲食店営業開始届を行政書士へ依頼すると、どのようなサポートを受けられるのかを解説します。

目次

深夜酒類提供飲食店営業開始届とは

深夜0時から午前6時までの間に、お酒を提供する飲食店を営業する場合には、管轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。

なお、この届出は飲食店営業許可とは別の手続きです。
そのため、保健所で飲食店営業許可を取得しただけでは、深夜営業を行うことはできません。

また、深夜酒類提供飲食店営業開始届は風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の適用を受けるため、食品衛生法に基づく飲食店営業許可とは異なる基準を満たす必要があります。

そのため、飲食店営業許可を取得しているからといって、どの店舗でも深夜営業ができるわけではありません。

例えば、次のような要件を満たしている必要があります。

  • 用途地域
  • 客席の構造
  • 店舗設備
  • 図面

これらの要件を満たしていない場合は、届出が受理されない、または営業できない可能性があります。

行政書士に依頼すると何をしてくれる?

行政書士へ依頼した場合、単に書類を作成するだけではありません。
届出が受理されるために必要な確認や準備をトータルでサポートします。

① 用途地域を調査してくれる

大阪府では、営業できる用途地域が法律や条例によって定められています。

契約前に用途地域を確認しておけば、

  • 契約後に営業できないことが判明する
  • 内装工事まで終わったのに届出できない

といったリスクを防ぐことができます。

当事務所では、契約前の用途地域調査にも対応しております。

② 届出できる店舗か事前確認してくれる

改装工事図面を見るだけでも

  • 客席面積
  • 客室の区画
  • 見通し
  • 出入口
  • 照度
  • 店舗構造

などを確認できます。

工事前であれば比較的容易に修正できますが、工事後では大きな費用が発生するケースもあります。
そのため、できる限り契約前・内装工事前のご相談をおすすめしています。

③ 現地測量を行ってくれる

深夜酒類提供飲食店営業開始届では、

  • 店舗の寸法
  • 客席
  • カウンター
  • トイレ
  • 厨房
  • 出入口

などを正確に測量する必要があります。

寸法が間違っていると図面も誤った内容となり、補正を求められる可能性があります。

行政書士が現地で測量することで、正確な図面を作成できます。

④ CADによる提出図面を作成してくれる

届出では複数の図面を提出します。

例えば、

  • 平面図
  • 客室求積図
  • 営業所求積図
  • 照明設備図
  • 音響設備図
  • 求積表

などです。

これらの図面は、単に店舗のレイアウトを描けばよいというものではありません。
風営法に基づく構造設備の基準に適合した内容で作成する必要があり、図面の作成ルールを理解していないと、警察署から補正を求められることがあります。

行政書士は、風営法の基準を踏まえたCAD図面を作成するため、寸法や設備の配置などが整理された、確認しやすい図面を提出することができます。

なお、当事務所では、図面作成のみのご依頼にも対応しております。

⑤ 届出書類一式を作成してくれる

届出には図面以外にも多数の書類があります。

例えば、

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法
  • 誓約書
  • 使用承諾書
  • 住民票
  • 飲食店営業許可証の写し
  • その他添付書類

など、店舗や営業者によって必要書類が異なる場合もあります。

行政書士へ依頼すれば、必要書類を確認したうえで書類一式を作成します。

⑥ 警察署との事前相談を行ってくれる

店舗によっては判断が難しいケースがあります。

例えば、

  • この壁で区画になるか
  • この照明で問題ないか
  • この設備で届出可能か

などです。

行政書士が事前に警察署へ確認することで、届出後の補正や再提出を防げる場合があります。

⑦ 警察署へ届出を提出してくれる

届出当日は行政書士が代理で警察署へ提出します。
補正事項があれば、その場で対応できる場合もあるため、ご依頼者様が何度も警察署へ足を運ぶ必要はありません。

⑧ 変更届についても相談できる

営業開始後に、

  • 店名変更
  • 法人名変更
  • 代表者変更
  • 店舗改装
  • 客席変更

などがあった場合には、変更届が必要になるケースがあります。

どのような変更が届出対象になるのかについても行政書士へ相談できます。

図面だけ依頼することもできます

「書類は自分で作成したいが、図面だけ作れない」
「測量や図面作成の知識はないが、費用を抑えたいので他は自分でやりたい」

このようなご相談もいただきます。

当事務所では、

  • 図面のみ作成
  • 書類作成のみ
  • 現地測量のみ
  • フルサポート

など、ご希望に応じた対応を行っております。

「全部依頼しないといけない」ということはありませんので、お気軽にご相談ください。

大阪府で深夜酒類提供飲食店営業開始届をご検討ならご相談ください

当事務所では、大阪府全域の深夜酒類提供飲食店営業開始届に対応しております。

契約前の段階から、

  • 用途地域の調査
  • 届出可能性の確認
  • 現地測量
  • CAD図面作成
  • 警察署との事前相談
  • 届出書類一式の作成
  • 警察署への届出

までワンストップでサポートいたします。

また、図面作成のみのご依頼フルサポートのどちらにも対応しております。

「この物件で営業できるかわからない」「まずは図面だけお願いしたい」といったご相談も歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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