貨物軽自動車運送事業|黒ナンバー取得・開業までのおすすめの流れ

貨物軽自動車運送事業|黒ナンバー取得・開業までのおすすめの流れ

黒ナンバーを取得すると、すぐに貨物軽自動車運送事業(以下「軽貨物運送事業」といいます。)を開始できます。

しかし、2025年4月の法改正により、黒ナンバーを取得して終わりではなく、安全管理に関する新たな義務が追加されました。

特に開業したばかりの方は、

  • 黒ナンバーは取得したけど次に何をすればいいかわからない
  • 安全管理者って何?
  • 適性診断はいつ受ければいい?

と疑問に思う方も多いでしょう。

本記事では、黒ナンバー取得後、事業開始までにやるべきことを順番に解説します。

目次

軽貨物運送事業の2025年法改正

2025年4月より、軽貨物運送業の安全管理体制が強化されました。
主な改正点は次のとおりです。

主な改正内容
  • 安全管理者の選任義務
  • 講習受講の義務化
  • 業務記録の作成・保存
  • 事故記録の作成・保存
  • 事故報告義務
  • 運転者への指導・監督の強化

この中で、黒ナンバーの取得直後に関係が出てくるのは、「安全管理者の選任義務」と「講習受講の義務化」です。

事業開始までにやるべきこと

2025年の法改正により、事業開始までにやるべきことは以下の順序となります。
一般的に案内されている流れと、当事務所がおすすめする流れをご紹介します。

一般的に案内される流れ

一般的には、次のような手順で開業準備を進めるよう案内されることが多いです。

STEP
貨物軽自動車運送事業経営届を運輸支局に提出

STEP
軽自動車検査協会にて黒ナンバーを取得

STEP
安全管理者の選任届の提出

STEP
適性診断の受診

STEP
運送事業開始


この流れでは、「貨物軽自動車運送事業経営届」の提出で1回目、「安全管理者選任届」の提出で2回目と、運輸支局へ2回足を運ぶ必要があります。

当事務所のおすすめの流れ

当事務所では、運輸支局での手続きを一度で済ませられるよう、次の流れをおすすめしています。

STEP
貨物軽自動車安全管理者講習の受講

STEP
運輸支局で安全管理者の選任届と貨物軽自動車運送事業経営届の提出

STEP
軽自動車検査協会で黒ナンバー取得

STEP
適性診断の受診

STEP
運送事業開始

この流れで進めれば、運輸支局での手続きを1回で済ませることができ、二度手間を防ぐことができます。

安全管理者の選任

軽貨物運送事業において、実は、安全管理者の選任義務は2025年の法改正より以前から、事業車両が5台以上の事業者には義務付けられていました。

しかし、軽貨物運送事業は、個人事業主が車1台で開業するケースが多い業種です。

そのため、従来は安全管理者の選任義務の対象外となる事業者が多く、安全管理者制度そのものが十分に周知されていませんでした。

この安全管理者の選任義務が2025年の法改正により事業用車両の台数に関係なく、軽貨物運送事業者に義務付けられました。
つまり、車1台の個人事業主にも安全管理者の選任が義務化されたのです。

ご自身で個人事業主として軽貨物運送事業を始める場合、ご自身が安全管理者となる必要があります。

安全管理者となるためには、「貨物軽自動車安全管理者講習」を受講し、「貨物軽自動車安全管理者届出」を管轄の運輸支局に提出する必要があります。

安全管理者制度の詳しい内容は、次の記事で解説しています。

適性診断の受診

2025年4月からは、一定の運転者に対して適性診断の受診が義務化されました。

対象となるのは、主に次の方です。

  • 初任運転者
  • 65歳以上の高齢運転者
  • 事故惹起運転者

開業したばかりの方の多くは、「初任運転者」として適性診断の対象になります。
65歳以上の方が新しく軽貨物運送事業を始める場合、「高齢運転者」としての適性診断の対象となります。

したがって、2025年4月以降に軽貨物運送事業を開始する場合は、ご自身に該当する区分の適性診断を、事業開始までに受診する必要があります。

軽貨物運送事業の適性診断については、以下の記事でも解説しています。

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黒ナンバー取得後におけるよくある質問

安全管理者講習はいつ受ければいい?

2025年4月以降に軽貨物運送事業を開始する場合は、事業開始までに安全管理者を選任する必要があります。
一般的には、黒ナンバーを取得した後に安全管理者講習を受講し、安全管理者選任届を提出する流れで案内されることが多いようです。

しかし、貨物軽自動車運送事業経営届と安全管理者選任届は同時に提出することも可能です。そのため、あらかじめ安全管理者講習を受講しておけば、運輸支局での手続きを一度で済ませることができ、二度手間を防ぐことができます。

当事務所でも、この方法をおすすめしています。

安全管理者講習はどこで受講できる?

安全管理者講習はインターネットで受講することができます。
安全管理者講習は国土交通省の登録機関において受講することが必要です。
登録されている安全運転講習機関は「国土交通省のHP」で確認することができます。

安全管理者と運転者は同一人物でもよい?

安全管理者と運転者は同一の方でも構いません。
従業員を雇って軽貨物運送事業を行なっている場合などは、貨物軽自動車運送事業者(代表者)と安全管理者が別の方でも問題ありません。

まとめ

以前は、「届出をして黒ナンバーを取得すれば終わり」というイメージを持つ方も多くいました。

しかし、2025年4月以降は、

  • 安全管理者の選任
  • 選任届の提出
  • 適性診断
  • 指導教育
  • 各種記録の作成・保存

など、安全管理体制の整備が義務付けられました。

そのため、これから軽貨物運送事業を開始する方は、黒ナンバーを取得するだけでなく、開業後に必要となる安全管理についても理解したうえで準備を進めることが重要です。

2025年の法改正により、軽貨物運送事業は「黒ナンバーを取得すれば終わり」の制度ではなく、継続的な安全管理が求められる制度へと変わりました。

法改正の内容を正しく理解し、必要な手続きを適切な順序で行うことで、安心して軽貨物運送事業をスタートさせましょう。

大阪府で黒ナンバー取得をご検討なら勝浦行政書士事務所へ

当事務所では、大阪府内の貨物軽自動車運送事業経営届出(黒ナンバー取得)に対応しております。

代表行政書士は、行政書士であると同時に軽貨物運送事業の経験者でもあります。
そのため、届出書類の作成だけでなく、実際に軽貨物運送事業を始める方の立場に立ったアドバイスが可能です。

また、2025年4月の法改正にも対応しており、安全管理者の選任や講習、適性診断など、開業後に必要となる手続きについてもわかりやすくご案内いたします。

当事務所では、事前に安全管理者講習の受講をご案内し、貨物軽自動車運送事業経営届と安全管理者選任届を同時に提出できるようサポートしています。これにより、運輸支局での手続きを一度で済ませることができ、お客様の時間的・手続的な負担を軽減できます。

さらに、軽貨物運送事業の実務経験を踏まえ、開業時の不安や配送業務に関する疑問など、制度だけではわかりにくい実情についてもお話しすることが可能です。

「何から始めればいいかわからない」「法改正への対応が不安」「できるだけ手間をかけずに開業したい」という方は、お気軽にご相談ください。代表行政書士が、経験者だからこそわかる実務の視点も交えながら、開業まで丁寧にサポートいたします。

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