一度書いた遺言書も撤回は可能
遺言書を作成した後、遺言書の効力が発生するまでに長時間が経過する場合も少なくありません。
遺言書を作成した時と事情が変わったり、気持ちが変わったりする可能性もあります。
では、気持ちや事情が変わっても遺言書を作成した後ではどうすることもできないのか?
そんなことはありません。事情が変わった場合には、遺言者はいつでも遺言を撤回することができます。
遺言は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる
民法1022条
意思表示は、その効力発生前は、表意者は自由に撤回できるのが原則です。遺言の撤回の撤回の自由は強く保護されており、遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することはできません。
例えば、遺言書を撤回しないように特定の人に言われ、遺言書を撤回しない意思表示をしたとしても、そのような意思表示は無効になります。
遺言書を残しても財産は使える
「遺言書に記載した財産」は遺言書を残した後には、処分したり使ったりすることができないのではないかと、不安に思う方も少なくないかと思います。
遺言書の書いた内容の財産を必ずしも使ってはいけないということはありません。
例えば、「〇〇銀行の預金を長男〇〇に相続させる」と書いていたとしても、定期預金を解約することもでき、使用することもできます。
ただし、解約したことにより遺言は撤回したことになります。
そして、遺言書に記載した財産が生前処分によって、遺言者の方が亡くなった時に存在しなかったことが原因で、相続人間でトラブルになる可能性もあります。そのようなトラブルを避ける遺言書の書き方が必要になります。
遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合は、遺言を撤回したものとみなす
民法1023条2
共同遺言は無効となる
ご夫婦揃って遺言書を残したいといったケースもあることでしょう。
その場合に、一つの遺言書にご夫婦揃って遺言内容を書くことはできません。
共同遺言を許してしまうと、自由に撤回できなくなり、最終意思の確保という遺言の趣旨が阻害されるおそれがあるからです。
ご夫婦揃って遺言書を作成したい場合でも、ご主人で一つの遺言書、奥様で一つの遺言書を作成する必要があります。
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない
民法975条
まとめ
いかがでしたか?
遺言書を書くルールを正しく理解すれば、遺言者の真意を正しく伝えることができます。
遺言書は作成すること自体が目的ではありません。
遺言の効力が発生した際に、遺言者の意思が残された方々にしっかりと伝わり、相続人間で争いが起こらないようにすることが目的です。
遺言は法律で定める方式に従わなければすることができません。遺言の方式が無効なものであったり、内容が曖昧なものであった場合に、残された方々の無用な争いの種になってしまっては元も子もなくなってしまいます。
遺言者の意思を、残される方にしっかりと伝えることのできる遺言書の作成が必要なのです。