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”遺言書”に関するよくある勘違い3選!知らないと損をするかも

遺言書に関する勘違い

”遺言書”と聞くと『縁起が悪いイメージ』を持たれる方も多いかもしれません。
”遺言書”と”遺書”を混同されている方も少なからずいらっしゃいます。

遺言書を書くと『縁起が悪い』『自分のお金が減る』『家族の仲が悪くなる』といった印象を持っている方もいらっしゃることでしょう。

イメージだけで遺言書を敬遠していると、相続が発生したとき、相続人の間で争いが起こってしまうかも知れません。
この記事では、そんな相続争いを起こさなくするために、遺言書に関するイメージでのよくある勘違いを3つ紹介致します。

この記事を読んで欲しい人

遺言書に関するイメージで間違ったものを知りたい方

 

勘違い①
遺言書を作成したら内容を絶対に守らないといけない

『遺言書を書いたら自分の財産が使えなくなる』と思っている方、『遺言書の内容の財産は必ず残しておかないといけない』というのは、遺言書によくある勘違いの一つです。

例えば、遺言書に『1000万円を長男に相続させる』や『自宅を次男に相続させる』と書いたとしましょう。
遺言書を書いた後、生活環境が変わってしまい、預金を引き出さないといけない、自宅を売却しないといけないとなった場合、遺言書に相続させると書いてしまったので、預金を使ったり自宅を売却したりできないのでしょうか。

遺言書に書いたとしても、自宅を売却することも預金を引き出すことも可能です。
遺言者は、遺言内容をいつでも撤回できることが民法で定められています。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる

民法1022条

遺言の方式で遺言を撤回すれば良いことは分かりましたが、新たに遺言を残さずに、自宅を売ったり預金を引きだ出したりした場合はどうなるのでしょうか。

この場合についても民法で規定されています。

遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合は、遺言を撤回したものとみなす

民法1023条2

要は、遺言の形で撤回していなかったとしても、生前に処分した場合、遺言と抵触する部分については、撤回したものとみなされます。

遺言撤回の例

勘違い②
エンディングノートを作ってるから遺言書はいらない

エンディングノートと遺言書

“エンディングノート”と”遺言書”を混同されている方も少なからずいらっしゃいます。

遺言書は法律に則った方式で作成しなければなりませんが、エンディングノートには作成様式などは一般的にはありません。どのような形式で作成しても問題ないですし、保管方法などの規定もありません。

法律に則って作成された遺言書には法的な効力があります。
しかし、エンディングノートには法的な効力はありません。『エンディングノートを書いているから相続発生時に家族が揉めることがない』と考えている方は、見直しが必要です。

エンディングノートと遺言書の違いについては過去記事で詳しく解説しています。ご参考にして頂ければ幸いです。

勘違い③
遺言書を残すほどの財産はない

遺産を巡って親族間で争う”争族”というのは、実は「財産の多い家族」よりも「財産の少ない家族」の方が起きやすいというデータがあります。

裁判所の司法統計データによりますと、令和4年の遺産分割事件は全国で約1万3千件あります。
遺産分割事件とは、被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合に家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用したものをいいます。

遺産分割事件のうち、遺産の価格1千万円以下のものが30%以上を占めます。
遺産の価格が数億円になるようなお金持ちの話だけではなく、一般的な家庭にも”争族”が起こる可能性が高いことがお分かりいただけるかと思います。

相続財産に自宅や不動産が含まれると、遺産の価格が1千万円以上になるご家庭も多いかと思います。
データから見ても、相続争いが一部のお金持ちだけの問題ではなく、一般的なご家庭でも問題になる可能性があることが明確ですので、『遺言書を残すほどの財産はない』と決めつけてしまうのは、危険なことかもしれません。

遺言がなくても、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で円満に遺産を分けれたら良いですが、少しでも相続人間で争ってしまうと、その後遺産分割が解決したとしても、その後の人間関係にしこりを残すことになってしまいます。

遺産を巡る争いは、遺産の額に関係なく起こっている

まとめ

”遺言書”に関する『よくある勘違い』について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

遺言書を書くと、『縁起が悪い』『自分のお金が減る』『家族の仲が悪くなる』と思っている方も少なからずいらっしゃいます。
ですが、遺言書は相続争いを防ぐためには有効な手段であることは事実です。

また、『相続争いなんて一部のお金持ちの話』と思っている方も、一般の家庭でも争族は起こりうるとデータが物語っていることをご理解頂けたかと思います。

この記事が、争族を防ぐため、皆様の”遺言書に関する知識”の向上に役立てれば幸いです。

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