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自筆証書遺言の保管制度とは

自筆証書遺言保管制度とは

自筆証書遺言の保管制度とは、法務局が自筆証書遺言に係る遺言を預かり、データ化して管理する制度のことをいいます。

法務局における遺言書の保管に関する法律「遺言書保管法」により2020年7月10日から自筆証書遺言の保管制度が始まりました。この制度は、高齢化社会が進み社会情勢が変化する中で、相続をめぐる紛争を防止する観点から設けられたものです。

簡単に言うと、「遺言書(自筆証書遺言に限る)を法務局が預かってくれるので安心だね」という制度です。

では、自筆証書遺言にはメリットばかりでデメリットはないのでしょうか?
この記事では、自筆証書遺言の保管制度のメリットやデメリットなど詳しい内容を解説します。

この記事を読んで欲しい人

自筆証書遺言の保管制度について詳しく知りたい人

 

目次
  1. 法務局で保管してもらうメリット
    1. 隠ぺいや改ざんの危険性
    2. 家庭裁判所での検認手続きが不要
                          
  2. デメリット
    1. 遺言書の内容の確認はしてくれない
    2. 本人が遺言保管場所に行かなければならない
    3.                                 
    4. 保管申請できる法務局が決まっている
  3. まとめ

法務局で保管してもらうメリット

隠ぺいや改ざんの危険性がなくなる

遺言書を自宅などで保管していた場合、遺言者が亡くなった後に、遺言書が発見されなかったり、第三者により改ざんや隠ぺいされてしまう危険性があります。

法務局の遺言書保管制度を利用すると、遺言書の原本は法務局にあるため、隠ぺいや改善の危険性がなくなります。

家庭裁判所での検認がいらない

自筆証書遺言は、自筆能力があれば誰でも作成することができ、証人の立ち会いも必要ないため、簡便に作成することがメリットの一つです。

しかしその反面、遺言の方式の要件を満たしていなく無効なものであったり、偽造や変造のリスクがあるというデメリットもあります。

したがって、自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要となります。しかし法務局での保管制度を利用した場合、遺言書保管官が保管時に本人確認を行い、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するか外形的なチェックが受けられるため、遺言書の紛失や亡失、偽造・変造のリスクがないため、相続発生時に家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

デメリット

自筆証書遺言を利用する上でメリットしかないわけではありません。
主なデメリットには以下のものがあります。

遺言書の内容の確認まではしてくれない

遺言者本人が法務局に行く必要がある

保管できる法務局が決まっている

遺言書の内容の確認はしてくれない

法務局の遺言書保管官が行ってくれるのは、自筆証書遺言の外的要件を満たしているかの確認だけです。内容に問題があってもチェックしてくれませんし、内容に関する相談にも応じてくれません

相続が発生した際に、相続人間で争わず、円満相続できるようにすることが遺言書を遺す意義の一つですので、遺言書の内容が残された方々の争いの原因となってしまってはいけません。
遺言書を保管する前に、内容に問題がないかのチェックは受けた方が良いです。

本人が遺言保管場所に行き手続きする必要がある

遺言書の保管制度を利用するためには、遺言者本人が遺言書保管場所(遺言書の保管を取り扱っている法務局)に保管手続きに赴く必要があります。

ご家族の方や代理人が保管申請することは認められていません。
法務局に行くことが体力的に困難な方や、平日に時間が取れない方にとっては、保管制度を理由することは難しくなります。

保管申請できる法務局が決まっている

保管申請はどこの法務局に行っても良いわけではありません。遺言書保管場所は以下の3つの中から選ぶ必要があります。

遺言者の住所地を管轄する遺言保管場所

遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管場所

遺言者が保有する不動産の所在地を管轄する遺言保管場所

2通目以降、追加で保管申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言保管場所に対して行うことはできません。

遺言書の保管を扱っている法務局(遺言書保管場所)は法務省のホームページから確認できます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?この記事では「自筆証書遺言の保管制度」についてご紹介しました。遺言書は法律で定められた方式で書かなければ無効なものになってしまう可能性があります。

法務局での保管制度を利用すれば、保管申請時に遺言書が遺言の様式を満たしているかの確認をしてもらえ、相続発生時の家庭裁判所の検認も不要になります。

メリットも多いですが、反面デメリットに感じる面もあります。
自筆証書遺言の保管制度の利用を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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