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遺言執行者は遺言書で指定した方が良いのか?

遺言執行者

自分に何かあった時のために遺言書を残されている方も多いことでしょう。
しかし、遺言書の内容は、ご自分の意思を実現できるものになっているでしょうか?

家族のため、親族のためと思って残した「遺言書」。その内容を実行してくれる人を指定しているでしょうか?

この記事では、遺言書の内容を実現するために指定する「遺言執行者」について解説します。

この記事を読んで欲しい人

遺言執行者について知りたい方

 

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、遺言の執行に必要な一切の権利義務を有する者をいいます。
簡単に言うと、『遺言の内容を実現するための手続きを行う人』ということです。

遺言の内容は、遺言者の死亡により効力を生じます。当然、遺言者が遺言内容を実現することはできません。遺言者の意思を実現するために、遺言執行者が必要な手続きを行うことになります。

遺言執行者に就任すると、様々な義務が生じます。

民法義務の内容
第1007条1項遺言執行者に指定された者は、当然にその諾否の自由を有するが、就任を承認した場合、直ちにその任務を行わなければならない
第1007条2項遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない
第1011条1項遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
第1012条1項遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言執行者に課せられる義務

このように、遺言執行者には遺言者の遺言内容を実現するために、様々な権利・義務が与えられます。遺言執行者に指定された場合、これらの義務を果たすことができるかどうか、考える必要があります。

遺言執行者になることができない人

遺言執行者になることができない人は民法で規定されています。

未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない

民法1007条

遺言書の効力が生じるのは、遺言者が死亡した時点ですので、遺言時に未成年であったとしても相続発生時に成人していれば遺言執行者に就任することができます。

未成年者や破産者は遺言執行者にはなれない

遺言執行者を指定する方法

遺言執行者を指定する方法は2つあります。

遺言書で遺言執行者を指定する

遺言書で遺言執行者の指定を第三者に委託する

遺言書で遺言執行者の指定を委託された第三者は、委託を拒否する場合、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければなりません。

遺言書で遺言執行者を指定する場合も遺言執行者の指定を委託する場合も、その相手方には事前に了承を得ておかなければ、遺言書の実現に時間がかかってしまう可能性が高くなります。

遺言執行者がない時、またはなくなった時は、利害関係人の請求により家庭裁判所が遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者を指定する場合、事前にその相手側に了承を得ておくことが重要

遺言執行者を指定するメリット

遺言執行者メリット

前述したように、遺言書の内容を遺言者が実行することはできません。
どうしても遺言者の希望や意思に反した遺産分割の内容になってしまう不安は拭いきれません。

そこで、遺言者の意思を確実に実行してくれるように遺言執行者を指定するわけです。
遺言執行者には、遺言内容を実現するために権利・義務が課せられると民法で規定されています。

遺言執行者に就任すると、何の理由もなしにその職務を放棄することはできなくなります。

遺言執行者は複数人を指定しても構いません。個人に限らず法人を指定することもできます。
相続人の中から遺言執行者を指定する場合、他の相続人に比べて相続手続きを行う負担が大きくなります。皆が納得できるように、事前に話し合うことが肝心です。

遺言執行者は複数人を指定することもできる

まとめ

この記事では、遺言執行者について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
遺言の内容を実現してもらうために、遺言執行者の指定が重要な場合もあることがご理解いただけたかと思います。

遺言執行者に指定された方は、当然、その任務に就くことを拒否することもできます
そうなった場合、遺言書の内容が実現されなかったり、実現されるまでに時間がかかるといった可能性が高くなります。

そうならないように、遺言執行者を専門家に依頼したり、相続人に指定する場合は事前にしっかりと話し合うことが重要です。

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