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急な事故や病気になった場合利用する「一般危急時遺言」について解説

一般危急時遺言

「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。

では、”一般危急時遺言”という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

遺言は、遺言者が元気なうちに残すことができれば理想的です。
しかし、急な事故や病気になり、通常の手続きの遺言書を残せない場合、遺言を残すことはできないのでしょうか?

この記事では、急な事故や病気で死期が迫った中で、すぐに遺言を作成する必要があるときに利用する「一般危急時遺言」について解説します。

この記事を読んで欲しい人

緊急に遺言書を作成したい場合どうすれば良いかを知りたい方

 

一般危急時遺言とは

一般危急時遺言は事故や病気で死期が迫っている状態においても意識がはっきりとしているうちに遺言を残しておこうとする遺言の方式です。

遺言の方式

遺言の方式には、「普通方式」と「特別方式」とがあります。
遺言は普通方式によるのが原則となります。しかし、普通方式によるのが不可能か著しく困難な場合、例外的に特別方式による遺言が許されます(民法967条

一般危急時遺言は特別方式の遺言のうちのひとつとなります。
事故や病気により、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のいずれかの方式で遺言できない場合、”一般危急時遺言”を利用することになります。

普通方式の遺言と特別方式の遺言は下記のものがあります。

普通方式

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

特別方式

一般危急時遺言(死亡危急時遺言とも言う)

伝染病隔離者遺言

在船者遺言

船舶遭難者遺言

遺言には普通方式と特別方式とがある

一般危急時遺言の作成方法

一般危急時遺言は、証人3人以上が立会い、その1人に遺言者が口受するというやり方で行います。
口受を受けた証人は、口受内容を筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせるか閲覧させ、遺言内容が正確に筆記されているか確認します。

証人全員が、その内容が正しいかどうかを確認した上で、署名及び押印を行います。
遺言者の署名・押印は必要ありません。

一般危急時遺言の証人は、遺言の内容に関係のない成人に限ります

作成後の流れ

一般危急時遺言を作成した後は、20日以内に家庭裁判所に届出る必要があります。

遺言書を作成したら、20日以内に証人または利害関係人(推定相続人や受遺者など)が、遺言者の住所地の家庭裁判所に届出て確認してもらわないと、遺言書は無効となってしまいます。

届出の際には、診断書や遺言者・申立人・証人全員の住民票謄本が必要となります。
住民票謄本とは、住民登録された世帯全員が記載された住民票をいいます。

一般危急時遺言は、遺言書作成後、遺言者が普通方式の遺言ができる状況(危篤状態から脱したなど)になって6ヶ月を過ぎて生存している場合は無効となります。

一般危急時遺言は作成後20日以内に家庭裁判所に届出る必要がある

まとめ

緊急で遺言を作成したい場合に利用する”一般危急時遺言”について解説してきましたが、いかがでしょうか。

遺言は、遺言者の方が元気なうちに残すことが理想的ですが、緊急事態というのはいつ起こるかがわかりません。そういった中で、『遺言の方式には「特別方式」というものがある』ということがお分かりいただけたかと思います。

しかし、一般危急時遺言も遺言者の意識がはっきりしている状況においてしか利用することはできません。万一に備えて、元気なうちに普通方式の遺言を残すことが大切ではないでしょうか。

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