深夜酒類提供飲食店|届出後に店内改装したら再届出は必要?

深夜酒類提供飲食店|届出後に店内改装したら再届出は必要?

深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出したあと、

「カウンターを増設したい」
「客席を広げたい」
「個室を作りたい」

など、営業を続けながら店内を改装するケースは少なくありません。

しかし、改装内容によっては警察への変更届や再届出が必要になる場合があります。

知らずに大幅な改装を行ってしまうと、届出内容と現状が一致しない状態となり、営業上のリスクにつながることもあります。

この記事では、どのような改装で届出が必要になるのかを解説します。


目次

深夜営業開始届は「現在の店舗」を届け出る制度

深夜酒類提供飲食店営業開始届では、

  • 営業所平面図
  • 客室求積図
  • 照明・音響設備図
  • 営業設備の内容

などを警察へ提出します。

つまり、届出時点の店舗構造を前提として受理されているということです。

そのため、届出後に店舗の構造が大きく変われば、届出内容との整合性が取れなくなる可能性があります。

変更届が必要となる改装

次の改装を行う場合には、変更届出書を管轄の警察署に提出する必要があります。

変更届が必要なケース
  • 大規模の修繕または大規模の模様替え
  • 客室の位置、数又は床面積の変更
  • 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
  • 照明設備の変更
  • 音響設備又は防音設備の変更
  • 営業所の構造及び設備の概要の変更は変更後10日以内に変更届出を行う必要があります。

    一方で、届出が不要となることが多い例

    次のような変更は、通常、営業所の構造や設備に大きな影響を与えないため、「営業所の構造及び設備の軽微な変更」として、変更届出の対象外となることが一般的です。

    • テーブルや椅子の入れ替え
    • 壁紙や床材の張替え
    • 看板デザインの変更
    • 家具の配置変更

    ただし、家具の配置変更であっても、避難経路を塞いだり、客室の見通しに影響を及ぼしたりする場合は、構造設備基準に適合しなくなる可能性があるため注意が必要です。

    変更届未提出の罰則

    変更届が必要となる改装工事を行ったにもかかわらず、変更届を提出しなかった場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

    この罰則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第56条第3項に規定されています。

    また、届出義務を怠った場合には、罰則だけでなく、警察からの指導や行政処分の対象となる可能性もあります。
    店舗の改装を予定している場合は、工事前に変更届が必要かどうかを確認しておくことが重要です。

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    判断に迷う場合は工事前に警察へ相談

    「この程度なら大丈夫だろう」と自己判断して工事を進めることはおすすめできません。

    完成後に

    • 図面を作り直す
    • 再度届出を行う
    • 営業開始が遅れる

    というケースもあります。

    特に、

    • 個室化
    • 客席増設
    • バーカウンター新設
    • 店舗拡張

    など、変更届出が必要な改装にかかる工事前には、図面を持参して管轄警察署へ相談することが重要です。

    まとめ

    深夜酒類提供飲食店営業開始届は、一度提出したら終わりではありません。
    店舗の構造や客室の状況が変わる改装を行う場合には、変更届が必要となるケースがあります。

    特に、壁や間仕切りの設置、客室面積の変更、照明設備の変更などは構造設備基準にも影響するため注意が必要です。

    また、変更届を提出せずに改装を行った場合には、風営法に基づく罰則が科される可能性もあります。

    「この改装で届出は必要なのだろうか?」と迷われた際は、工事を始める前にご相談ください。

    当事務所では、大阪府内の深夜酒類提供飲食店営業開始届について、図面作成のみのご依頼から、変更届・新規届出までフルサポートで対応しております。

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