結論から申し上げますと、警備業認定は5年ごとに更新が必要です。
「一度認定を受ければ永久に営業できる」と思われがちですが、警備業法では認定の有効期間は5年間と定められており、継続して営業するには更新申請をしなければなりません。
期限を過ぎると認定は失効し、新規申請からやり直しになる可能性があります。
この記事では、警備業認定の更新について、更新時期や手続き、更新しなかった場合の注意点などをわかりやすく解説します。
警備業認定は5年ごとに更新が必要

警備業の認定は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。
警備業法では、認定の有効期間を認定を受けた日から5年間と定めています。
そして、5年経過後も引き続き警備業を営む場合には、公安委員会に対して認定の有効期間の更新を申請し、更新を受ける必要があります。
つまり、警備業を継続する場合は、
認定取得 → 5年間営業 → 認定更新 → さらに5年間営業
というサイクルになります。
警備業に認定更新申請は、有効期限の30日前までに営業所を管轄する警察署(生活安全課)に行う必要があります
警備業認定の有効期間は5年間
警備業法上、認定の有効期間は5年間です。
たとえば、2026年4月1日に認定を受けた場合、その認定は原則として5年間有効となり、引き続き警備業を営むのであれば、期間満了に向けて更新手続きを行う必要があります。
更新後も、更新された認定の有効期間は5年間です。
そのため、警備業を長期間続ける会社では、5年に一度の更新を忘れないようにしておく必要があります。
更新はいつまでに申請する?

認定更新について特に注意したいのが、申請する時期です。
警察の案内では、認定の有効期間満了後も警備業を続ける場合、原則として有効期間の満了日の30日前までに更新申請を行うこととされています。
したがって、「有効期限が切れる直前に申請すればいい」と考えるのは危険です。
警備業認定の更新艇続きは、大阪の場合、有効期間満了日の3ヶ月前から受け付けを開始し、遅くとも満了日の30日前までに申請を行う必要があります。
更新には申請書類の準備や確認などが必要になるため、余裕を持って準備しておくことをおすすめします。
更新しないとどうなるのか?
では、認定の更新をしなかった場合はどうなるのでしょうか。
警備業法では、認定の有効期間が満了した場合、認定はその効力を失うとされています。
「認定はその効力を失う」とは文字通り、警備業を営む権利が自動失効するため、その後は警備業を営むことができないということです。
つまり、「更新を忘れたけれど、そのまま警備業を続ければいい」ということにはなりません。
認定の有効期間が満了した後も更新を受けずに警備業を営むことは、警備業法上の問題となります。
そのため、更新期限は単なる事務手続き上の締切ではなく、警備業を継続できるかどうかに関わる重要な期限と考えておく必要があります。
更新申請すれば必ず認定されるわけではない
「更新だから、書類を提出すれば自動的に更新される」と考えるのも注意が必要です。
警備業法では、更新申請をした者について、警備業法第3条に定める欠格事由に該当しないと認められた場合に、公安委員会が認定の有効期間を更新する仕組みになっています。
警察庁の審査基準でも、警備業法第3条各号のいずれにも該当しないことなどを確認したうえで更新することとされています。
欠格事由に該当するといったケースは稀だと思いますが、実際によくある困ったケースとしては、「役員の変更があったのに変更届を出していない」「指導教育責任者が変わったのに変更届を出していない」といった、変更事項があったのに変更届を出しておらず、更新時期に来てしまったというケースです。
2024年4月から「認定証」がなくなった?
警備業法の改正により、2024年4月1日から認定証が廃止されました。
大阪府警察も、2024年4月1日以降は認定証を交付せず、認定または認定更新をしたことの通知を行う制度に変更されたと案内しています(大阪府警HP)
警備業法改正(令和6年4月施行)により、従来の紙の「認定証」は廃止され、営業所および自社ホームページへの「標識(看板)」の掲示が義務化されました。
主たる営業所への掲示に加え、一定の場合には管理するウェブサイトへの掲示も必要となります。
そのため、現在の警備業制度について説明する場合には、「認定証を5年ごとに更新する」という表現だけでは少し正確ではありません。
現在は、正確には、「警備業の認定には5年間の有効期間があり、引き続き警備業を営む場合は認定の有効期間を更新する」という理解が適切です。
警備業認定の更新には審査がある
警備業認定の更新は、単純に期限を延長する手続きではなく、警備業法上の要件を満たしているかどうかの「審査」が行われます。
警察庁が公表している審査基準では、更新の標準処理期間を「40日以内(各都道府県警察の実情に応じた期間)」と定めています。この「40日」には土日や祝日が含まれないため、実質的には約1ヶ月半の審査期間を見込む必要があります。
法律上の申請期限は「有効期間満了日の30日前まで」とされていますが、審査中に不備などの対応が発生するリスクも考慮し、実務上は満了日の2ヶ月前には申請を完了させておくのが確実です。
更新の際に確認しておきたいポイント

認定の更新を行う際は、単に更新申請書を作成するだけでなく、現在の警備業の運営状況や、これまでに必要な変更届が適切に提出されているかについても確認しておくことが大切です。
特に、次のような点を事前に確認しておきましょう。
① 認定の有効期間
まずは、現在の認定の有効期間を確認しましょう。
警備業の認定には5年間の有効期間があるため、認定を受けた日を確認し、いつまでに更新申請を行う必要があるのかを把握しておくことが重要です。
② 営業所の状況
認定を受けた後に、
- 営業所を移転した
- 営業所を新設した
- 営業所を廃止した
- 営業所に関する事項を変更した
といった事情がないか確認しましょう。
変更があったにもかかわらず、必要な変更届を提出していない場合には、更新手続きを進める前に対応が必要になることがあります。
③ 役員・代表者などの状況
法人の場合は、認定を受けてから現在までの間に、代表者や役員などに変更がなかったか確認しておきましょう。
役員の変更など、警備業法上の届出が必要となる事項について変更があったにもかかわらず、変更届を提出していないケースでは、更新時にその事実が判明することがあります。
そのため、更新申請の準備をする際には、認定取得後の法人の登記内容なども確認しておくと安心です。
④ 警備員指導教育責任者
営業所ごと、また取り扱う警備業務の区分ごとに、必要な警備員指導教育責任者が適切に選任されているかも確認しておきましょう。
特に、警備員指導教育責任者が交代している場合には、
- 変更後の警備員指導教育責任者が適切に選任されているか
- 必要な変更届を提出しているか
- 現在の警備業務の区分に対応しているか
などを確認することが重要です。
更新申請の前に「変更届の漏れ」を確認しておく
警備業の認定更新で注意したいのが、過去の変更届の提出漏れです。
警備業を何年も続けていると、その間に代表者や役員、営業所、警備員指導教育責任者などが変更されていることがあります。
しかし、変更があった当時に必要な変更届を提出していなかった場合、認定更新の準備をする段階になって、過去の変更届が提出されていなかったことに気付くケースがあります。
例えば、
「認定更新のために書類を確認していたところ、数年前に役員が変更されていたことが分かった」
「指導教育責任者が交代していたのに、変更届を提出していなかった」
といったケースです。
このような場合、更新申請だけを考えて準備していたところ、先に過去の変更について対応する必要が生じることがあります。
その結果、更新手続きに想定以上の時間がかかってしまう可能性があります。
そのため、認定の有効期間が近づいてから慌てて準備するのではなく、更新申請を行う前に、認定取得後の変更履歴と変更届の提出状況を一度確認しておくことをおすすめします。
まとめ|警備業認定は5年ごとの更新を忘れないように
警備業の認定は、一度取得すれば永久に有効という制度ではありません。
認定の有効期間は5年間であり、5年経過後も引き続き警備業を営む場合には、認定の有効期間を更新する必要があります。
また、更新しないまま有効期間が満了すると、認定は効力を失います。
さらに、2024年4月1日からは認定証そのものが廃止され、現在は認定・認定更新の通知を受ける制度に変更されています。
従来の認定証に代わって標識を掲示することも必要です。
大阪府で警備業の認定更新申請をご検討の方へ
警備業の認定更新では、更新申請の準備だけでなく、これまでに必要な変更届が適切に提出されているかについても確認することが大切です。
役員や代表者、営業所、警備員指導教育責任者などに変更があったにもかかわらず、変更届を提出していなかった場合、更新準備の段階でそのことが発覚し、手続きに時間がかかるケースもあります。
「更新時期が近づいているけれど、何を準備すればいいか分からない」
「過去の変更届に漏れがないか不安」
という方もご安心ください。
勝浦行政書士事務所では、大阪府内の警備業者様を対象に、認定更新申請をサポートしています。
更新に必要な書類の確認・作成から、過去の変更状況の確認まで対応いたします。
警備業の認定更新をご検討の方は、お気軽にご相談ください。



