警備会社を立ち上げるためには、原則として営業を開始する前に公安委員会から警備業の認定を受けなければなりません。
そこで気になるのが、
「警備業の認定を取るにはいくらかかるの?」
「自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合では、どれくらい費用が違う?」
「申請手数料以外にも費用はかかる?」
といった費用に関することではないでしょうか。
警備業の認定申請では、公安委員会へ納める認定申請手数料23,000円のほか、住民票や身分証明書、医師の診断書などを取得するための費用がかかります。
また、行政書士へ手続きを依頼する場合には、別途行政書士報酬が必要です。
この記事では、警備業認定申請に必要となる費用について、法定費用から行政書士へ依頼した場合の費用まで詳しく解説します。
警備業を始めるには公安委員会の認定が必要

警備業を始める場合、誰でも自由に警備会社を開業できるわけではありません。
警備業法に基づき、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会から認定を受ける必要があります。
認定申請では、申請者や法人役員などが警備業法上の欠格事由に該当していないか、営業所ごと・取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任できているかなどが審査されます。
認定申請の窓口は、基本的に主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
なお、警備業の認定には5年間の有効期間があり、認定後も5年ごとに更新手続きが必要となります。
警備業認定申請の法定手数料は23,000円
警備業の新規認定申請で必要となる申請手数料は、23,000円です。
これは公安委員会へ認定申請を行う際に必要となる法定費用です。
警備業認定申請手数料が23,000円であることは、警察の公式案内(警視庁ホームページ「警備業に係る手数料」)でも確認できます。
また、5年ごとの認定更新についても、認定更新申請手数料として23,000円が必要です。
この23,000円は行政書士へ支払う報酬ではありません。
自分で申請する場合でも、行政書士へ申請手続きを依頼する場合でも必要となる費用です。
申請手数料以外にかかる費用

「それなら23,000円あれば警備業を始められるのか」というと、必ずしもそうではありません。
23,000円はあくまでも認定申請の手数料です。
実際の認定申請では、申請者や法人役員、警備員指導教育責任者などについて、さまざまな証明書類を準備する必要があります。
例えば、
- 住民票(取得費用:1通あたり 窓口なら300円、コンビニなら150円)
- 市区町村長が発行する身分証明書(取得費用:1通あたり600円)
- 医師の診断書(取得費用:1通あたり3,000円〜10,000円程度)
- 法人の登記事項証明書(取得費用:1通あたり600円)
- その他申請内容に応じて必要となる書類
などです。
住民票や身分証明書、登記事項証明書については、それぞれ数百円程度の取得費用がかかります。
特に費用に差が出やすいのが医師の診断書です。
診断書の料金は医療機関によって異なり、健康保険が適用されないこともあるため、事前に医療機関へ確認しておくとよいでしょう。
法人の場合には役員等の人数によって必要書類が増えるため、個人で申請する場合よりも証明書類の取得費用が高くなることがあります。
行政書士へ依頼した場合の費用相場
警備業認定申請は、自分で手続きを行うこともできます。
一方、
「必要書類がよく分からない」
「警備員指導教育責任者の要件を満たしているか不安」
「本業が忙しく、申請書類を準備する時間がない」
「できるだけスムーズに認定を取得したい」
といった場合には、行政書士へ認定申請のサポートを依頼する方法があります。
警備業認定申請の行政書士報酬は事務所によって異なりますが、7万円〜15万円程度で設定されているケースが多く見られます。
行政書士の報酬額には一律の料金が定められているわけではなく、各事務所が業務内容やサポート範囲などに応じて料金を設定しています。そのため、同じ警備業認定申請であっても、依頼する行政書士事務所によって料金に差が生じます。
一般的には、警備業の新規認定申請を行政書士へ依頼する場合、10万円前後がひとつの目安になるでしょう。
ただし、行政書士へ依頼する際は、料金の安さだけで判断するのではなく、警備業認定申請や警備業法に精通しているかどうかも重要です。
警備業認定申請では、単に申請書を作成するだけではありません。
申請者や役員の欠格事由、営業所の要件、警備員指導教育責任者の選任など、申請前に確認しておくべき事項があります。
また、警備業は認定を取得して終わりではなく、営業開始後も警備員教育や各種届出、備付書類の整備など、警備業法に沿った適切な運営が求められます。
そのため、これから警備業を始めるのであれば、申請手続きだけでなく、警備業について相談できる行政書士を選ぶことも大切です。
自分で申請する場合と行政書士へ依頼する場合の違い

費用だけを考えれば、自分で認定申請を行う方が安く済みます。
自分で手続きを行えば、行政書士報酬は必要ありません。
一方で、警備業認定申請では申請書を作成するだけではなく、申請者や役員等の欠格事由、営業所、警備員指導教育責任者などについて確認したうえで必要書類を準備する必要があります。
「この資格者で認定を受けられるのか」
「どの警備業務区分で申請すればいいのか」
「誰の住民票や診断書が必要なのか」
など、書類を準備する前の段階で判断に迷うこともあります。
書類に不足や不備があれば、追加取得や補正が必要となり、予定していた開業時期に影響する可能性もあります。
行政書士へ依頼するメリットは、単に申請書を書いてもらえることだけではなく、申請前の段階で認定要件や必要書類を確認しながら準備を進められることにあります。
まとめ
警備業の新規認定申請では、公安委員会へ納める23,000円の認定申請手数料が必要です。
さらに、住民票、身分証明書、医師の診断書、登記事項証明書などを取得するための実費がかかります。
また、警備員指導教育責任者を確保できていない場合には、資格取得に関する費用も考えておかなければなりません。
行政書士へ依頼する場合には行政書士報酬も必要となりますが、申請書類の作成だけではなく、認定要件や必要書類を確認しながら開業準備を進められるメリットがあります。
警備業認定は、警備会社を立ち上げるための最初の重要な手続きです。
費用だけで判断するのではなく、「認定を取得して、予定どおり警備業をスタートできるか」まで考えて準備を進めることが大切です。
大阪府で警備業認定申請をご検討の方へ
勝浦行政書士事務所では、大阪府で警備業を始めたい方の認定申請をサポートしております。
当事務所の代表行政書士は、警備業界で15年以上の実務経験があり、警備員指導教育責任者資格者証(1号・4号)を保有しています。
そのため、単に申請書類を作成するだけではなく、
「これから警備会社を立ち上げたい」
「どの警備業務区分で認定を受ければよいか分からない」
「警備員指導教育責任者について相談したい」
「警備業のことも分かる専門家に相談したい」
といったご相談にも対応しております。
これから警備業への参入を検討されている段階でも構いません。
認定要件や必要な準備について分からないことがございましたら、お気軽にご相談ください。



