嫡出子や非嫡出子という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
一般的にはあまり聞かない言葉かも知れません。
相続が発生した時に、嫡出の子や養子であれば法定相続権がありますが、非嫡出子の場合、法定相続権がありません。
この記事では、『嫡出子と非嫡出子の違い』や『非嫡出子の相続における問題点』を解説します。
この記事を読んで欲しい人
嫡出子と非嫡出子の違いについて知りたい方
嫡出子と非嫡出子の違い
”嫡出子”とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の子をいいます。”非嫡出子”とは、法律上の婚姻関係にない男女の子をいいます。
母親との関係では、婚姻関係にあってもなくても、その子は法律上の親子として認められます。
しかし、父親との関係では、非嫡出子の場合、認知しなければ法律上の親子関係は認められません。
認知とは、婚姻を媒介に親子関係を成立させることができない場合に、父子関係を成立させる手段です
非嫡出子の場合、母親の相続人にはなりますが、父親に認知されなければ父親の相続人になることはできません。
非嫡出子の相続
非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の子)は父親の財産の法定相続人にはなれません。
父親が遺言で嫡出でない子に財産を譲る旨を残しておけば嫡出でない子にも財産を残すことは可能です。しかし、認知されていなければ、相続権はないため、遺言書がなければ父親の遺産を受け取ることはできません。
非嫡出子が父親の相続人になるためには父親の認知が必要となります。
父親による認知
父親の認知には、「父親が自らの意思で嫡出でない子を認知する”任意認知”」と「認知しない父親に対して嫡出でない子が認知を求める”裁判認知”」があります。
認知の効力は、子の出生に遡って生じるため、父と認知された嫡出でない子との間には、その子の出生の時に遡って父子関係が生まれます。
非嫡出子の相続における問題点
認知によって相続人となった場合、嫡出子と非嫡出子との法定相続分は同じになります。
父親が認知した場合、父親の戸籍にも認知された子の戸籍にもその旨が記載されます。父親に相続が発生した場合、その子に相続権があることが父親の戸籍から分かるということになります。
一方で、問題となるのが、父親に相続が発生し遺産分割協議が終わった後に、嫡出でない子が死後認知訴訟によって認知された場合です。
そのような場合、新たに相続人が出てきたわけですが、遺産分割協議を一からやり直す必要があるのでしょうか。
再度遺産分割協議を行うことは、遺産分割を遅延させ、取引の安全性を害する恐れがあります。
そのため、民法では、遺産分割が終了した後に認知された子が共同相続人に含まれた場合、遺産分割協議をやり直すのではなく、『認知された子が遺産分割で財産を取得した共同相続人に対して、相続分相当の支払いを請求することができる』としています。
まとめ
”嫡出子”と”非嫡出子”の違いや相続における問題点を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
非嫡出子の場合、法定相続人にはならないため、遺産を残すためには遺言書が必要になります。他の相続人との関係もあるので、非常にセンシティブな問題となります。
死後認知によって共同相続人となった場合には、他の相続人との間に争いが起こってしまう可能性もあります。
こういった事情がある場合には、相続が起こった時の対策をご自身が元気なうちに行っておくことが重要です。
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