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相続人に”未成年者”や”胎児”がいる場合の注意点

胎児がいる相続

この記事を読んで欲しい人

胎児や未成年者がいた場合の相続について知りたい方

 

未成年者がいる場合の遺産分割

遺産分割協議は共同相続人全員で行う必要があります。相続人の一部を欠いた遺産分割協議は無効となります。

では、未成年者が相続人にいる場合、その未成年は遺産分割協議に参加できるのでしょうか。

未成年者の相続人は一人では遺産分割協議には参加できません。相続人が未成年者の場合、その法定代理人(親権者や未成年後見人)が「未成年者の代理人」として遺産分割協議に参加することになります。

気をつけたいのが、未成年者の法定代理人も共同相続人の場合です。

例えば、夫が亡くなり、妻と子供が相続人の場合。子供が未成年であれば妻(母親)が法定代理人となりますが、妻(母親)も共同相続人のため、子供を代理して遺産分割協議を行うことはできません。

未成年者の法定代理人も共同相続人の場合、遺産分割協議に法定代理人が参加するのではく、未成年者のために特別代理人の選任をする必要があります。

特別代理人とは

 遺産分割協議において、判断力が未熟である未成年者に代わって、その子供の利益を守るために立てる代理人のことをいいます。
特別代理人は、被相続人の住所地の家庭裁判所に申立てをし、選任してもらいます。申立ては、親権者や他の相続人などが行います。

特別代理人になるのに特に資格は必要がありませんが、利害関係のない相続人以外の成人から選任する必要があります。

一般的には、相続人以外の成人している親族が特別代理人になることが多いですが、相続人以外に成人している親族がいない場合は、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼するケースがあります。

胎児がいる場合

相続人は、被相続人の死亡時にその財産を当然かつ包括的に承継する者であるから、相続開始時(被相続人の死亡時)に存在していることが必要であるとされています(同時存在の原則
簡単に言うと『亡くなった方がなくなる瞬間、生きている人しか相続人になることはできない』ということです。

では、相続開始時に胎児が相続人である場合は、胎児は相続の権利はないか?というと、そうではありません。
相続においては、『胎児はすでに生まれたものとみなしてその権利能力を擬制し、その相続権を認める』と民法は定めています。

胎児がいる場合、問題にとなるのが遺産分割協議を行う時期です。
前述のとおり、胎児には相続権があります。胎児が生まれる前に、胎児の法定代理人や特別代理人を通じて遺産分割協議を行った場合、万が一、胎児が死産してしまったときに、遺産分割協議は無効となっています。

以上のような理由から、胎児が相続人にいる場合、出産まで遺産分割を待つのが一般的です。

胎児が相続人にいる場合、通常は胎児が生まれてから遺産分割協議を行う

まとめ

この記事では、相続人に”未成年者”や”胎児”がいた場合の遺産分割における注意点を解説してきました。

未成年や胎児がいる場合、特別代理人の選任が必要であったり、胎児が出生するまで待つ必要がある為、通常よりも遺産分割に時間を要することが考えれます。

相続には、相続税の申告など、定められたタイムスケジュールがあるため、”未成年者”や”胎児”が相続人にいる場合には、注意が必要です。

相続が発生した時のタイムスケジュールは以下の記事で解説しています。相続で悩まれている方の参考になれば幸いです。

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