警備業の変更届はいつまで?提出期限と注意点を解説

警備業の変更届はいつまで?提出期限と注意点を解説

警備業の認定を取得した後に、会社名や所在地、役員、営業所、警備員指導教育責任者などに変更があった場合、警備業法に基づく変更届が必要になることがあります。

しかし、

  • 警備業の変更届はいつまでに提出する?
  • 役員が変わった場合も届出が必要?
  • 指導教育責任者が退職した場合はどうする?
  • 営業所を移転するときは、変更後に届出をすればいい?
  • 変更届を出し忘れた場合はどうなる?

など、変更後の手続きについて分からない方も多いのではないでしょうか。

警備業の変更届は、変更内容によって提出期限や手続きが異なるため、「変更があったらとりあえず後で届出をする」という考え方は危険です。

この記事では、警備業の変更届について、提出期限、届出が必要となる代表的なケース、注意点などを大阪府で警備業を営む事業者の方にも分かりやすく解説します。

目次

警備業の変更届とは?

警備業の認定を受けた後、認定申請時に届け出ていた事項に変更が生じた場合には、変更届が必要となることがあります。

警備業では、認定を取得した時点の情報だけでなく、認定後の会社や営業所などの状況についても適切に届出を行う必要があります。

警備業法第11条には変更の届出について以下のように規定しています。

警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない

第五条第一項各号に掲げる事項
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分
  • 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所
  • 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

これらの事項に変更があった際に、変更届が必要となります。

これらの事項に変更があった場合、変更の日から10日以内登記が必要な変更に関しては20日以内)に営業所を管轄する公安委員会(警察署)に届出を行わなければなりません。

警備業の変更届を忘れたらどうなる?

変更届の提出を忘れていた場合、「期限が過ぎたから、もう何もできない」というわけではありません。

しかし、届出が必要な変更を長期間放置することはおすすめできません。

例えば、

  • 役員が変わっていたのに届出していなかった
  • 営業所を移転したのに手続きをしていなかった
  • 指導教育責任者が退職したのに手続きをしていなかった

などの場合は、まず現在の届出状況を整理することが重要です。

警備業法に基づく変更届について、届出をしなかった場合や、虚偽の記載をした届出書・添付書類を提出した場合には、警備業法第58条第3号により、30万円以下の罰金の対象となることがあります。

「変更届を出すのを忘れていた」
「会社の変更登記をしたので、警察への届出も済んでいると思っていた」
など、手続きを失念しているケースも考えられます。

万が一、変更届の提出を忘れていたことに気付いた場合は、そのまま放置せず、変更内容や変更日を確認したうえで、できるだけ早く所轄警察署へ相談し、必要な手続きを行うことが重要です。

警備業の変更届出でよくある勘違い

警備業の変更届出にかんすることでよくある勘違いには次のものがあります。

「認定を取った後は、変更届は必要ない」と思っている

警備業の認定を取得した後も、届出事項に変更が生じた場合には、変更届が必要になることがあります。
認定を取得したら手続きが終わり、というわけではありません。

変更届が必要な変更事項と不要な変更事項もありますので、不安な方は専門家に相談することをおすすめします。

「会社の変更登記をすれば、警備業の変更届も完了する」と思っている

法人の名称や役員などを変更した場合、法務局で行う変更登記とは別に、警備業法上の変更届が必要になる場合があります。

例えば、会社の役員が変更した場合、役員登記変更を管轄の法務局に行いますが、それとは別に管轄の公安員会に警備業法上の変更届が必要になるということです。

「法務局に届け出たから警察への届出は不要」と考えないことが重要です。

「代表者が変わらなければ、役員変更の届出は必要ない」と思っている

代表取締役がそのままであっても、他の取締役が就任・退任するなど、役員構成が変われば届出が必要となる場合があります。

「代表者が変わったかどうか」だけで判断しないことがポイントです。

「変更届を少しくらい遅れても問題ない」と思っている

変更届には法律上の届出義務があります。

届出をしなかった場合や、虚偽の記載をした届出書・添付書類を提出した場合には、警備業法第58条第3号により30万円以下の罰金の対象となることがあります。

そのため、「忙しかったから後で出そう」と放置するのは避けるべきです。

「変更届を忘れていたら、もう手続きできない」と思っている

変更届の提出を忘れていた場合でも、そのまま放置するのではなく、まず現在の状況を確認して必要な手続きを進めることが重要です。

変更日、変更内容、現在の届出状況などを整理したうえで、所轄警察署に相談するとよいでしょう。

「期限を過ぎてしまったから何もしない」というのが一番避けたい対応です。

まとめ

警備業では、認定を取得した後も、法人の所在地や役員、警備員指導教育責任者などに変更が生じた場合、警備業法に基づく変更届が必要となることがあります。

変更内容によって必要な手続きや提出期限が異なるため、「会社の変更登記をしたから大丈夫」「変更してから後で届出をすればいい」と自己判断するのではなく、変更が決まった段階で、警備業法上の手続きが必要か確認することが大切です。

また、変更届を怠った場合には、警備業法上の罰則の対象となる可能性があります。

さらに、警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合は、警備業法上の欠格事由に該当し、その執行を終わった日などから5年間、警備業を営むことができない場合があります。

変更届は、会社の通常の手続きと一緒に管理できていれば問題ありませんが、日々の業務が忙しい中では、役員の変更や所在地の変更、指導教育責任者の交代などをきっかけに、届出を失念してしまうこともあります。

「この変更は警備業の変更届が必要なのか分からない」

「変更届を提出するのを忘れていた」

「役員や指導教育責任者が変わったが、何をすればいいのか分からない」

このような場合は、自己判断で放置せず、早めに所轄警察署や警備業の手続きに詳しい行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

大阪府で警備業の変更届をご検討の方へ

警備業の認定取得後は、会社の役員変更や営業所の移転、指導教育責任者の変更など、さまざまな変更が発生する可能性があります。

しかし、変更内容によって、

「変更に必要な書類は何なのか」

「変更後に届出をすればよいのか」

「いつまでに提出する必要があるのか」

が異なります。

勝浦行政書士事務所では、大阪府の警備業に関する変更届などの各種手続きについてご相談を承っております。

「この変更は警備業の届出が必要?」

「役員が変わったけれど、何をすればいい?」

「営業所を移転したいけれど、いつ警察へ届ければいい?」

「指導教育責任者が退職することになった」

といった場合は、変更内容を確認したうえで、必要な手続きをご案内いたします。

警備業の変更手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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