軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)を始めるためには、運輸支局への届出と黒ナンバーの取得が必要です。
しかし、初めて手続きを行う方の多くは、
- 何を準備すればいいの?
- 書類の書き方がわからない
- 法改正で何が変わったの?
といった疑問を抱えています。
実際に当事務所へご相談いただく中でも、同じような質問を数多くいただきます。
おそらく、これから軽貨物運送事業を始めようと思う方の多くが、同じような疑問を持っているのではないでしょうか。
今回は、黒ナンバー取得で実際によくある疑問8選をご紹介します。
Q1. 黒ナンバー取得には何を用意すれば良いですか?

最低限、次のようなものを準備します。
個人の場合
- 住民票
- 車検証
- 営業所・車庫の所在地
- 届出書類一式
法人の場合
- 履歴事項全部証明書
- 車検証
- 営業所・車庫の所在地
- 届出書類一式
2025年4月からは、安全管理者に関する届出なども必要となるため、以前より準備する書類が増えています。
Q2. まだ車が手元にありませんが手続きは可能ですか?
こちらも実際によくいただくご質問です。
結論から言うと、まだ使用する車両が決まっていない状態では手続きを進めることはできません。
一方で、次のように使用する車両が決まっている場合は、お手元に実車がなくても運輸支局への貨物軽自動車運送事業経営届を行うことができます
- 新車を購入し、納車待ちの場合
- 中古車を購入し、納車待ちの場合
- リース契約を締結し、納車待ちの場合
このようなケースでは、販売店やリース会社から必要な車両情報を提供してもらうことで、運輸支局への貨物軽自動車運送事業経営届を行うことができます。
また、新車の場合は、車両の諸元表を用いて経営届を提出することも可能です
ただし、黒ナンバーへの変更手続きは、軽自動車検査協会で実際の車両を持ち込んで行う必要があります。
そのため、基本的には、車両がお手元にない状態では、黒ナンバーへの変更手続きを行うことはできません。
しかし、これまで一度も登録されたことがない新車については、完成検査終了証などの必要書類を用いて黒ナンバーの手続きを行うことができます。そのため、販売店から必要書類が揃っていれば、納車前でも黒ナンバーの取得手続きを進められるケースがあります。
したがって、軽自動車検査協会での手続きに必要な書類は、新車か中古車かによって異なります。
例えば、新車では完成検査終了証(電子化されている場合を除く)が必要となることがあります。
一方、中古車では、車両の状態や登録状況に応じて、予備検査証や自動車検査証返納証明書などが必要となるケースがあります。
具体的に必要な書類は車両によって異なるため、販売店やリース会社へ確認しておくと安心です。
Q3. 必要書類にある「運賃料金表」とは何ですか?

最も多い質問の一つです。
運賃料金表とは、お客様から運送を依頼された際の料金を定めたものです。
「まだ仕事が決まっていないから作れない」と思われる方もいますが、そのようなものではありません。
例えば、
- 基本運賃
- 時間制運賃
- 距離制運賃
- 待機料金
- 高速道路料金の取扱い
などをまとめた書類になります。
初めて届出を行う方にとっては戸惑いやすい書類ですが、一般的には雛形に沿って作成すれば問題ありません。
ただし、記載内容に不安がある場合は、運輸支局や行政書士へ確認しておくと安心です。
Q4. 自宅でも開業できますか?
個人事業主として開業される方が多い軽貨物運送事業では、自宅を営業所(事務所)として使用するケースも少なくありません。
自宅を営業所とすることで、営業所を借りるための家賃などの固定費を抑えられるため、軽貨物運送事業は比較的始めやすい事業といえるでしょう。
軽貨物運送事業では、一般貨物自動車運送事業のような厳しい営業所基準は設けられていません。また、2026年時点では、営業所の図面や写真の提出も求められていません。
しかし、営業所として使用する以上、都市計画法や建築基準法などの関係法令に適合していることや、営業所を使用する権限(所有・賃貸など)があることは必要です。
そのため、「自宅だからどこでも営業所にできる」というわけではありません。
自宅で軽貨物運送事業を開業できるかどうかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
Q5. 手続きは何日くらいで終わりますか?
書類に問題がなければ、
- 運輸支局
- 軽自動車検査協会
での手続きを同日に行い、黒ナンバーを取得できるケースが一般的です。
ただし、大阪府の場合、経営届出は寝屋川市の運輸支局で行い、黒ナンバーへの変更はナンバーを管轄する軽自動車検査協会で行う必要があります。
例えば、和泉ナンバー・堺ナンバーの場合、寝屋川市で経営届出を行い、和泉市で黒ナンバーへの切り替えが必要となるため、同日での手続きができない場合もあります。
さらに、
- 書類不備
- 窓口の混雑
- 必要書類の不足
があると後日改めて手続きが必要となるケースもあります。
Q6. 安全管理者講習はいつ受講すれば良いですか?

貨物軽自動車安全管理者の選任は、2025年4月から義務化されました。
国土交通省の案内では、貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者は、速やかに安全管理者を選任することとされています。
では、実際にはいつ講習を受講し、選任届を提出すればよいのでしょうか。
当事務所では、「安全管理者講習は経営届出前に受講し、安全管理者選任届は貨物軽自動車運送事業経営届出と同時に提出する」ことをおすすめしています。
おすすめの流れ
この流れで手続きを進めることで、経営届出後に改めて安全管理者選任届を提出する必要がなくなり、二度手間を防ぐことができます。
軽貨物運送事業の安全管理者制度については、こちらの記事で詳しく解説しています。
Q7. 行政書士に依頼する場合、何を用意すれば良いですか?
行政書士が貨物軽自動車運送事業経営届出や安全管理者選任届の作成を代行する場合、主に次のような情報が必要となります。
- 申請者の氏名及び住所
- 法人の場合は、会社の登記情報
- 営業所の位置
- 使用する車両の情報
- 車庫の面積
- 休憩室の面積
- 申請者及び安全管理者の電話番号
- 安全管理者のメールアドレス
また、当事務所へご依頼いただく場合は、次の書類をご用意いただきます。
- 住民票(個人事業主の場合)
- 会社の登記簿謄本(法人の場合)
- 車検証自動車検査証記録事項
- 貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書
これらの書類をもとに、届出書類の作成に必要な情報を確認いたします。
なお、車庫や休憩施設の所在地・面積などについては、ヒアリングを行いながら確認いたしますので、事前にすべて整理していただく必要はありません。
ご不明な点があれば、その都度ご案内いたしますので、初めて手続きをされる方でも安心してご相談いただけます。
Q8. 自宅が賃貸ですが営業所にすることは可能ですか?
ご自宅が賃貸住宅であっても、軽貨物運送事業の営業所として届出を行うことは可能です。
実際に、個人事業主として開業される方の中には、自宅アパートやマンションを営業所として届け出ている方も多くいらっしゃいます。
ただし、賃貸だから必ず営業所にできるというわけではありません。
最も重要なのは、賃貸借契約書や管理規約で事業利用が認められているかどうかです。
例えば、
- 事務所利用が禁止されている
- 営業活動を禁止している
- 住居専用として使用することが条件となっている
このような物件では、営業所として使用できない可能性があります。
また、UR賃貸住宅や公営住宅では、営業所としての使用が認められないケースもあります。
そのため、賃貸物件を営業所として使用する場合は、
- 賃貸借契約書
- 管理規約
- 必要に応じて貸主や管理会社への確認
を行い、事業利用が可能かどうかを事前に確認しておくことをおすすめします。
まとめ
黒ナンバー取得は、ご自身で行うことも可能ですが、実際には
- 運賃料金表がわからない
- 安全管理者講習はいつ受ければいい?
- 何を準備すればいい?
- 書類の書き方が難しい
など、多くの疑問が生じます。
2025年4月の法改正により、安全管理者制度など新たな手続きも追加され、以前より確認事項が増えました。
初めて軽貨物運送事業を始める方は、事前に必要な準備を確認し、余裕を持って手続きを進めることをおすすめします。
大阪府で黒ナンバー取得をご検討の方へ
勝浦行政書士事務所では、大阪府内の貨物軽自動車運送事業経営届出(黒ナンバー取得)をサポートしております。
- 必要書類のご案内
- 運賃料金表の作成
- 安全管理者関係書類の作成
- 貨物軽自動車運送事業経営届出
- 黒ナンバー取得までトータルサポート
代表行政書士は軽貨物運送事業の実務経験があり、2025年法改正にも対応しております。
「自分で手続きを進められるか不安」「一度で確実に手続きを終わらせたい」という方は、お気軽にご相談ください。





