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亡くなった親族の「遺言書」が出てきた時どうすれば良いのか!

遺言書が出てきたとき

亡くなったご家族の遺品を整理していたら、「遺言書」が出てきた。どうしたら良いか分からない??そんなお悩みを持つ方はいらっしゃいませんか?
この記事では、突然、遺言書を見つけてしまった時の注意点を解説します。

この記事を読んで欲しい人

亡くなった親族の遺言書が出てきたときどうすれば良いか知りたい方

 

「遺言書」を発見してもすぐに開封してはいけない

遺言書を発見し、書いている内容が気になったとしても、すぐに遺言書を開封してはいけません

なぜなら、「公正証書による遺言」および「遺言書保管書に保管されている遺言書」以外の遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言書の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないと民法で定められているからです。

また民法では、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することはできないとも規定しています。

この開封手続きに違反した場合には、5万円以下の過料に処せられます。

遺言書を発見した人が開封してしまった場合、他の相続人に遺言書の改ざんなどを疑われてしまうこともあります。『遺言書を発見してもすぐに開封してはいけない』と覚えておきましょう。

遺産分割前に「遺言書」が見つかった場合

遺産分割協議前に遺言書が見つかった場合、「公正証書による遺言」および「遺言書保管書に保管されている遺言書」以外の遺言書であれば家庭裁判所での検認手続きを経た後、基本的には「遺言書に書かれている内容」に従って遺産を分けることになります。

では、『遺言書の内容と違う遺産の分け方はできないのか?』と言うとそうでもありません。
遺言執行者がいない場合であれば、相続人全員の合意によって遺言の指定と異なる分割をすることも可能です。

遺産分割後に「遺言書」が見つかった場合

遺産分割協議後に遺言書が発見された場合でも、原則としては、遺言の内容が優先します。
したがって、基本的には「やり直し」となります。

遺言は、遺言者の死亡の時から効力が発生します。遺言を残した方が亡くなった時に、遺言の内容に基づく権利関係に変動が生じたことになります。

したがって、遺産を分割した後でも、遺言書が見つかった場合は、基本的には遺言書に書かれている内容が優先されるととなります。

しかし、遺言執行者が指定されていない場合であれば、遺言書の内容を相続人全員が知った上で、相続人全員の合意があれば、遺言の指定と異なる遺産の分け方も可能です。

ただし、以下の場合には相続人全員の合意があっても遺産分割をやり直す必要があります。

  • 相続人以外の第三者に遺贈する内容がある場合
  • 遺言によって認知をする内容がある場合
  • 特定の相続人を廃除する内容がある場合

まとめ

いかがでしたでしょうか?
亡くなった方の遺言書が見つかれば、『すぐに内容を確認しなくてはいけない』と思ってしまうほうが自然な考えかもしれません。

しかし、遺言書の開封には「定められた手続き」があることをお分かりいただけたかと思います。

そして何よりも、相続人の方が遺言書があることを分かるようにしておくことが大切です。

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