「個人事業主として運送事業を始めたい」と思っている方の中で、
- 軽貨物なら許可はいらないの?
- 一般貨物は個人でもできる?
- 届出だけでいいケースってあるの?
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、
運送業は種類によって「許可」が必要な場合と「届出」で足りる場合があります。
本記事では、個人事業主が運送業を始める際に必要な
許可・届出の違い、要件、手続きの流れをわかりやすく解説します。
運送業は3種類に分かれる

個人事業主が始められる運送業は、主に以下の3つです。
貨物軽自動車運送事業(軽貨物)
いわゆる「軽貨物配送」です。
- 軽バンなどで配送
- 許可は不要(届出のみ)
- 個人事業主でも始めやすい
最もハードルが低く、個人事業主として開業者が多い分野です。
ただし、2025年の法改正により、個人事業主として車1台で事業を始める場合でも、「安全管理者の選任」が義務付けられましたので、以前よりは開業のハードルは少し高くなっています。
軽貨物運送事業の安全管理者の制度については、こちらの記事で詳しく解説しています。
一般貨物自動車運送事業(トラック)
いわゆる「緑ナンバー」の事業です。
- 2t・4tトラックなどで運送
- 許可が必要(ハードル高い)
- 法人化が一般的だが個人でも可能ではある
本格的な運送業を行う場合はこちらとなります。
事業用車両が5台以上必要・運行管理者や整備管理者が必要といった多くのハードルがあります。
一般的には法人化して許可を取ることが多いですが、個人事業主として許可を取得することも可能です。
一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業の違いについては、こちらの記事でも解説しています。
貨物利用運送事業(取次・仲介)
自社でトラックを持たず、運送を委託する形です。
- 運送会社に依頼して仕事を回す
- 第1種:登録制
- 第2種:許可制
営業メインで始めたい方向けの事業です。
以前は「取扱」と言われていた事業で、平成15年の法改正により、「利用運送」という名前に変わりました。
貨物利用運送事業と一般貨物自動車運送事業の違いについては、こちらの記事で解説しています。
個人事業主に最も多い「軽貨物」は許可不要?

よくある誤解として、
「軽貨物運送事業は許可がいわないから自由に始められる」というものがあります。
これは半分正解で半分誤解です。
確かに、軽貨物は許可制ではありませんが、運輸支局への届出は必須です。
軽貨物運送事業を始めるためにも、車庫や営業所の要件などをクリアしなければなりません。
また、2025年4月以降に新規届出を行なった事業者は、事業開始までに「安全管理者の選任」と「適正診断の受診」を行う必要があります。
貨物軽自動車運送事業の適正診断については、こちらの記事で解説しています。
一般貨物自動車運送事業は個人でもできる?
結論としては、 個人事業主でも可能ですが、ハードルは非常に高いです。
- 車両が5台以上必要(最低でも5人の雇用が必要)
- 運行管理者・整備管理者が必要
- 資金要件がある
貨物軽自動車運送事業」や「貨物利用運送事業」は、個人事業主として一人でも始めることが可能です。
しかし、一般貨物自動車運送事業の場合は事情が異なります。
車両台数の要件(原則5台以上)に加え、運行管理者や整備管理者の選任が必要となるため、個人事業主であっても最低でも6人程度の人員体制を整える必要があります。
さらに、資金要件についても細かく定められており、事業規模にもよりますが、おおよそ1,000万円〜1,500万円程度の開業資金が必要となるケースが一般的です。
このように、人員面・資金面ともにハードルが高いため、個人事業主としてゼロから始めるには現実的ではないケースが多く、一般貨物自動車運送事業は、法人を設立して体制を整えたうえでスタートするのが一般的となっています。
まとめ
個人事業主で運送業を始める場合、
- 軽貨物 → 届出でOK(最も現実的)
- 一般貨物 → 許可が必要(ハードル高)
- 利用運送 → 登録または許可
といった違いがあります。
特に軽貨物であっても、
営業所・車庫の要件や届出は必須です
「とりあえず始める」ではなく、
正しい手続きを踏むことが重要です。
複雑な申請手続きも、行政書士が丁寧にサポートします
一般貨物自動車運送事業、利用運送事業、貨物軽自動車運送事業など、運送業を始めるには許認可が必要です。しかし、その申請には多くの書類作成や、厳格な要件の確認が必要となり、初めての方にとっては大きな負担となることも。
当事務所では、運送業許可に精通した行政書士が、新規許可の取得から変更届出・更新手続きまで、すべてを一括でサポート。お客様の事業がスムーズにスタートできるよう、親身になって対応いたします。
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