個人事業主で軽貨物運送事業を始めるには?開業までの流れを解説

個人事業主で軽貨物運送事業を始めるには?開業までの流れを解説

軽貨物運送事業(正式名称は貨物軽自動車運送事業)は、法人を設立しなくても個人事業主として始めることができます。

「軽貨物ドライバーとして独立したい」「会社員を辞めて配送の仕事を始めたい」と考えている方の中には、まずは一人で開業したいという方も多いのではないでしょうか。

軽貨物運送事業は、一般貨物自動車運送事業のような「許可制」ではなく「届出制」のです。
また、自宅を営業所とすることもでき、軽自動車1台で事業を開始することが可能なので、比較的始めやすい事業です。

しかし、車を用意して黒ナンバーを取得すれば、それだけで準備が終わるわけではありません。

2025年4月からは安全対策が強化され、貨物軽自動車安全管理者の選任や特定の運転者に対する適性診断など、新たに対応しなければならない事項も増えています。

そこでこの記事では、個人事業主として軽貨物運送事業を始めたい方に向けて、開業までに必要な準備や手続きを順番に解説します。

目次

軽貨物運送事業は個人事業主でも始められる

軽貨物運送事業の正式名称は「貨物軽自動車運送事業」といい、他人から運賃を受け取って、軽自動車や二輪車(125ccを越えるもの)を使用して荷物を運ぶ事業です。

宅配便の配送、企業へのルート配送、ネット通販商品の配送、フードデリバリーなど、さまざまな仕事があります。

軽貨物運送事業を始めるために、会社を設立する必要はありません。
個人事業主でも、必要な要件を満たして運輸支局へ経営届出を行えば開業することが可能です。

特に、まずは自分一人で配送業務を行う場合には、法人を設立せず個人事業主としてスタートする方法も選択肢の一つです。

事業が軌道に乗り、車両やドライバーを増やしていく段階で法人化を検討することもできます。

個人事業主で軽貨物運送事業を始めるために必要なもの

個人事業主として軽貨物運送事業を始めるために、主に次のような準備が必要です。

事業に必要な要件
  • 営業所
  • 車庫
  • 休憩・睡眠施設
  • 車両
  • 安全管理者
  • 運送約款

「個人だから自宅では開業できない」ということはなく、要件を満たしていれば自宅を営業所として届出することも可能です。

ただし、賃貸住宅の場合は注意が必要です。

賃貸借契約や管理規約などによって事業利用が禁止されている場合があります。特に公営住宅などでは事業所としての利用が認められないこともあるため、事前に確認しておきましょう。

また、車庫が営業所に併設できない場合、営業所と車庫との距離は直線距離で2km以内にする必要があります。
営業所と車庫が離れている場合には注意しましょう。

軽貨物運送事業の車庫と営業所の注意点については、こちらの記事でも解説しています。

軽貨物運送事業を開業するまでの流れ

個人事業主として軽貨物運送事業を始める場合、おおまかには次のような流れで進めていきます。

STEP
事業計画を決める

STEP
事業に使用する車両を準備する

STEP
貨物軽自動車安全管理者講習を受講する

STEP
運輸支局へ貨物軽自動車運送事業経営届出を行う

STEP
貨物軽自動車安全管理者を選任・届出する

STEP
黒ナンバーを取得する

STEP
税務署へ開業届などを提出する

事業計画を決める

まずは、どのような形で軽貨物運送事業を行うのかを決めます。

例えば、

  • 営業所をどこにするのか
  • 車庫をどこにするのか
  • どの車両を使用するのか
  • 宅配・企業配・フードデリバリーなど、どのような仕事をするのか
  • 自分一人で行うのか、従業員を雇用するのか

などを整理しておきます。

個人事業主の場合、自宅を営業所、自宅の駐車場を車庫として開業するケースが一般的です。

これから車両や駐車場を契約する場合は、契約後に「この場所では要件を満たせなかった」とならないよう、事前に確認しておくことが大切です。

事業に使用する車両を準備する

代表的なのは軽バンや軽トラックです。

現在は一定の条件のもとで軽乗用車を貨物軽自動車運送事業に使用することもできますが、宅配や企業配などでは多くの荷物を積載することもあるため、仕事内容に合った車両を選ぶ必要があります。

車両は必ずしも購入する必要はありません。
リースを利用する方法もあります。

ただし、一般的なレンタカーを借りて軽貨物運送事業を行うことはできません。

車両を準備する際は、価格だけではなく、荷室の広さや最大積載量、燃費、維持費なども考えて選びましょう。

貨物軽自動車安全管理者講習を受講する

2025年4月から、貨物軽自動車運送事業者には営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任することが義務付けられています。

これは一人で軽貨物運送事業を行う個人事業主であっても同じです。
自分一人で事業を行う場合には、基本的に事業主自身を貨物軽自動車安全管理者として選任することになります。

貨物軽自動車安全管理者になるためには、原則として国土交通省に登録された講習機関が実施する「貨物軽自動車安全管理者講習」を受講します。

2025年4月以降に新たに経営届出を行う事業者は、経営届出後、事業を開始する前までに速やかに安全管理者を選任する必要があります。

そのため、これから開業する場合は、経営届出を行う前に講習を受講しておくと、その後の手続きをスムーズに進めやすくなります。

運輸支局へ貨物軽自動車運送事業経営届出を行う

準備が整ったら、営業所を管轄する運輸支局へ貨物軽自動車運送事業経営届出を行います。

主に準備する書類は、

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 運賃料金設定届出書
  • 運賃料金表
  • 事業用自動車等連絡書
  • 車両に関する書類

などです。

個人事業主の場合は、氏名・住所・営業所・車庫・休憩睡眠施設・使用する車両などの情報を届出書へ記載します。

軽貨物運送事業は許可制ではないため、一般貨物自動車運送事業のように数か月にわたる許可審査が行われるものではありません。

ただし、書類に不備があればその場で手続きが完了しないこともあるため、事前に必要書類を確認しておきましょう。

貨物軽自動車安全管理者を選任・届出する

安全管理者講習を修了したら、貨物軽自動車安全管理者を選任します。
選任後は、遅滞なく管轄する運輸支局等へ選任届を提出します。

一人で開業する個人事業主であれば、

事業主 = ドライバー = 貨物軽自動車安全管理者

となるケースも多いでしょう。

経営届出と安全管理者の選任届は別の手続きですが、講習を事前に修了していれば、経営届出とあわせて手続きを進めることもできます。

これから軽貨物運送事業を始める方は、「黒ナンバーを取得してから安全管理者講習を受ければいい」と考えるのではなく、早めに講習を受講しておくことをおすすめします。

黒ナンバーを取得する

運輸支局で経営届出を行うと、事業用自動車等連絡書が発行されます。

その後、必要書類を持って軽自動車検査協会で手続きを行い、事業用のナンバープレート、いわゆる「黒ナンバー」を取得します。

黒ナンバーを取り付けることで、その車両を貨物軽自動車運送事業の事業用車両として使用できるようになります。

車検証(自動車検査証記録事項)の自家用・事業用の別の欄が「事業用」に変わります。
この情報をもって、自賠責保険・任意保険を事業用に変更することを忘れないようにしましょう。

税務署へ開業届などを提出する

個人事業主として事業を始める場合は、運輸支局への手続きとは別に税務上の手続きも確認しておきましょう。

代表的なものが「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

なお、2026年1月1日以後に開業した場合、開業届の提出期限は、従来の「開業から1か月以内」から変更され、事業を開始した年分の所得税の確定申告期限までとなっています。

ただし、青色申告承認申請書は、原則、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)となっています。
参照:国税庁HP(新たに事業を始めたときの届出など)

青色申告には一定の要件がありますが、要件を満たせば青色申告特別控除などを利用できるため、個人事業主として本格的に事業を行うのであれば検討しておきたい制度です。

黒ナンバーを取得したらすぐに仕事を始められる?

黒ナンバーを取得してもすぐに仕事を始められるかというと、必ずしもそうではありません。

2025年4月から軽貨物運送事業者に対する安全対策が強化され、

  • 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
  • 業務記録の作成・保存
  • 事故記録の作成・保存
  • 国土交通大臣への事故報告
  • 特定の運転者に対する指導・監督
  • 特定の運転者に対する適性診断

などが義務付けられています。

このうち、これから事業をはじめるために重要な項目が、「安全管理者の選任」と「適性診断の受診」です。

どのような形で軽貨物運送事業を始める課によっても変わりますが、配送会社などによっては、こうした法令上必要な対応が済んでいることを委託契約や稼働開始の条件としている場合があります。

そのため現在の軽貨物開業では、「黒ナンバーを取得すること」だけでなく、「開業後の安全管理体制まで整えること」が重要になっています。

軽貨物運送事業の開業に資格は必要?

「軽貨物ドライバーになるには特別な資格が必要なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

軽貨物運送事業そのものを始めるために、運行管理者などの国家資格を取得する必要はありません。

配送に使用する車両を運転できる運転免許があれば、個人事業主として開業することは可能です。
ただし、前述したとおり、現在は貨物軽自動車安全管理者の選任が必要です。

一人で開業する場合でも安全管理者の選任義務がなくなるわけではないため、開業準備の段階から講習の受講について確認しておきましょう。

まとめ

個人事業主でも、軽貨物運送事業を始めることは可能です。

基本的には、

事業計画を決める

営業所・車庫・車両を準備する

貨物軽自動車安全管理者講習を受講する

運輸支局へ経営届出を行う

貨物軽自動車安全管理者を選任・届出する

軽自動車検査協会で黒ナンバーを取得する

税務署への開業手続きなどを行う

必要な安全管理体制を整えて事業を開始する

という流れになります。

軽貨物運送事業は、一人でも比較的始めやすい事業ですが、2025年4月の法改正によって、開業後に対応しなければならない安全対策も増えています。

これから開業する方は、黒ナンバーの取得だけをゴールにするのではなく、安全管理者の選任や適性診断なども含めて、実際に事業を開始できるところまで準備しておくことが大切です。

「自分の場合はどのような手続きが必要なのかわからない」「できるだけスムーズに開業したい」という場合は、軽貨物運送事業の手続きに詳しい行政書士へ相談するのも一つの方法です。

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勝浦行政書士事務所では、大阪府を中心に貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー取得)の届出をサポートしております。

代表行政書士は軽貨物運送事業の実務経験があり、2025年法改正後の安全管理制度にも対応しています。

  • 貨物軽自動車安全管理者の選任
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当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。
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