警備業を営むためには、都道府県公安委員会から警備業の認定を受ける必要があります。
一度認定を受ければ、ずっと警備業を続けられるわけではありません。
警備業の認定には5年間の有効期間があり、有効期間満了後も引き続き警備業を営む場合には、認定の更新手続きが必要です。
「更新はいつまでにすればいい?」
「どのような書類を準備すればいい?」
「更新期限を過ぎてしまったらどうなる?」
このような疑問を持つ警備業者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、警備業認定の更新期限や必要書類、手続きの流れ、更新前に確認しておきたいポイントについて解説します。
警備業認定には5年間の有効期間がある

警備業法では、警備業を営もうとする場合、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の認定を受けることが定められています。
そして、この認定には5年間の有効期間があります。
そのため、認定を受けてから5年を経過した後も警備業を続ける場合には、有効期間が満了する前に更新手続きを行わなければなりません。
更新手続きを行わないまま有効期間が満了すると、警備業法上、認定はその効力を失います。
警備業の認定は自動更新ではありません。5年に1度は更新が必要となります。
警備業を継続するのであれば、忘れずに更新申請を行う必要があります。
警備業認定の更新はいつまでに申請する?

警備業法施行規則では、認定の更新申請について、「認定の有効期間の満了の日の30日前まで」に行わなければならないと定められています。
30日前までというのは、期限ギリギリということです。
警備業認定の更新申請は、多くの警察署において、有効期間の満了日の3ヶ月前から行うことができます。
更新申請では、申請書を提出するだけではなく、役員や警備員指導教育責任者などに関する書類の準備が必要になる場合があります。
住民票や身分証明書、診断書など、取得に時間がかかる書類もあるため、有効期間満了の数か月前から準備を始めておくと安心です。
更新期限を過ぎるとどうなる?

特に注意したいのが、認定の有効期間を過ぎてしまった場合です。
警備業法では、認定の有効期間が満了したときは、その認定は効力を失うとされています。
有効期間を過ぎると、警備業認定は自動執行し、警備業を営むことはできません。
つまり、「期限を少し過ぎたけれど、あとから更新すれば大丈夫」というわけではないということです。
ここで、勘違いしやすいのが、「有効期間の満了日=更新期限ではない」ということです。
有効期間満了の日の30日前が認定更新の期限であるため、その日を過ぎてしまうと、「原則としては、認定更新申請が受け付けてもらえない」ということになります。
認定の更新申請について、「認定の有効期間の満了の日の30日前まで」と覚えておきましょう。
認定の効力を失った状態で警備業を続けることはできないため、更新時期の管理は非常に重要です。
会社のスケジュールなどに更新期限を登録し、十分な余裕をもって準備することをおすすめします。
認定更新忘れで事業継続していた場合のリスク
前述のとおり、警備業の認定更新を行わないまま有効期間が満了すると、認定はその効力を失います。
特に注意しなければならないのが、認定の有効期間が満了した後も、そのまま警備業を続けてしまった場合です。
警備業法では、認定の更新申請をしないまま、有効期間満了後も引き続き警備業を営んだ場合、100万円以下の罰金の対象となることが定められています。
第七条第一項の規定による認定の有効期間の更新の申請をしないで、認定の有効期間の満了後引き続き警備業を営んだ者に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。(警備業法第57条2号)
つまり、「更新を忘れていただけ」という場合であっても、そのまま警備業を継続することには大きなリスクがあります。
認定の有効期間がすでに満了していることに気付いた場合は、そのまま警備業を継続せず、速やかに管轄の警察署へ相談することが重要です。
警備業認定の更新に必要な書類
認定更新では、「認定(認定更新)申請書」を作成し、必要な添付書類とともに提出します。
大阪府警察でも、認定と認定更新について同じ「認定(認定更新)申請書」が用意されています。
具体的な添付書類は、個人事業主か法人か、役員や警備員指導教育責任者の状況などによって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
- 認定更新申請書
- 登記事項証明書
- 定款
- 本籍地記載の住民票の写し(監査役を含む役員全員と指導教育責任者のもの)
- 履歴書(監査役を含む役員全員と指導教育責任者のもの)
- 本籍地の市区町村が発行した身分証明書(監査役を含む役員全員と指導教育責任者のもの)
- 医師の診断書(監査役を含む役員全員と指導教育責任者のもの)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書(申請法人と指導教育責任者のもの)
- 業務を誠実に行う旨の誓約書(指導教育責任者のもの)
- 警備員指導教育責任者資格者証の写し
- 認定更新申請書
- 本籍地記載の住民票の写し(申請者と指導教育責任者のもの)
- 履歴書(申請者と指導教育責任者のもの)
- 本籍地の市区町村が発行した身分証明書(申請者と指導教育責任者のもの)
- 医師の診断書(申請者と指導教育責任者のもの)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書(申請者と指導教育責任者のもの)
- 業務を誠実に行う旨の誓約書(指導教育責任者のもの)
- 警備員指導教育責任者資格者証の写し
必要書類については申請者の状況等によって異なることがあるため、実際に申請する際には、管轄警察署へ確認したうえで準備することをおすすめします。
警備員指導教育責任者についても確認が必要

更新時には、警備員指導教育責任者についても確認しておきましょう。
警備業では、営業所ごと、かつ取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任する必要があります。
例えば、営業所で1号警備業務と2号警備業務を行っているのであれば、それぞれの区分について資格要件を満たす警備員指導教育責任者が必要です。
ただし、一人の方が1号・2号の両方の資格者証を持っている場合には、その方をそれぞれの区分の警備員指導教育責任者として選任することも可能です。
認定を受けてから5年間の間には、退職や人事異動などによって警備員指導教育責任者が変更になっていることもあります。
更新前には、現在の営業所・警備業務区分と警備員指導教育責任者の選任状況が一致しているかを改めて確認しておきましょう。
警備業認定更新の手続きの流れ
認定更新は、おおむね次のような流れで進めます。
認定の有効期間を確認する
警備業の認定の有効期間は5年です。
主たる営業所に掲示している「標識」や「認定(更新)通知書」などで、有効期間を確認します。
更新申請は有効期間満了日の30日前までに行う必要があるため、期限から逆算して準備を始めます。
ほとんどの警察本部では、有効期間の3ヶ月前から申請を受け付けてくれるので、余裕を持った申請を行う準備をすることが重要です。
現在の届出内容を確認する
会社の登記事項、役員、営業所、警備員指導教育責任者、取り扱っている警備業務区分などを確認します。
認定後に変更があったにもかかわらず届出を行っていない事項がないかについても確認しておきましょう。
必要書類を準備する
必要書類は、法人申請か個人申請によって異なります。
認定(認定更新)申請書を作成し、住民票、身分証明書、診断書、誓約書、登記事項証明書など必要な書類を準備します。
役員が複数いる法人では、必要書類の収集に時間がかかることがあるため、早めに準備することが重要です。
管轄警察署へ申請する
必要書類がそろったら、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通じて更新申請を行います。
大阪府で警備業を営んでいる場合も、主たる営業所を管轄する警察署が基本的な申請窓口となります。
公安委員会による審査
警備業認定の更新申請について、標準処理期間を40日とされています。
新規の警備業認定申請と同様に、更新申請を行ってすぐに手続きが完了するわけではありません。
また、申請書類に不備があり、補正や追加書類の提出が必要になれば、さらに時間がかかる可能性があります。
認定更新申請は有効期間満了日の3か月前から行うことができるため、期限ぎりぎりまで待つのではなく、余裕をもって申請することが大切です。
認定更新
審査の結果、問題がなければ認定の有効期間が更新されます。
なお、2024年4月1日の警備業法改正により「認定証」は廃止されています。
現在は認定証を新たに交付する仕組みではなく、認定・認定更新をした旨が通知される制度となっています。
そのため、古い情報を掲載しているウェブサイトなどにある「更新後に新しい認定証が交付される」という説明には注意しましょう。
認定更新の申請手数料
大阪府における警備業の認定更新申請手数料は23,000円です。
これは行政書士などへ依頼した場合の報酬とは別に必要となる行政手数料です。
自分で更新申請を行う場合でも、この申請手数料は必要になります。
まとめ
警備業の認定には5年間の有効期間があり、引き続き警備業を営む場合には更新手続きが必要です。
更新申請は、有効期間満了日の30日前までに行わなければなりません。
期限を過ぎて認定の有効期間が満了すると認定は効力を失うため、「まだ時間がある」と後回しにせず、早めに準備を始めることが重要です。
また、更新を機に、役員・営業所・警備員指導教育責任者などについて、必要な変更届が漏れていないか確認しておくとよいでしょう。
5年に一度だからこそ、更新期限と現在の届出状況をしっかり確認し、余裕をもって手続きを進めましょう。
大阪府で警備業認定の更新をご検討の方へ
警備業認定の更新では、申請書の作成だけでなく、役員や警備員指導教育責任者に関する書類の収集、これまでの変更届の確認などが必要になります。
特に、
「更新期限が近づいている」
「必要書類がよく分からない」
「認定後に役員や営業所が変わっている」
「変更届をすべて提出しているか不安」
といった場合には、早めに手続きの状況を確認しておくことをおすすめします。
勝浦行政書士事務所では、大阪府の警備業認定更新申請に対応しています。
代表行政書士は警備業界で15年以上の実務経験があり、警備員指導教育責任者資格者証(1号・4号)を保有しています。
更新に必要な書類の確認・作成から、これまでの変更事項の確認、管轄警察署への申請までサポートしております。
「警備業のことも分かる専門家に相談したい」という方は、お気軽にご相談ください。




