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遺言で葬儀の方法を指定することができるのか?

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自分が亡くなった後に、『自分の葬儀は自分が信仰する儀礼で執り行いたい』『葬儀の方法を指定したい』と思っている方も少なからず居られることでしょう。

この記事では、「遺言書によって、自分が亡くなった後の葬儀の方法を指定することができるのか?」について解説します。

自分が亡くなった後、自分の信仰する宗派での葬儀や特定の方法での葬儀を望まれる方も多いはず。
ご家族の仲が良く、自分の葬儀は希望通りにしてもらえると確信される方であれば問題ないですが、少しでも不安がある場合どうすれば良いかのも解説します。

この記事を読んで欲しい人

遺言書で葬儀の希望をすることができるのか知りたい方

 

目次
  1. 葬儀の方法は指定できる                  
  2.               
  3. 葬儀をしないことも指定できる                  
  4. 散骨を希望する場合
  5. まとめ

葬儀の方法は指定できる

遺言書で葬儀の方法を希望

葬儀の方法を意思表示として遺言書で指定することは可能です。
例えば、「自分が信仰していた宗派の儀礼・方式によって執り行ってほしい」や「香典は辞退するように」など、遺言者の希望として遺言書に記載することは可能です。

しかし、葬儀の方法の指定は法定の遺言事項ではないため、相続人を法的に拘束するものではありません。

したがって、相続人が遺言者の意思と違った葬儀を執り行ったとしても法的には問題ないとなってしまいます。

この不安を解消するため、「負担付遺贈」や「負担付きの相続させる旨の遺言」を残すという方法によって、相続人らに対して遺言者の希望に沿った葬儀を執り行う義務を生じさせることが可能となります。

葬儀をしないことも指定できる

葬儀を希望しないことを遺言書に記載することも可能です。

葬儀の方法を指定するときのように、ただ遺言書に書くだけでは法的な拘束力は生じないため、「負担付遺贈」や「負担付きの相続させる旨の遺言」も考慮にいれる必要があります。

散骨を希望する場合

散骨とは、墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為と定義されています(厚生労働省ガイドライン)

海が好きだった、自分の故郷の土地に散骨してほしいと思う方も居られ、散骨をされる方も年々増加しているというデータもあります。

散骨を希望することを遺言書に記載することは差し支えありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?この記事では「遺言書で葬儀の方法を指定できるのか」について解説してきました。

自身が亡くなった後の自身の希望を全てコントロールすることはできません。
遺言書に書いた内容を実現してもらえるかは、少なからず遺言書の書き方に左右されてきます。

少しでも不安が残らないように、準備することが大切です。

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