警備会社を開業して警備業務を行うためには、都道府県公安委員会から「警備業の認定」を受けなければなりません。
会社を設立しただけで、すぐに警備業務を開始できるわけではありません。
警備業の認定申請では、申請者が欠格事由に該当していないことだけでなく、営業所ごと・取り扱う警備業務の区分ごとに、要件を満たした警備員指導教育責任者を選任することなどが必要です。
また、申請には住民票や身分証明書、診断書など複数の書類が必要となるため、警備会社の開業を考えているのであれば、余裕をもって準備を進めることをおすすめします。
この記事では、警備業認定とはどのような制度なのか、認定を受けるための要件、必要書類、費用、申請から認定までの流れについて、行政書士がわかりやすく解説します。
警備業認定とは

警備業認定とは、警備業を営もうとする者が、警備業法に定められた要件を満たしていることについて、都道府県公安委員会から認定を受ける制度です。
警備業法では、警備業を営もうとする者は、欠格事由に該当しないことについて公安委員会の認定を受けなければならないと定められています。
そのため、「会社を設立したから警備業を始められる」「警備員を採用したから仕事を受注できる」というわけではありません。
まずは警備業の認定を受け、そのうえで警備業務を開始する必要があります。
警備業の認定を受けずに警備業を営むことはできないため、これから警備会社を開業する場合には、会社設立や人材確保などと並行して認定申請の準備を進めることが重要です。
「許可」ではなく「認定」
警備業について「警備業許可」「警備会社の許可」と呼ばれることがありますが、警備業法上の正式な手続きは「認定」です。
そのため、警備会社を開業するときに行う手続きは「警備業許可申請」ではなく、正確には「警備業認定申請」となります。
実務上は「警備業許可」という言葉が使われることもありますが、申請書類などでは「認定」という名称が使用されています。
警備業務には1号から4号までの区分がある

警備業務は、その業務内容によって大きく1号警備から4号警備までの4つの区分に分けられています。
1号警備業務
施設警備、巡回警備、保安警備、空港保安警備などが該当します。
オフィスビル、商業施設、工場などにおいて、盗難や事故などの発生を警戒・防止する業務が代表的です。
2号警備業務
交通誘導警備や雑踏警備などが該当します。
道路工事現場で車両や歩行者を誘導したり、イベント会場などで人の混雑による事故を防止したりする業務です。
3号警備業務
現金、貴金属、美術品などを運搬する際に、盗難などの事故を警戒・防止する業務です。
いわゆる貴重品運搬警備などが該当します。
4号警備業務
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒・防止する業務です。
一般的には、身辺警備やボディーガードと呼ばれる業務が該当します。
警備業の認定は区分ごとに取得するものではない
ここで注意しておきたいのが、警備業の認定そのものを「1号認定」「2号認定」のように区分ごとに取得する制度ではないということです。
一方、認定申請では、各営業所で取り扱う警備業務の区分を明らかにする必要があります。
さらに、営業所ごと・取り扱う警備業務の区分ごとに、その区分に対応した警備員指導教育責任者を選任する必要があります。
そのため、「どの警備業務を行う予定なのか」は、認定申請を準備する段階で明確にしておく必要があります。
警備業務の業務区分に関しては、こちらの記事でも解説しています。
警備業認定を受けるための要件

警備業認定を受けるためには、警備業法で定められた要件を満たしている必要があります。
特に確認しておきたいのが、
- 申請者等が欠格事由に該当していないこと
- 警備員指導教育責任者を確保していること
- 営業所ごと・警備業務の区分ごとに必要な体制を整えていること
などです。
一つずつ確認していきます。
欠格事由に該当していないこと
警備業認定では、誰でも無条件に認定を受けられるわけではありません。
警備業法では、警備業を営むことができない者について欠格事由を定めています。
例えば、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者や、一定の刑罰を受けて一定期間を経過していない者、一定の暴力的不法行為等を行うおそれがある者などが規定されています。
法人で申請する場合には、法人だけを確認すればよいわけではありません。役員についても欠格事由に該当していないか確認する必要があります。
そのため、会社設立後に初めて欠格事由を確認するのではなく、警備会社を設立する前の段階から、代表者や役員について確認しておくことが重要です。
警備業認定の欠格事由については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
警備員指導教育責任者の選任が必要
警備業認定において、非常に重要なのが警備員指導教育責任者です。
警備員指導教育責任者とは、その名称のとおり、警備員に対する指導や教育などを行う責任者です。
警備業者は、営業所ごと・取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者を選任する必要があります。
例えば、1号警備業務と2号警備業務を取り扱う営業所であれば、それぞれの区分に対応できる警備員指導教育責任者が必要となります。
なお、条件を満たせば、同一人物が複数区分の警備員指導教育責任者となることも可能です。
認定を受けてから責任者を探すことはできない
「まず警備業認定を取ってから、警備員指導教育責任者を採用すればいい」と考える方もいるかもしれません。
しかし、認定を受ける段階で必要な体制を整えておく必要があります。
つまり、警備員指導教育責任者は、認定を受けてから探すのではなく、認定申請の段階で確保しておくことが重要です。
警備員指導教育責任者については、こちらの記事でも解説しています。
代表者自身が警備員指導教育責任者になることも可能
警備会社の代表者と警備員指導教育責任者は、必ず別人でなければならないわけではありません。
代表者自身が必要な資格を持っている場合には、代表者を警備員指導教育責任者として選任することも可能です。
そのため、小規模な警備会社であっても、代表者自身が資格要件を満たしていれば警備業を始めることはできます。
警備業法上、「警備員を○人以上雇用しなければ認定を受けられない」というような一律の最低人数の規定があるわけではありません。
ただし、実際に警備業務を受注しながら、代表者として会社を経営し、さらに警備員の指導・教育などを行うことになるため、実務上の負担についても考えておく必要があります。
警備業の最低人数などについては、こちらの記事でも解説しています。
警備業認定に財産要件はある?

建設業許可などの許認可では、一定の財産的基礎が求められる場合があります。
そのため、「警備業認定にも資本金の条件があるのでは?」「残高証明書が必要なのでは?」と心配される方もいます。
しかし、警備業認定には、建設業許可のような一定額以上の資本金や預金残高を求める財産要件は設けられていません。
そのため、警備業認定を受けるためだけに一定額以上の資本金を準備する必要があるわけではありません。
ただし、実際に警備会社を開業するには、事務所の賃料、備品、警備員の採用費用、人件費、制服・装備品など、さまざまな初期費用や運転資金が必要です。
「認定に財産要件がないこと」と「資金がなくても警備会社を経営できること」は別の話ですので注意しましょう。
警備業認定申請に必要な書類

警備業認定申請では、認定申請書だけではなく、申請者や役員、警備員指導教育責任者などについて複数の添付書類を準備します。
必要書類は、個人で申請する場合と法人で申請する場合でも異なります。
個人で申請する場合
個人で申請する場合には次の書類が必要となります。
- 認定申請書
- 履歴書
- 本籍地記載の住民票の写し
- 身分証明書
- 医師の診断書
- 指導教育責任者証の写し
- 誓約書
法人で申請する場合
法人で申請する場合、法人としての書類とは別に、役員および警備員指導教育責任者の書類が必要となります。
- 認定申請書
- 定款
- 登記事項証明書
- 法人としての誓約書
- 履歴書
- 本籍地記載の住民票の写し
- 身分証明書
- 医師の診断書
- 警備員指導教育責任者資格者証の写し
- 誓約書(指導教育責任者業務用の業務用と欠格用各1通)
- 履歴書
- 本籍地記載の住民票の写し
- 身分証明書
- 医師の診断書(指導教育責任者用)
役員の人数が多ければ、それだけ取得・作成しなければならない書類も増えるため、早めに準備しておくことをおすすめします。
また、証明書類については、取得時期や記載内容にも注意が必要です。
書類を一式揃えてから不備が発覚すると、再取得が必要になることもあります。
警備業認定に必要な書類については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
警備業認定申請はどこに提出する?

警備業の認定は、都道府県公安委員会が行います。
実際の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として行います。
大阪府の場合、警備業認定申請は、管轄警察署の生活安全課(防犯係)など、警備業を担当する窓口で手続きを行います。
警察署によって担当係の名称が異なる場合がありますので、事前に確認しておくと安心です。
申請前に警察署へ電話で予約しておく
警備業認定申請を行う際は、申請書類を持っていきなり警察署を訪問するのではなく、事前に担当窓口へ電話し、申請日時を予約してから訪問することをおすすめします。
警備業認定申請を担当する職員が、常に窓口にいるとは限りません。
予約せずに訪問すると、担当者が不在で申請できず、改めて警察署へ出向かなければならないこともあります。
電話をする際には、
- 警備業の新規認定申請を行いたいこと
- 主たる営業所の所在地
- 申請を希望する日時
- 事前に確認しておきたい事項
などを伝えておくとスムーズです。
また、必要書類や記載方法について不明な点がある場合には、すべての書類を準備してから確認するのではなく、申請前に管轄警察署へ確認しておくことで、書類の再取得や申請当日の手戻りを防ぎやすくなります。
特に、初めて警備業認定を申請する場合には、管轄警察署と事前に連絡を取りながら準備を進めることが重要です。
警備業認定を取得するまでの流れ

警備会社を開業するときは、認定申請だけを考えるのではなく、会社設立や営業所の確保、警備員指導教育責任者の確保などを含めて全体のスケジュールを考える必要があります。
一般的には、次のような流れで進めていきます。
STEP1 行う警備業務を決める
まずは、どの警備業務を行うのかを決めます。
施設警備なのか、交通誘導警備なのか、身辺警備なのかによって、必要となる警備員指導教育責任者の資格区分などが変わります。
STEP2 営業所を決める
警備業務を行う営業所を決めます。
認定申請では営業所について申請書へ記載する必要があるため、申請前に営業所を確定させておきます。
STEP3 警備員指導教育責任者を確保する
営業所ごと・取り扱う警備業務の区分ごとに、必要な警備員指導教育責任者を確保します。
資格者がいない場合には、認定申請のスケジュールそのものに影響する可能性があります。
そのため、警備会社開業の準備段階で早めに確認しておきたいポイントです。
STEP4 必要書類を収集・作成する
住民票、身分証明書、診断書などを取得し、申請書や履歴書、誓約書など必要な書類を作成します。
法人の場合には、役員全員について必要となる書類もあるため、人数によっては収集に時間がかかります。
STEP5 警備業認定申請を行う
必要書類が揃ったら、主たる営業所を管轄する警察署を通じて認定申請を行います。
申請後は公安委員会による審査が行われます。
STEP6 認定後、警備業を開始する
審査の結果、要件を満たしていることが確認されれば認定を受けることができます。
ただし、警備業では認定を受ければすべての準備が完了するわけではありません。
実際に警備業務を開始するにあたっては、警備員に対する教育、必要な書類・帳簿類、服装等に関する届出など、警備業法に基づく各種対応も必要となります。
警備業認定にかかる期間

警備業認定は、申請したその日に認定される手続きではありません。
申請後には公安委員会による審査が行われるため、警備会社の開業予定日から逆算して申請を進めることが重要です。
大阪府では、警備業法第4条に基づく警備業認定の標準処理期間は40日間とされています。
ただし、この「40日間」は、申請した日から単純に40日後に認定されるという意味ではありません。
標準処理期間には土曜日・日曜日・祝日などが含まれないため、実際のカレンダー上では40日よりも長い期間が必要となります。
そのため、大阪府で警備業認定を申請する場合は、申請してから認定を受けるまで、おおむね2か月程度かかることを想定して開業スケジュールを組んでおくと安心です。
また、申請書類に不備があり補正が必要となった場合や、追加書類の提出を求められた場合などには、さらに時間がかかる可能性があります。
「来月から警備業を始めたいから、今月申請すれば間に合うだろう」と考えていると、予定していた開業日に間に合わないことも考えられます。
営業所の確保や警備員指導教育責任者の選任、必要書類の収集にも時間がかかるため、警備会社の開業を決めたら、できるだけ早い段階から認定申請の準備を始めることをおすすめします。
警備業認定にかかる費用
警備業認定申請には、公安委員会へ支払う申請手数料が必要です。
大阪府での申請手数料は23,000円です。
これとは別に、住民票、身分証明書、登記事項証明書、診断書などの取得費用が発生します。
また、行政書士へ認定申請を依頼する場合には、行政書士報酬が必要となります。
行政書士事務所によって、
- 必要書類の案内
- 申請書類の作成
- 添付書類の確認
- 警察署との事前確認
- 申請手続き
など、報酬に含まれる業務範囲が異なる場合があります。
料金だけではなく、「どこまで対応してもらえるのか」まで確認したうえで依頼することが大切です。
警備業認定の有効期間は5年間
警備業の認定は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。
認定には5年間の有効期間があります。
有効期間満了後も引き続き警備業を営む場合には、認定の更新を受ける必要があります。
更新を忘れて認定の有効期間が満了してしまうと、そのまま警備業を継続することはできません。
そのため、認定を受けた後は有効期間を適切に管理し、余裕をもって更新手続きを進めることが重要です。
警備業認定の更新については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
警備業認定は申請前の準備が重要
警備業認定では、申請書を作成するだけではなく、欠格事由の確認、営業所の決定、警備員指導教育責任者の確保、必要書類の収集など、申請前に準備しておかなければならないことが多数あります。
特に注意したいのが、警備員指導教育責任者の確保と欠格事由の確認です。
会社を設立し、営業所を借り、警備業務の受注準備まで進めてから認定要件を満たせないことが分かると、開業スケジュールに大きな影響が出る可能性があります。
警備会社を開業するのであれば、「認定申請をするとき」ではなく、開業を検討し始めた段階から認定要件を確認しておくことをおすすめします。
大阪府で警備業認定申請をご検討の方へ
勝浦行政書士事務所では、大阪府で警備会社の開業を予定されている方の警備業認定申請をサポートしています。
警備業認定では、必要書類を揃えるだけでなく、申請者や役員の欠格事由、警備員指導教育責任者の資格区分、営業所で取り扱う警備業務などを確認しながら申請を進める必要があります。
「これから警備会社を設立したい」
「自分の会社が認定要件を満たしているか確認したい」
「警備員指導教育責任者は確保しているが、申請方法が分からない」
「必要書類の準備から警察署への申請まで任せたい」
といった場合は、お気軽にご相談ください。
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行政手続きだけではなく、警備業の実務を踏まえたうえで認定申請をサポートいたします。
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大阪府で警備業認定申請をご検討なら勝浦行政書士事務所へご相談ください
まとめ
警備会社を開業して警備業務を行うためには、警備業法に基づく警備業の認定を受ける必要があります。
認定申請では、欠格事由に該当していないことや、営業所ごと・取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任することなど、さまざまな要件を確認しなければなりません。
また、個人・法人によって必要書類が異なり、法人の場合には役員についても複数の書類を準備する必要があります。
警備業認定を取得してから実際に開業するまでには一定の期間が必要となるため、開業予定日から逆算して余裕をもって準備を進めることが重要です。
大阪府で警備業認定申請を検討されている方は、勝浦行政書士事務所までお気軽にご相談ください。










