軽貨物運送事業でも巡回指導はある?法改正後に注意したいポイントを解説

軽貨物運送事業でも巡回指導はある?法改正後に注意したいポイントを解説

「軽貨物でも巡回指導はあるの?」
「黒ナンバー事業者も監査される?」
「法改正後は何を準備しておけばいい?」

2025年の法改正により、軽貨物運送事業者にも安全対策の強化が求められるようになりました。

これまで、「軽貨物は一般貨物より規制が緩い」と言われることもありましたが、今後は安全管理や法令遵守がより重要になってきます。

この記事では、

  • 軽貨物運送事業で巡回指導はあるのか
  • どのような点を確認されるのか
  • 法改正後に必要となった対応

について、軽貨物運送事業の経験者でもある行政書士がわかりやすく解説します。

目次

軽貨物運送事業でも巡回指導はある?

結論から言うと、一般貨物自動車運送事業のような「巡回指導制度」は、軽貨物運送事業には基本的に存在していません。

一般貨物自動車運送事業では、都道府県トラック協会などの外部機関が「巡回指導」という形で事業者を訪問し、

  • 帳票類の管理
  • 点呼の実施状況
  • 運転者教育
  • 労務管理
  • 車両管理

などについてチェックを行います。

そして、巡回指導の結果が悪い場合には、運輸支局による監査につながることもあります。

一方で、軽貨物運送事業については、一般貨物のような巡回指導制度が整備されているわけではありません。

そのため、「トラック協会が定期的に巡回してチェックする」というよりも、事業者自身が安全対策を実施し、法令を守って運営することが求められる制度になっています。

お気軽になんでもお問い合わせください

📞 072-370-3946
(受付時間 9:00~18:00)


メール・公式ラインでのお問い合わせは24時間受け付けております。

2025年法改正で安全対策が強化

2025年4月から、貨物軽自動車運送事業者に対する安全対策が強化されました。

今回の改正のポイントは、「外部機関によるチェック強化」というよりも、軽貨物事業者自身に安全管理義務を課した点にあります。

具体的には、

  • 貨物軽自動車安全管理者の選任
  • 初任運転者等への適性診断
  • 業務記録の作成・保存
  • 事故記録の保存
  • 国土交通大臣への事故報告

などが新たに義務化されています。

これにより、「黒ナンバーを取得しただけ」で終わりではなく、開業後も継続的に安全管理を行う必要があります。

軽貨物運送事業は、個人事業主として事業を行うことが多い事業です。
安全対策においても、事業主がそれぞれの安全対策を行わなければなりません。

「軽貨物だから大丈夫」は危険

これまで軽貨物運送事業は、比較的開業しやすい事業と言われてきました。

しかし、近年は宅配需要の増加や事故件数の問題などから、安全対策が強化される流れになっています。

今後は、

  • 法令を理解せずに開業する
  • 必要な記録を残していない
  • 安全管理を行っていない

といった状態では、リスクが高くなる可能性があります。

軽貨物運送事業の安全対策は「事業者自身が行う段階」

一般貨物自動車運送事業では、外部機関による巡回指導を通じて、安全対策や事業運営のチェックが行われています。

しかし、軽貨物運送事業では、現時点では一般貨物のような巡回指導制度は中心ではありません。

2025年の法改正では、

  • 安全管理者を選任する
  • 適性診断を受けさせる
  • 記録を保存する
  • 事故を報告する

といった義務を、事業者自身が適切に実施することが求められています。

つまり、軽貨物運送事業は、「外部からチェックされる段階」というよりも、「事業者自身が安全対策を行う段階」に入ったと言えるでしょう。

今後、事故や法令違反が多発した場合には、さらに監督体制が強化される可能性もあるため、早い段階から適切な管理体制を整えておくことが重要です。

開業後の管理体制も重要

軽貨物運送事業では、開業時の届出だけでなく、開業後の管理も非常に重要です。

特に2025年法改正後は、

  • 安全管理者
  • 適性診断
  • 各種記録管理
  • 事故報告対応

など、継続的な対応が必要となっています。

「何を保存すればいいかわからない」
「法改正に対応できているか不安」
「開業後の管理について相談したい」

という方は、専門家へ相談することをおすすめします。

大阪府での黒ナンバー取得申請代行は勝浦行政書士事務所にお任せ下さい

勝浦行政書士事務所では、軽貨物運送事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得申請代行を行なっております。

大阪府では、「和泉ナンバー」であっても、「堺ナンバー」であっても「なにわナンバー」でも「大阪ナンバー」でも寝屋川市にある運輸支局での手続きが必ず必要になります。

運輸支局での手続き後は、それぞれのナンバーを管轄する軽自動車検査協会での手続きも必要となり、書類の準備から手続きにかかる時間は大変なものになります。

煩雑な書類手続きが不安の方や平日に時間が取れない方はご相談ください。

大阪府内であれば出張料金無料です。
当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。
『軽貨物事業を始めたい』『軽貨物事業に興味がある』だけど不安もいっぱいという方でも、安心してご相談ください。

公式ライン
目次