飲食店営業許可と用途地域の注意点|契約前に行政書士へ相談すべき理由

飲食店営業許可と用途地域の注意点|契約前に行政書士へ相談すべき理由

飲食店を開業する際、多くの方が最初に意識するのは、

  • 「保健所の営業許可」
  • 「内装工事」
  • 「物件探し」

ではないでしょうか。

しかし、実際にはそれ以前に確認しておかなければならない非常に重要なポイントがあります。

それが、「用途地域」です。

用途地域を確認せずに物件契約を進めてしまうと、

  • 深夜営業ができない
  • 希望する業態で営業できない
  • 後から営業制限が判明する
  • 内装工事後に営業不可となる

といった大きなトラブルにつながることがあります。

この記事では、飲食店営業許可と用途地域の関係、契約前に確認すべきポイント、行政書士へ事前相談するメリットについて解説します。

目次

用途地域とは?

用途地域とは、都市計画法に基づき、地域ごとに建築物の用途を制限する制度です。
「住宅系」「商業系」「工業系」と、大きく分けて3つのエリアに分かれます。

住宅街の静かな環境を守るため、工場や騒音の大きい施設を制限したり、商業エリアでは店舗営業を認めたりと、地域ごとにルールが異なります。

飲食店も、この用途地域によって営業可能かどうか、営業時間に制限があるかどうかが変わることがあります。

住居系の用途地域には注意が必要

飲食店の出店場所を決める上で、特に注意が必要なのが「住居系の用途地域」です。

住居系の用途地域では、飲食店を自由に営業できるとは限らず、地域によっては「店舗兼住宅」の形でしか飲食店営業許可を取得できない場合があります。

大阪府HPの用途地域による建築物の用途制限比較表」より抜粋

比較表でもわかるように、第1種低層住居専用地域では、店舗兼住宅でしか飲食店営業許可の取得はできません。
飲食店を始めるために、住宅街の中古住宅を購入したが、第1種低層住居専用地域であったため、店舗兼住宅でしか申請できなかったケースは多少なりともあります。

飲食店を始めるために物件を契約する場合、物件契約前に用途地域の確認は必ず必要です。

比較表でもわかるように、第1種低層住居専用地域では、原則として店舗兼住宅でなければ飲食店営業許可を取得することができません。

実際に、

飲食店を始めるために住宅街の中古住宅を購入したものの、その物件が第1種低層住居専用地域だったため、店舗兼住宅としてしか申請できなかった

というケースもあります。

用途地域によっては、そもそも希望する営業形態ができないこともあるため、飲食店を始めるために物件を契約する際は、契約前に用途地域を確認することが非常に重要です。

特に注意が必要なのは「深夜営業」

特に注意が必要なのが、居酒屋・バーなどの深夜営業です。

例えば大阪府では、条例によって、

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域

などでは、深夜0時以降の飲食店営業が制限されている場合があります。

ここでいう「深夜営業」とは、風営法上の「午前0時から午前6時まで」の営業を指します。

しかも、この規制は、

  • お酒を出しているか
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届を出しているか

とは別問題です。

つまり、「お酒を出していないから大丈夫」、「普通の飲食店だから問題ない」とは限りません。

契約後に発覚すると大きな損失になる

用途地域の確認を後回しにしてしまうと、以下のような問題が起こることがあります。

内装工事後に営業制限が判明

数百万円かけて内装工事を行った後に、「このエリアで飲食店を開くには面積制限がある」と判明するケースがあります。

そうなると、「店舗計画を一から練り直す」「店舗の場所を変える」などの選択が必要になります。
時間も資金も無駄に費やしてしまうことになります。

深夜営業前提で事業計画を組んでいた

バーや居酒屋は、売上のピークが深夜帯になることも多くあります。

しかし、深夜営業できないとなると、当初の売上計画が大きく崩れてしまいます。

違約金・撤退リスク

物件契約後であれば、

  • 契約金
  • 保証金
  • 内装費
  • 厨房設備費

などが無駄になってしまうこともあります。

お気軽になんでもお問い合わせください

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行政書士へ契約前に相談するメリット

飲食店営業許可や深夜営業に詳しい行政書士へ事前相談することで、こうしたリスクを未然に防ぎやすくなります。

用途地域調査ができる

物件所在地から、

  • 用途地域
  • 深夜営業可否
  • 条例規制

などを確認できます。

深夜営業の可否を確認できる

深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要かどうかも含めて確認できます。

保健所・警察双方を踏まえて確認できる

飲食店営業許可だけでなく、

  • 風営法
  • 深夜営業
  • 構造設備要件

まで含めた確認が可能です。

契約前にリスクを把握できる

「契約した後に営業できないと分かった」という最悪のケースを避けやすくなります。

まとめ

飲食店営業許可は、単に保健所の許可を取れば終わりではありません。

用途地域や条例、風営法など、さまざまな規制を踏まえた上で開業準備を進める必要があります。

特に、深夜営業を予定している場合は、

  • 「この物件で本当に営業できるのか」
  • 「深夜営業に制限はないか」

を契約前に確認することが重要です。

当事務所では、

  • 飲食店営業許可
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届
  • 用途地域調査
  • 深夜営業可否の確認
  • 図面作成
  • 警察署対応

まで一括サポートしております。

「この物件で営業できる?」
「契約前に確認してほしい」

という方は、お気軽にご相談ください。

大阪での飲食店営業許可は弊所にご相談ください

飲食店営業許可は、単に書類を提出すれば良いというものではありません。

物件選びの段階から、

  • 用途地域の確認
  • 保健所対応
  • 営業可能かどうかの確認
  • 深夜営業の可否
  • 店舗レイアウトの確認

など、事前に確認しておくべきポイントが数多くあります。

特に大阪では、用途地域や条例によって営業形態に制限がかかるケースもあるため、契約前の確認が非常に重要です。

当事務所では、大阪府内の飲食店営業許可について、開業前のご相談から許可取得までサポートしております。

弊所のサポート内容

  • 初回相談料無料
  • 大阪府内の交通費無料
  • 飲食店営業許可申請サポート
  • 用途地域調査
  • 深夜営業可否の確認
  • 保健所対応
  • 図面に関するご相談
  • ご希望に応じてホームページ制作サポートも可能

また、行政書士兼WEBデザイナーとして、開業後の集客を見据えたホームページ作成のご相談にも対応しております。

料金について

飲食店営業許可サポートは、¥44,000〜(税込)対応しております。

※店舗状況・営業形態・対応内容によって変動する場合があります。

「この物件で営業できる?」
「用途地域を確認してほしい」
「深夜営業も考えている」

という方は、お気軽にご相談ください。

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