飲食店を開業するためには、必ず「飲食店営業許可」の取得が必要です。
その際、「申請手続きは誰に頼めるのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
特に、2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、申請書類の作成に関するルールがより明確化されました。
この記事では、
- 飲食店営業許可申請を依頼できる相手
- 改正行政書士法による影響
- 依頼時の注意点
について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
飲食店営業許可申請は誰に依頼できる?
結論から言うと、報酬を得て官公署に対する申請書類の作成を行えるのは「行政書士のみ」です。
行政書士法では、行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類を作成することを業とするとされており、日本行政書士会連合会も飲食店営業許可申請の書類作成・申請代行を行政書士の取扱業務として案内しています。
飲食店営業許可申請では、以下のような業務が発生します。
- 申請書の作成
- 施設の図面作成
- 必要書類の収集
- 保健所への事前相談・申請手続き
このうち、申請書類や図面の作成を、他人から依頼を受けて有償で行う行為は、行政書士法との関係で注意が必要です。
そのため、たとえば不動産管理会社や内装業者などが、飲食店事業者に代わって有償で申請書類を作成する場合には、行政書士法に抵触するおそれがあります。
実際の適法性は、業務の内容や契約の実態によって判断されますが、少なくとも「書類作成まで当然に行ってよい」とはいえません。依頼先を選ぶ際は、誰がどこまで対応するのかを事前に確認しておくことが大切です。
改正行政書士法で何が変わったのか

2026年施行の改正行政書士法では、以下の点が明確化されました。
「いかなる名目でも報酬を得て行う場合」は対象
従来からも無資格者による有償代行は禁止されていましたが、改正により
- コンサル料
- サポート費
- 代行手数料
など、名目に関わらず報酬を受け取っていれば対象になることがより明確になりました。
「顧客サービスの一環」「付随業務として」などとして行ってきた書類作成代行が、今後は行政書士法違反として刑事罰の対象となる可能性があります。
無資格者による業務のリスクがより明確に
行政書士でない者が報酬を得て申請書類を作成・代行した場合、
- 行政書士法違反となる可能性
- 依頼者側もトラブルに巻き込まれる可能性
があります。
改正法では、こうした違反に対する考え方や取り締まりの方向性が整理され、グレーゾーンが縮小されたといえます。
「無料だからOK」は本当か?
「無料でやります」と言われるケースもありますが、
- 工事費に上乗せされている
- 別名目で費用が発生している
場合は、実質的に有償と判断される可能性があります。
違反すると両罰規定の対象となる可能性

改正行政書士法では、無資格者による違法な業務に対する対応が整理され、「両罰規定」が設けられました。
両罰規定とは、違反行為を行った本人だけでなく、
その行為を行わせた法人(会社)についても責任が問われる制度です。
たとえば、
- 不動産会社
- 内装業者
- コンサル会社
などの法人が、従業員に対して無資格で申請書類の作成を行わせた場合、「違反行為者だけでなく、その者が所属している法人に対しても罰金刑が科される」ことになります。
依頼する側も無関係ではない
さらに注意したいのは、依頼する側(飲食店事業者)も、トラブルに巻き込まれるリスクがあるという点です。
例えば、
- 違法な手続きが発覚した場合の申請やり直し
- スケジュールの遅延による開業への影響
- 契約トラブル
など、結果的に不利益を受ける可能性があります。
まとめ
飲食店営業許可の申請は、開業に直結する重要な手続きです。
だからこそ、
- 誰が書類を作成しているのか
- 適法に対応されているのか
を事前に確認することが、トラブル防止につながります。
行政書士に依頼するメリット
飲食店営業許可申請を行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 保健所の基準に沿った図面作成
- 事前相談の代行
- スムーズな申請手続き
- 開業スケジュールの遅延リスク軽減
特に開業準備中は、物件契約・内装工事・人材採用などやることが多く、
手続きにかかる負担を減らせる点は大きなメリットです。


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