軽貨物運送事業の車庫要件とは?自宅でもOK?行政書士が解説

軽貨物運送事業の車庫要件とは?自宅でもOK?行政書士が解説

「軽貨物運送事業を始めたいけど、車庫ってどんな条件が必要?」
「自宅の駐車場でも届出できるの?」

このような疑問を持つ方は非常に多いです。

軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)は、一般貨物運送事業と比べて参入しやすいのが特徴ですが、車庫に関する要件はしっかり確認しておく必要があります。

この記事では、行政書士の視点から、軽貨物運送事業の車庫要件についてわかりやすく解説します。

目次

軽貨物運送事業の車庫の要件

緑ナンバーを取得する「一般貨物自動車運送事業」ほど厳しくありませんが、軽貨物運送事業の車庫にも届出要件が定められています。

軽貨物運送事業の車庫には、主に以下のような要件があります。

車庫の要件
  • 営業所との距離
  • 車両を適切に収容できること
  • 使用権限
  • 都市計画法等関係法令に抵触しないこと

営業所と適切な距離にあること

車庫は、原則として営業所に併設する必要があります。
ただし、併設が難しい場合には、営業所(事業の拠点)から2km以内の範囲に設置しなければなりません。

では、「2km以内」とはどのように測ればよいのでしょうか。

この距離は直線距離で判断されるため、Googleマップの「距離を測定」機能を使えば簡単に確認できます。
営業所と車庫の位置を指定することで、基準を満たしているかを事前にチェックすることが可能です。

車両を適切に収容できること

車庫には、使用する車両を問題なく保管できるスペースが必要です。

軽貨物車両であっても、

  • 駐車スペースに収まるか
  • 他の車両と干渉しないか

ということが必要です。

具体的には、1両あたり8㎡が目安となります。

使用権限

車庫として使用する場所は、正当に使用できることが必要です。

  • 自己所有の土地 → OK
  • 賃貸駐車場 → 契約書などで使用権限を証明

一方で、コインパーキングのように一時利用を前提とした駐車場は、使用権限が認められないため車庫として使用することはできません。

都市計画法等関係法令に抵触しないこと

運送業の車庫は、登記簿上の地目が「田」や「畑」となっている農地には原則として設置することができません。

農地は、法律上そのままでは建物の建築や駐車場としての利用が認められておらず、利用するためには都道府県知事の許可(農地転用許可)が必要となります。

そのため、

  • 月極駐車場
  • 自宅の駐車スペース

など、すでに駐車場として利用されている土地であれば問題ありませんが、
新たに土地を借りて車庫として使用する場合は、事前に登記簿上の地目を確認しておくことが重要です。

また、「市街化調整区域では車庫は設置できない」といった情報を見かけることもありますが、
屋根のない青空駐車場(無蓋車庫)であれば、市街化調整区域内でも問題ありません。

土地の条件によって判断が分かれるため、不安がある場合は事前に確認しておくと安心です。

自宅の駐車場でも車庫として使える?

結論から言うと、自宅の駐車場でも車庫として使用可能です。

むしろ、軽貨物運送事業では
「自宅兼営業所+自宅駐車場」という形が一般的です。

ただし、賃貸物件や月極駐車場の場合、駐車場の使用用途が制限されていないかを確認しておきましょう。

まとめ|不安がある場合は事前確認が重要

軽貨物運送事業の車庫要件は、
厳しすぎる基準はありませんが、実務的なチェックポイントが多い分、見落としやすい部分でもあります。

  • 自宅でもOK
  • 月極駐車場でもOK
  • ただし使用権限や実態の整合性が重要

という点を押さえておきましょう。

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大阪府では、「和泉ナンバー」であっても、「堺ナンバー」であっても「なにわナンバー」でも「大阪ナンバー」でも寝屋川市にある運輸支局での手続きが必ず必要になります。

運輸支局での手続き後は、それぞれのナンバーを管轄する軽自動車検査協会での手続きも必要となり、書類の準備から手続きにかかる時間は大変なものになります。

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大阪府内であれば出張料金無料です。
当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。
『軽貨物事業を始めたい』『軽貨物事業に興味がある』だけど不安もいっぱいという方でも、安心してご相談ください。

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