運送業の事業計画変更ガイド|認可・届出の違いと注意点

運送業の事業計画変更ガイド|認可・届出の違いと注意点

一般貨物自動車運送事業の許可取得後、営業所の移転や車両の増減など、事業内容に変更が生じることは珍しくありません。

しかし、変更内容によっては変更認可申請変更届出 が必要になります。

手続きを行わないまま事業を継続すると、監査時の指摘や行政指導の対象となる可能性もあります。

本記事では、

  • 認可申請と届出の違い
  • 手続きが必要となる主なケース
  • 変更時に注意すべき要件

を分かりやすく解説します。

目次

事業計画変更とは

一般貨物自動車運送事業では、許可取得後に営業所や車両数など事業内容に変更が生じた場合、運輸支局へ所定の書類を提出する必要があります。

変更手続きは、大きく分けて次の2種類があります。

  • 変更認可申請
  • 変更届出

このうち、変更認可申請は事業の重要事項に関わる変更が対象となるため、届出よりも要件が厳しく、認可が下りるまでに時間を要する点に注意が必要です。

次のような変更が生じた場合、変更認可申請が必要となります。

  • 営業所の新設・移転・廃止
  • 車庫の新設・移転・廃止
  • 事業用自動車の種別の変更
  • 貨物利用運送を始める
  • 基本台数を下回る事業用自動車の数の変更(基本的に認可されません)
  • 運送約款の変更
  • 法人の合併

認可が必要な変更は、申請してから運輸支局が要件などを満たしているかのチェックを行います。
審査の結果、すべての要件をクリアできていれば認可が下りますので、変更できるまでに長時間かかってしまいます。

変更認可申請の例(車庫移転)

たとえば、車庫を移転するとして変更認可申請を行うとします。
一般的には以下の流れで行います。

STEP
車庫の移転候補地を探す
STEP
移転候補地が車庫の要件を満たしいてるかの確認

要件を満たしていなければ別の候補地を探す。

STEP
土地の契約
STEP
変更認可申請に必要な書類の準備
STEP
変更認可申請を行う
STEP
認可が下りる
STEP
車庫を移転する

変更認可申請は、申請書を提出してから認可が下りるまで、一般的に約3か月程度を要します。

さらに、手続きは申請だけで完結するものではありません。
STEP1の「移転候補地の選定」から、STEP4の「必要書類の準備」までには相応の時間がかかります。加えて、候補地が農地であった場合には、農地転用などの手続きが必要となるケースもあります。

このように、変更認可申請は全体として長い期間を要する手続きです。
そのため、移転を検討し始めた段階から要件確認や準備を進め、余裕をもったスケジュールで対応することが重要です。

変更届出とは

認可」とは、申請者からの申請内容について、行政が基準を満たしているかを審査し、要件をクリアしている場合に認める手続きです。

一方、「届出」は、変更した事項を行政機関へ通知する手続きのことをいいます。認可のように事前審査を受ける必要はなく、届出書が受理された時点で変更手続きは完了します。

そのため、届出は認可申請のような審査期間がなく、一般的に短期間で手続きを完了できる点が特徴です。

運送業の変更で届出には、「事前届出」と「事後届出」の2つがあります。

事前届出が必要なもの
  • 事業用自動車の数の変更
  • 休止・廃止届
事後届出が必要なもの
  • 最小行政区画の営業所の位置の変更
  • 運行管理者、整備管理者の選任・変更・解任
  • 貨物利用運送事業の登録事項等変更
  • 氏名または名称、住所の変更
  • 役員の変更

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変更認可申請と変更届出の違い

「変更認可申請=行政のチェックがあり、基準を満たしいていないと認められない。時間がかかる」
「変更届出=行政が届出書を受理した時点で変更が完了」

事業の根幹に関わる変更については、事前に認可に受ける必要があります。
軽微な変更については、届出で対応します。

変更認可申請が必要
  • 営業所の新設・移転・廃止
  • 車庫の新設・移転・廃止
  • 事業用自動車の種別の変更
  • 貨物利用運送を始める
  • 基本台数を下回る事業用自動車の数の変更
  • 運送約款の変更
  • 法人の合併
事後届出が必要なもの
  • 事業用自動車の数の変更
  • 休止・廃止届
  • 最小行政区画の営業所の位置の変更
  • 運行管理者、整備管理者の選任・変更・解任
  • 貨物利用運送事業の登録事項等変更
  • 氏名または名称、住所の変更
  • 役員の変更

変更時に注意すべき要件

認可申請が必要な変更で注意すべき要件は以下のものがあります。

営業所変更時のポイント

注意点
用途地域の確認

市街化調整区域に営業所は設置できません。

注意点
農地地目の注意

見た目ではなく、登記簿上の地目で判断されます。

注意点
使用権限の証明

自己所有:登記簿謄本
賃貸:賃貸借契約書(2年以上の使用権限かつ自動更新の文言)

車庫変更時の重要ポイント

注意点
農地地目に注意

農地に車庫は設置できません。
有蓋(屋根がある)場合、市街化調整区域にも設置できません。

注意点
前面道路の幅員

車両制限令に適合し、安全に通行できる道路である必要があります。

注意点
面積要件

全車両を安全に収容できる広さが必要です。

減車時のポイント

一般貨物自動車運送事業では、事業用自動車は原則5台以上の維持が必要です。

災害や事故など特別な事情を除き、

  • 経営上の理由
  • ドライバー不足

などによる減車で基準を下回る場合、認可されない可能性が高いため注意が必要です。

まとめ

事業計画の変更は、運送事業を継続し、発展させていく過程で避けて通れないものです。

変更内容に応じて必要な手続きを確認し、適切に対応していくことが、安心して事業を続けていくための大切なポイントとなります。

特に認可申請が必要な変更の場合は、要件の確認や書類準備に加え、申請後の補正対応なども含めて一定の時間と手間がかかることがあります。

もし手続きに不安を感じる場合は、変更の計画が出た段階で専門家に相談しておくことで、進め方の見通しが立ち、結果的にスムーズな対応につながることもあります。

一般貨物自動車運送事業の許認可申請代行のお問い合わせ

勝浦行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の許認可申請代行を行なっております。
運行車の車両数の変更・車庫の拡大・車庫の移転・営業所の移転など、事業計画変更認可申請が必要なケースは多々あります。

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当事務所代表行政書士は運送事業の経験者です。
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