一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得する際、トラックを新車で購入する必要があるのか、中古トラックでも問題ないのか、疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
特に、これから運送会社を立ち上げる場合、トラックの購入費用は大きな負担となります。
新車を5台購入するとなれば、車種によっては相当な資金が必要になるため、中古トラックで初期費用を抑えたいと考えるのは自然なことです。
結論からいうと、一般貨物自動車運送事業の新規許可は、中古トラックでも取得することが可能です。
ただし、中古トラックであれば何でもよいというわけではありません。
この記事では、大阪府で一般貨物自動車運送事業の新規許可を検討されている方に向けて、中古トラックを使用する場合の要件や、申請時の注意点について解説します。
一般貨物の新規許可は中古トラックでも取得できる

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、原則として営業所ごとに5台以上の事業用自動車を配置する必要があります。
この5台について、新車でなければならないという決まりはありません。
そのため、次のような車両構成でも、車両の要件を満たしていれば新規許可を取得することが可能です。
- 新車のトラック5台
- 中古トラック5台
- 新車3台と中古トラック2台
- 中古の小型貨物自動車5台
また、必ずしも大型トラックを用意する必要はありません。
例えば、4ナンバーのハイエースなど、小型貨物自動車であっても、事業用自動車として使用できる車両であれば台数に算入することができます。
つまり、一般貨物の新規許可では、トラックが新車か中古車かよりも、事業用自動車として使用できる車両であるかが重要になります。
中古トラックで新規許可を取得するための車両要件

中古トラックを使用する場合も、新車と同様に一定の要件を満たす必要があります。
1.運送する貨物に適した車両であること
近畿運輸局の公示基準では、事業用自動車について、計画車両の大きさや構造などが輸送する貨物に適切であることが求められています。
例えば、建築資材を運ぶ場合と冷凍食品を運ぶ場合では、必要となるトラックの構造や設備が異なります。
中古トラックを購入する際には、単に価格が安いという理由だけで選ぶのではなく、実際に予定している運送業務に適した車両かどうかを確認する必要があります。
2.車両の使用権原があること
新規許可では、事業用自動車について使用権原を有していることが必要です。
使用権原とは、その車両を事業に使用できる正当な権利のことです。
例えば、自社で購入した中古トラックや、適切なリース契約によって使用できる車両などが該当します。
なお、新規許可申請の段階では、車両を購入予定として申請できる場合もあります。(見積書などは必要です)
その場合も、最終的には車両を確保し、事業用自動車として使用できる状態にする必要があります。
車庫の前面道路の幅員が車両制限令に適合していること
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、トラックを保管する車庫だけでなく、車庫の前面道路の幅員についても要件があります。
具体的には、車庫の前面道路が、使用するトラックの大きさや重量に対して、車両制限令に抵触しないことが求められます。
車両制限令とは、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路を通行する車両の幅や長さ、重量などについて制限を定めた法令です。
例えば、前面道路の幅員が狭い場合、小型トラックであれば問題なくても、大型トラックでは車両制限令に抵触する可能性があります。
そのため、中古トラックを購入する際には、車両の価格や状態だけでなく、車庫の前面道路を適法に通行できる車両であるかを確認しておく必要があります。
特に注意したいのが、申請時に予定していた車両と、実際に購入する中古トラックが異なる場合です。
当初は小型トラックを予定していたものの、購入時に車幅の広いトラックへ変更すると、前面道路の幅員との関係で問題が生じることも考えられます。
また、前面道路の幅員が足りない場合でも、道路の状況や車両の諸元によっては、道路管理者から通行に関する証明を受けられる場合があります。
中古トラックを購入する前に、車両の幅や総重量などの諸元と、車庫の前面道路の幅員を確認することが重要です。
前面道路に関しては、こちらの記事でも解説しています。
新規許可申請時に中古トラックを購入しておく必要はある?
一般貨物自動車運送事業の新規許可を検討されている方から、よくある質問の一つが、申請前にトラックを購入しておかなければならないのかという点です。
結論として、新規許可申請時点で、必ずしもすべてのトラックを購入しておく必要はありません。
近畿運輸局管内では、購入予定車両について見積書などを用いて申請を進めることができます。
例えば、中古トラック5台で開業を予定している場合、申請時点では購入予定の車両を計画に組み込み、申請を進める方法が考えられます。
ただし、ここで注意したいのが、申請時点で購入していなくてもよいことと、許可取得まで車両の確保を考えなくてもよいことは違うという点です。
審査の途中で車両の確保状況や使用権原について確認・補正を求められることがあります。
そのため、購入予定の車両については、販売店との打ち合わせを進め、早い段階で確保できるようにしておくことが重要です。
中古トラックを使用する場合でも、一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得するためには、車両以外にも営業所・車庫・人員・資金など、さまざまな要件を満たす必要があります。
大阪府で一般貨物自動車運送事業の新規許可を検討されている方は、以下の記事で許可要件や費用、申請から許可取得までの流れを詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
中古トラックで新規許可を取得するメリット

一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得するうえで、大きなハードルとなるのが資金要件です。
一般的に、資金計画の中でも特に大きな割合を占めるのが「人件費」と「車両購入費」です。
中古トラックを活用して車両購入費を抑えることで、事業開始に必要な所要資金を少なくでき、その分、許可取得に必要な自己資金の負担も軽減できます。
つまり、中古トラックの活用は、資金要件を満たしやすくし、新規許可取得の可能性を高めることにもつながります。
開業時の初期費用を抑えられる
中古トラックを使用する最大のメリットは、車両の購入費用を抑えられることです。
一般貨物自動車運送事業では、原則として5台以上の車両が必要になるため、1台当たりの購入価格の違いが開業資金に大きく影響します。
例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
| 車両 | 1台当たり | 5台の合計 |
|---|---|---|
| 新車 | 500万円 | 2,500万円 |
| 中古車 | 200万円 | 1,000万円 |
| 差額 | 300万円 | 1,500万円 |
※金額は説明のための仮定であり、実際の販売価格ではありません。
この例では、中古トラックを選択することで車両購入費用を1,500万円抑えられる計算になります。
新規許可の資金要件にも影響する
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、事業開始に必要な所要資金を計算し、それに見合った自己資金を確保する必要があります。
所要資金には、車両の購入費用も含まれます。
そのため、新車より購入価格の安い中古トラックを選択することで、所要資金の総額を抑えられる場合があります。
ただし、車両の購入費用が安くなれば、その金額だけ自己資金の要件が単純に下がるというわけではありません。
車両費以外にも、人件費、燃料費、施設費、保険料などを含めて資金計画を作成する必要があります。
また、中古トラックの場合は購入後の整備費用も考慮しておくことが重要です。
資金要件に関しては、こちらの記事でも解説しています。
自動車NOx・PM法の車種規制に注意する
中古トラックを購入する際には、自動車NOx・PM法の車種規制にも注意が必要です。
自動車NOx・PM法とは、自動車から排出される窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)を削減するための法律です。
この法律では、大気汚染対策が必要な地域を「対策地域」に指定し、一定の排出ガス基準を満たさないトラックなどの使用を制限しています。
大阪府内でも、大阪市や堺市など多くの市町が対策地域に指定されています。
そのため、車両の状態が良く、車検が残っている中古トラックであっても、NOx・PM法の基準に適合していなければ、対策地域内を使用の本拠として登録できません。
例えば、対策地域外で使用されていた中古トラックを購入し、大阪市や堺市などで緑ナンバーに変更しようとしても、車種規制に適合していなければ登録できないことがあります。
中古トラックを購入する際には、次の点を確認しておきましょう。
- 自動車NOx・PM法の車種規制に適合しているか
- 車検証の型式や備考欄に記載されている内容
- 車両の使用の本拠が対策地域に該当するか
- 緑ナンバーへの登録に問題がないか
なお、大阪府が独自に実施していた「流入車規制」は2022年4月1日に廃止されていますが、国の自動車NOx・PM法による車種規制は現在も適用されています。
特に、年式の古い中古トラックや、他府県から購入する中古トラックについては注意が必要です。
購入後に登録できないことが判明すると、車両の買い直しや事業計画の変更が必要になる可能性があります。
そのため、中古トラックを購入する前に、販売店や管轄の運輸支局などに確認し、使用予定地域で登録できる車両かどうかを把握しておくことが大切です。
まとめ|一般貨物の新規許可は中古トラックでも取得できる
一般貨物自動車運送事業の新規許可は、中古トラックでも取得することが可能です。
新車と中古車を組み合わせることもでき、4ナンバーの小型貨物自動車でも要件を満たせば使用できます。
中古トラックを選択することで、開業時の初期費用や所要資金を抑えられる可能性があります。
一方で、車両の使用権原や整備状況、車庫の収容能力などについては十分に確認する必要があります。
また、新規許可申請の段階で必ずしも車両をすべて購入しておく必要はありませんが、審査の進行に合わせて車両を確保できるよう準備を進めることが大切です。
中古トラックを利用して一般貨物自動車運送事業を始める場合は、車両の購入計画と許可申請を並行して進めることをおすすめします。
大阪で一般貨物自動車運送事業の新規許可をお考えなら
大阪府堺市の勝浦行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請をサポートしています。
中古トラックでの開業を検討されている方や、車両を購入する前に許可要件を確認しておきたい方からのご相談にも対応しています。
新規許可申請の報酬は440,000円(税込)から、許可取得後の手続きを含む運輸開始届までのサポートは550,000円(税込)からで承っております。
初回相談は無料、大阪府内の交通費も無料です。
一般貨物自動車運送事業の新規許可をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。







