一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、営業所や車庫、車両、人員などの要件だけでなく、事業を適切に開始・継続できるだけの資金を確保していることも必要です。
これから運送会社を始めようとする方から、
「一般貨物の許可を取るには、いくら資金が必要ですか?」
「1,000万円あれば足りますか?」
「トラックをすでに持っていれば必要な資金は少なくなりますか?」
といったご質問をいただくことがあります。
一般貨物自動車運送事業には、「最低○○万円あれば許可を取得できる」という一律の金額が決められているわけではありません。
車両の購入方法や従業員数、営業所・車庫の賃料などをもとに、事業者ごとに必要な「所要資金」を計算します。
そのため、事業計画によっては2,000万円を超える資金が必要になることもあります。
この記事では、大阪で一般貨物自動車運送事業の新規許可申請を取り扱う行政書士が、資金要件の考え方や所要資金の計算方法についてわかりやすく解説します。
一般貨物自動車運送事業には資金要件がある

一般貨物自動車運送事業を始めるためには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
許可を取得するためには、
- 営業所
- 車庫
- 休憩・睡眠施設
- 車両
- 運転者
- 運行管理者・整備管理者
- 資金
- 法令遵守
など、さまざまな要件を満たす必要があります。
一般貨物自動車運送事業は、許可を取得した後もトラックの購入・維持、人件費、燃料費、営業所や車庫の賃料など、多くの費用が発生します。
そのため、許可申請の段階で事業を開始し、その後も安定して継続できるだけの資金を確保しているかが審査されます。
そして、この「資金要件」は、一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得するうえで、特にハードルになりやすい要件の一つです。
営業所や車庫については許可基準を満たす物件を探す、運転者については必要な人員を確保する、といった対応ができます。一方、資金要件については、事業計画に応じてまとまった金額の自己資金を確保しなければなりません。
車両を新たに購入する場合や、営業所・車庫を賃借する場合、従業員を雇用する場合などは、それぞれの費用を積み上げて所要資金を計算するため、必要となる資金が数千万円になるケースも少なくありません。
資金要件はいくら必要?
結論からいうと、
「一般貨物自動車運送事業の許可には○○万円必要」という決まった金額はありません。
事業者ごとに事業計画を作成し、その計画をもとに必要となる所要資金を計算します。
例えば、
- トラックを購入するのか、すでに所有しているのか
- 一括購入か、ローンか
- リース車両を使用するのか
- 10tトラックなのか、2tトラックなのか
- 営業所や車庫を購入するのか、賃借するのか
- 何人の従業員を雇用するのか
- 毎月どの程度の人件費が発生するのか
などによって必要となる資金は大きく変わります。
したがって、「自己資金が1,000万円あるから、2,000万円あるから大丈夫」とは一概にはいえません。
実際の事業計画から所要資金を算出し、必要となる資金を確保できているかを確認する必要があります。
弊所でご相談いただく一般的な規模の運送会社では、2,000万円前後、事業計画によっては2,000万円~2,500万円程度の所要資金になるケースが多い印象です。
ただし、これはあくまで目安です。
車両をすでに所有している場合などは所要資金を抑えられる可能性がありますし、反対に車両購入費や施設費が高額になれば、さらに多くの資金が必要になることもあります。
所要資金として計算する主な項目

一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、「事業開始に要する資金及び調達方法」を作成します。
主に次のような費用を計算していきます。
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 人件費 | 運転者・運行管理者・整備管理者など |
| 燃料費 | トラックの燃料代油脂費オイルなど |
| 修繕費 | 車両の点検・修理など |
| 車両費 | トラックの購入費・割賦金・リース料など |
| 施設費 | 営業所・車庫・休憩睡眠施設など |
| 保険料等 | 自賠責保険・任意保険など税金自動車税・自動車重量税など |
| その他 | 登録免許税など事業開始に必要な費用 |
単純に「トラック5台分の購入費を用意すればよい」というものではありません。
許可取得後に運送事業を継続できるだけの費用まで含めて計算することが必要となります。
人件費
資金計画の中でも大きな割合を占めやすいのが人件費です。
人件費では、
- 役員報酬
- 給与
- 手当
- 賞与
- 法定福利費
- 厚生福利費
の計算が必要となります。
新規許可申請では、原則として6か月分の人件費を所要資金として見込むことになります。
例えば、単純化して5人分の人件費が1か月合計150万円であれば、
『150万円 × 6か月 = 900万円』となり、人件費だけでも大きな金額になります。
燃料費・油脂費・修繕費
トラックを走らせるためには、燃料費も必要です。
事業計画に基づいて、
- 車両台数
- 走行距離
- 燃費
- 燃料単価
などから必要となる費用を算出します。
車両費
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5台以上の事業用自動車を確保する必要があります。
そのため、車両費も資金計画に大きく影響します。
ただし、車両の確保方法によって計算方法が異なります。
車両を一括購入する場合
車両を一括で購入する場合は、基本的に取得価格を計上します。
例えば、300万円のトラックを5台購入するのであれば、300万円 × 5台 = 1,500万円
となり、車両費だけでも高額になります。
ローン・割賦で購入する場合
分割払いで車両を購入する場合は、原則として頭金と1年分の割賦金を計上します。
そのため、一括購入する場合とローンを利用する場合では、所要資金の金額が変わる可能性があります。
リース車両の場合
リース車両を使用する場合は、原則として1年分のリース料を計上します。
リース車両を使用する場合、リース契約期間が1年以上あることが必要となります。
このように、同じ5台のトラックを使用する場合でも、
「購入するのか」
「ローンを利用するのか」
「リースするのか」によって所要資金は大きく変わります。
また、すでに所有している車両については、一定の場合、取得価格を所要資金から除くことができます。
これから車両を購入する予定の場合は、資金計画を確認してから購入方法を決めることも重要です。
営業所・車庫などの施設費
一般貨物自動車運送事業では、
- 営業所
- 車庫
- 休憩・睡眠施設
などを確保する必要があります。
これらを購入する場合と賃借する場合では、必要となる資金も変わります。
賃貸物件を使用する場合には、1年分の賃料などを所要資金として計上します。
例えば、
営業所 月10万円
車庫 月20万円
の場合、毎月30万円の賃料が発生します。
1年分で考えれば、
30万円 × 12か月 = 360万円
となります。
営業所や車庫については、資金面だけではなく、都市計画法や農地法、営業所と車庫の距離、前面道路などの許可要件にも注意が必要です。
「契約した後で運送業の車庫として使用できないことが分かった」ということがないよう、契約前に確認しておくことをおすすめします。
営業所と車庫の要件については、それぞれ以下の記事で詳しく解説しています。
保険料・税金なども計算する
資金計画に必要なものは、車両の購入費や人件費だけではありません。
事業用自動車については、
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
- 任意保険
- 自動車税
- 自動車重量税
などについても資金計画に計上する必要があります。
任意保険は、対物200万円以上、対人無制限での見積もり額が必要となります。
また、新規許可取得時には登録免許税12万円も必要です。
「車両と人件費だけ計算したら必要資金をクリアできた」という判断ではなく、事業開始に必要となる費用を漏れなく計算することが大切です。
必要なのは「所要資金」だけではなく自己資金の裏付け

一般貨物自動車運送事業の資金要件で重要なのが、計算上、必要資金を出せばよいわけではないということです。
算出した所要資金について、実際にその資金を調達できる裏付けが必要です。
審査では、所要資金の見積もりが適切であることに加えて、所要資金の調達について十分な裏付けがあることが求められます。
つまり、所要資金が2,000万円と算出されたにもかかわらず、確保できている自己資金が1,500万円しかない場合、そのままでは資金要件を満たすことができません。
資金計画を作成する際には、所要資金 ≦ 確保できている自己資金となっているかを確認する必要があります。
自己資金は残高証明書などで確認される
自己資金については、「2,000万円あります」と申告するだけでは認められません。
預貯金については、金融機関が発行する残高証明書などを使って確認されます。
また、自己資金には預貯金を基本として、一定の流動資産(売掛金など)を含められる場合があります。
そのため、申請前には、「必要となる所要資金はいくらか」「現在確保できている自己資金はいくらか」を確認しておくことが重要です。
申請した後に資金を使っても大丈夫か?
ここは非常に重要なポイントです。
一般貨物自動車運送事業の許可申請では、申請時に資金を持っていれば、それで終わりではありません。
自己資金については、原則として申請日以降、許可日までの間、必要な金額を確保していることが求められます。
許可審査の途中で、運輸支局が指定するタイミングで再度資金状況を報告しなければなりません。
要は、残高証明をもう一度提出する必要があるということです。
例えば、
所要資金 2,000万円
申請時の自己資金 2,100万円
だったとしても、申請後に車両購入などで資金を使用し、自己資金が大きく減ってしまえば問題となる可能性があります。
そのため、「残高証明書を取得し提出したから、もうお金を使っても大丈夫」と考えるのは危険です。
特に一般貨物自動車運送事業の新規許可は、申請してから許可まで一定の期間を要します。
近畿運輸局が公示している一般貨物自動車運送事業の新規許可の標準処理期間は3~5か月です。
2回目の残高証明にて必要資金を下回ってしまった場合、最悪、許可の取り下げになり、一から申請のやり直しという事態になる可能性もあります。
申請後も必要な自己資金を維持できるよう、資金繰りを考えておく必要があります。
「2,000万円あれば許可を取れる」とは限らない
一般貨物自動車運送事業について調べていると、「運送業許可には2,000万円くらい必要」といった情報を見かけることがあります。
確かに、弊所で取り扱う一般的な事業計画でも、所要資金が2,000万円前後になるケースは珍しくありません。
しかし、2,000万円という金額自体が許可基準として定められているわけではありません。
例えば、
A社:車両をすでに所有している
B社:車両5台を新規購入する
C社:車両5台をリースする
という3社では、必要となる所要資金が異なります。
さらに、営業所や車庫の賃料、従業員数、給与などによっても金額は変わります。
したがって、
「2,000万円あるから大丈夫」
「1,500万円しかないから絶対に許可を取れない」と資金額だけで判断することはできません。
一般的な資金計画において、2000万円が一つの目安になりますが、あくまでも目安ですので、実際の事業計画を作成して所要資金を計算することが重要です。
資金計画は物件や車両を契約する前に確認する

これから一般貨物自動車運送事業を始める場合、できれば営業所・車庫・車両などをすべて契約してから資金計画を確認するのではなく、事前に許可要件と必要資金を確認することをおすすめします。
例えば、
「営業所と車庫を契約した」
「トラックも購入した」
「ドライバーも採用した」という状態になってから所要資金を計算し、
資金要件を満たしていないことが分かったとなれば、事業開始予定そのものを見直さなければならない可能性があります。
また、営業所や車庫についても、契約した物件が一般貨物自動車運送事業の許可要件を満たしているとは限りません。
一般貨物自動車運送事業は、「物件」「車両」「人員」「資金」を別々に考えるのではなく、すべてを一つの事業計画として確認することが重要です。
まとめ
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、事業を開始・継続するための資金を確保していることが求められます。
必要な資金は一律ではなく、
- 人件費
- 燃料費
- 油脂費
- 修繕費
- 車両費
- 営業所・車庫などの施設費
- 保険料
- 税金
- その他の開業費用
などをもとに、事業者ごとに所要資金を計算します。
一般的な事業計画では2,000万円前後の所要資金となることもありますが、「2,000万円」という金額が許可要件として決められているわけではありません。
また、所要資金を計算するだけではなく、それに見合った自己資金を確保し、申請後も許可まで維持することが重要です。
一般貨物自動車運送事業をこれから始める場合は、車両や営業所、車庫などの契約を進める前に、許可要件とあわせて資金計画を確認しておきましょう。
大阪で一般貨物自動車運送事業の新規許可をお考えの方へ
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、資金要件だけでなく、
- 営業所の用途地域・市街化調整区域などの確認
- 車庫の立地・面積
- 車庫前面道路の幅員
- 営業所と車庫の距離
- 車両の確保
- 運転者の確保
- 運行管理者・整備管理者の確保
- 役員法令試験
- 資金計画
など、多くの要件を確認しながら申請を進める必要があります。
特に資金要件は、事業計画によって必要額が変わるため、インターネット上の「○○万円あれば大丈夫」という情報だけで判断することはおすすめできません。
勝浦行政書士事務所では、大阪府内の一般貨物自動車運送事業の新規許可申請に対応しています。
営業所や車庫を契約する前の段階から、許可要件や資金計画について確認することも可能です。
「現在の資金で許可申請ができそうか」「この事業計画の場合、どのくらいの資金が必要になるのか」
といった段階でも、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。






