深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な図面一覧|警察署に提出する書類を解説

深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な図面一覧|警察署に提出する書類を解説

バーや居酒屋などで、深夜0時以降もお酒を提供する場合、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署へ提出する必要があります。

この届出では、営業所の構造を確認するために、さまざまな図面の提出が必要となります。

しかし、

  • 「どんな図面が必要なの?」
  • 「保健所の図面をそのまま使える?」
  • 「自分で作成できる?」
  • 「図面が原因で届出が受理されないことってある?」

といった疑問を持たれる方も多いです。

実際、深夜営業の届出では“図面の正確性”が非常に重要であり、図面不備によって営業開始が遅れるケースも少なくありません。

この記事では、深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な図面の種類や、図面作成時の注意点についてわかりやすく解説します。

目次

深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?

深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時から午前6時までの間に、主として酒類を提供する飲食店営業のことをいいます。

例えば、

  • バー
  • ショットバー
  • ダイニングバー
  • 居酒屋
  • 夜カフェ

などが該当するケースがあります。

お酒の提供をメインとする飲食店が深夜営業を行いたい場合、営業開始の10日前までに、営業所を管轄する警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出しなければなりません。

なお、ここでいう「深夜営業」は、風営法上の概念であり、法律上の深夜とは午前0時から午前6時を指します。

深夜営業の届出で図面が重要な理由

警察署では、提出された図面をもとに、

  • 客室の構造
  • 見通しを妨げる設備の有無
  • 客室面積
  • 照明設備
  • 個室の有無
  • 営業所全体の構造

などを確認しています。

つまり、図面は単なる「店舗レイアウト資料」ではなく、風営法の構造設備要件を満たしているかを判断する重要書類です。

そのため、

  • 面積の計算ミス
  • 寸法の記載漏れ
  • パーテーションの表現不足
  • 照明設備の記載漏れ

などがあると、補正や再提出を求められることがあります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な図面一覧

必要な図面一覧
  • 営業所平面図
  • 音響・照明図
  • 営業所求積図
  • 客室等求積図
  • 営業所周辺略図

営業所平面図

もっとも基本となる図面です。

店舗全体のレイアウトを示す図面で、

  • 客室
  • 調理場
  • トイレ
  • カウンター
  • 出入口
  • ステージ
  • レジ
  • テーブル配置

などを記載します。

また、各部分の寸法も正確に記載する必要があります。

音響・照明設備図

営業所内の設備状況を確認するための図面です。
音響・照明の種類やワット数などを記載します。

客室・調理場・その他のエリアに分けて、音響・照明設備の配置の個数を記載した一覧表の作成も必要となります。

営業所等求積図・客席等求積図

営業所等求積図と客室等求積図をそれぞれ作成します。

営業所や客室の面積を計算するための図面です。

深夜営業の届出では、客室面積が重要になるため、正確な求積が必要となります。

例えば、

  • 客室
  • 調理場
  • カウンター内部
  • 通路

などを区別しながら計算を行います。

縮尺の値は、平面図の縮尺と合わせるようにします。
営業所の寸法は壁芯から測り、客室、調理場の寸法は内壁から測ります。

営業所周辺略図

店舗の所在地を示す図面です。
周辺道路や近隣施設などを記載し、営業所の位置関係を確認します。

警察署が現地調査を行う際にも使用されます。

基本的には、ゼンリンの地図を使用します。
なぜゼンリン地図が使われることが多いのかというと、ゼンリン住宅地図は、

  • 建物名
  • テナント名
  • 周辺施設
  • 道路状況

などが詳細に掲載されており、現地確認がしやすいため、行政手続で広く利用されています。

そのため、警察署によっては、

「ゼンリン地図を添付してください」「住宅地図レベルの詳細さが必要です」と案内されることがあります。

ゼンリン地図は取得するのに料金がかかります。
Googleマップでの営業所周辺略図でも良いのかは、管轄の警察署に事前に確認することが必要です。

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保健所の図面をそのまま流用できる?

結論からいうと、保健所へ提出した飲食店営業許可の図面を、そのまま流用できないと考えるのが無難です。

なぜなら、

  • 飲食店営業許可(保健所) → 食品衛生法
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届(警察署) → 風営法

と、根拠法となる法律が違い、確認するポイントも変わるためです。

保健所の図面では、

  • 客室の見通し
  • 照度
  • 個室判断
  • 客室面積

などが十分に表現されていないことがあります。

そのため、深夜営業届出用として、別途図面を作成するケースが一般的です。

深夜営業の図面作成は専門知識が重要

深夜酒類提供飲食店営業の図面は、単に「綺麗に描けば良い」というものではありません。

風営法の構造設備要件を理解した上で、

  • どこを客室として扱うか
  • どの設備を記載するか
  • どのように表現するか

を考える必要があります。
風営法の基準に適した図面を作成する必要があるため、法律を理解しておく必要があります。

特に、内装工事が発生する前には、工事発注前に設備。構造要件を確認することが大切です。

工事後に、

  • パーテーション撤去
  • 照明変更
  • レイアウト変更

などが必要になると、追加費用が発生してしまうこともあります。

大阪で深夜酒類提供飲食店営業開始届をご検討の方へ

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