自宅で飲食店は開業できる?営業許可と注意点を解説

自宅で飲食店は開業できる?営業許可と注意点を解説

「自宅の一部を使ってカフェを開きたい」
「小さな飲食店を自宅で始めたい」
このように考える方は近年増えています。

特に、

  • 小規模で低コスト開業したい
  • 副業として始めたい
  • 趣味を仕事にしたい
  • キッチンカーやテイクアウトの拠点にしたい

という理由から、自宅開業を検討されるケースが多くあります。

しかし、自宅で飲食店を営業する場合でも、当然ながら「飲食店営業許可」が必要です。

また、通常の店舗とは異なり、

  • 住宅地で営業できるのか
  • 自宅キッチンをそのまま使えるのか
  • 家庭用設備でも許可が取れるのか

など、自宅ならではの注意点があります。

この記事では、自宅で飲食店を開業する際の営業許可や注意点について、わかりやすく解説します。

目次

自宅でも飲食店営業許可は必要

自宅であっても、飲食物を調理し、お客様へ提供する場合には「飲食店営業許可」が必要になります。

例えば、

  • 自宅カフェ
  • テイクアウト専門店
  • お弁当販売
  • 自宅バー

などであっても、営業として行う以上は許可が必要です。

「小規模だから不要」
「知人だけだから問題ない」

というわけではありません。

無許可営業を行ってしまうと、食品衛生法違反となる可能性があります。

自宅キッチンをそのまま使うのは難しい

自宅開業で最も多い誤解が、「家庭用キッチンをそのまま使えば営業できる」というものです。
しかし、一般家庭のキッチンと営業用厨房では、求められる基準が異なります。

また、家庭用キッチンと営業用厨房は明確に分ける必要があります。
つまり、普段の生活で使うキッチンとは別に、営業専用の厨房設備が必要になるということです。

飲食店の厨房は、

  • 手洗い設備
  • 2層式のシンク
  • 区画
  • 冷蔵設備
  • 換気設備
  • 耐水性のある床や壁

などについて、保健所の基準を満たす必要があります。

生活スペースと店舗スペースが明確に分かれていることも重要です。
家庭用キッチンと共用状態になっている場合や店舗スペースと住居スペースの境界線が不明確だと、飲食店営業許可は取得できません。

用途地域によっては営業できない場合がある

自宅で飲食店を開業する際は、「用途地域」の確認も非常に重要です。

住宅地だからといって、必ず営業できるわけではありません。

例えば、

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域

などでは、営業できる店舗の規模や形態に制限があります。

特に、

  • 店舗部分の面積
  • 店舗兼住宅であること
  • 営業内容

によって制限を受けるケースがあります。

さらに、深夜営業を行う場合は、風営法や各自治体条例による規制も関係してきます。

「保健所の許可は取れたが、深夜営業はできなかった」というケースもあるため、事前確認が重要です。

実際にあったトラブル

「自宅で飲食店を始めたい」と考える方の中には、

  • 現在住んでいる自宅でカフェを開きたい
  • 自宅兼店舗として営業したい
  • 飲食店開業を前提に中古住宅を購入したい

など、さまざまなケースがあります。

ここで特に注意しなければならないのが、「用途地域」です。

実際にあったケースでは、飲食店を開業する目的で、住宅街の中古住宅を購入された方がいらっしゃいました。
その方は、その住宅には住まず、レストランとして利用する予定だったそうです。

しかし、弊所で用途地域を調査したところ、その場所は「第一種低層住居専用地域」でした。
第一種低層住居専用地域では、原則として、飲食店のみの営業は認められておらず、「店舗兼住宅」の形でなければ営業できません。

さらに、店舗部分にも面積制限があります。

具体的には、

  • 店舗部分が50㎡以内
  • 店舗部分が建物全体の延べ床面積の2分の1未満

という条件を満たす必要があります。

その方は、「1階を店舗、2階を住宅」とする形を検討されましたが、今度は店舗部分の面積要件に抵触してしまいました。

このように、用途地域によっては、

  • 希望する営業形態ができない
  • 店舗面積に制限がある
  • そもそも飲食店営業自体が難しい

といったケースがあります。

物件を契約・購入した後に発覚すると、大きな損失につながる可能性もあるため、自宅開業を検討する際は、事前に用途地域を確認することが非常に重要です。

お気軽になんでもお問い合わせください

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賃貸住宅は契約違反になることもある

賃貸物件の場合、そもそも飲食店営業が禁止されているケースがあります。

賃貸借契約書に、

  • 事業利用禁止
  • 店舗利用禁止
  • 飲食営業禁止

などの条項が入っていることも珍しくありません。

無断で営業してしまうと、契約違反となる可能性があります。

そのため、賃貸物件で自宅開業を検討する場合は、必ず管理会社や大家へ事前確認を行いましょう。

深夜営業をする場合は別途届出が必要

お酒をメインに提供し、深夜0時以降も営業する場合には、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要となる場合があります。

例えば、

  • バー
  • ダイニングバー
  • 夜カフェ

などは、営業形態によって風営法の対象となります。

また、地域によっては深夜営業自体が禁止されていることもあります。
「自宅だから自由に営業できる」というわけではないため、深夜営業を検討している場合は注意が必要です。

自宅で飲食店を開業するなら専門家への相談がおすすめ

自宅での飲食店開業は、通常の店舗営業よりも、

  • 用途地域
  • 建物構造
  • 賃貸契約
  • 保健所基準

など、確認すべきポイントが多くなります。

また、店舗兼住宅の形態の場合は、建物内の導線や使用区分の問題から、保健所への確認だけでなく、役所の都市計画課への事前確認が必要になるケースもあります。

特に、「この物件で営業できるのか」という判断は、契約後では手遅れになることもあります。

当事務所では、

  • 飲食店営業許可
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届
  • 用途地域調査
  • 図面作成
  • 営業可否の事前確認

など、自宅開業を含めた飲食店営業のサポートを行っております。

「この自宅で営業できる?」
「住宅地でも大丈夫?」
「深夜営業は可能?」

という方は、お気軽にご相談ください。

初回相談無料で対応しております。

「物件を契約した後に営業できないことがわかった」
「内装工事を終えてから基準を満たしていないことが発覚した」

といった事態を防ぐためにも、物件契約前・工事前の段階から、お気軽にご相談ください。

大阪での飲食店営業許可は弊所にご相談ください

飲食店営業許可は、単に書類を提出すれば良いというものではありません。

物件選びの段階から、

  • 用途地域の確認
  • 保健所対応
  • 営業可能かどうかの確認
  • 深夜営業の可否
  • 店舗レイアウトの確認

など、事前に確認しておくべきポイントが数多くあります。

特に大阪では、用途地域や条例によって営業形態に制限がかかるケースもあるため、契約前の確認が非常に重要です。

当事務所では、大阪府内の飲食店営業許可について、開業前のご相談から許可取得までサポートしております。

弊所のサポート内容

  • 初回相談料無料
  • 大阪府内の交通費無料
  • 飲食店営業許可申請サポート
  • 用途地域調査
  • 深夜営業可否の確認
  • 保健所対応
  • 図面に関するご相談
  • ご希望に応じてホームページ制作サポートも可能

また、行政書士兼WEBデザイナーとして、開業後の集客を見据えたホームページ作成のご相談にも対応しております。

料金について

飲食店営業許可サポートは、¥44,000〜(税込)対応しております。

※店舗状況・営業形態・対応内容によって変動する場合があります。

「この物件で営業できる?」
「用途地域を確認してほしい」
「深夜営業も考えている」

という方は、お気軽にご相談ください。

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