バーや居酒屋を開業する際、
「飲食店営業許可は取ったけど、深夜営業の届出っていつまでに必要なの?」
「オープンしてから出せばいいんじゃないの?」
このような疑問を持たれる方は少なくありません。
しかし、深夜にお酒を提供する営業を行う場合、事前に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要になるケースがあります。
しかも、この届出は“営業開始後にゆっくり出せばいい”というものではありません。
知らずに深夜営業を始めてしまうと、風俗営業法違反となる可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、深夜営業の届出が必要になるタイミングや、オープン前に気をつけるべきポイントについて、行政書士がわかりやすく解説します。
深夜営業の届出とは?
深夜営業の届出とは、正式には「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」といいます。
これは、深夜0時以降に主としてお酒を提供する飲食店を営業する場合に必要となる届出です。
代表的な例としては、
- バー
- 居酒屋
- ダイニングバー
- シーシャバー
- スナック(接待なし)
- 深夜営業のカフェバー
などが該当します。
なお、この届出は保健所ではなく、店舗所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ提出します。
「飲食店営業許可」があれば深夜営業できるわけではない

よくある誤解として、
「保健所の飲食店営業許可を取ったから、夜中まで営業できる」
と思われているケースがあります。
しかし、飲食店営業許可はあくまで“飲食物を提供するための許可”です。
深夜0時以降に酒類を提供する営業を行う場合には、別途、風俗営業法に基づく届出が必要になることがあります。
つまり、
- 保健所 → 飲食店営業許可
- 警察署 → 深夜酒類提供飲食店営業開始届出
というように、管轄も制度もまったく別です。
用途地域によっては深夜営業できない場合がある
深夜営業は、どこでも自由にできるわけではありません。
例えば大阪府では、条例によって深夜営業が制限される用途地域があります。
代表例として、
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
などでは、深夜営業に制限がかかる場合があります。
「物件を契約したあとに営業できないと判明した」というトラブルもあるため、物件契約前の確認が重要です。
深夜営業の届出に伴う用途地域の注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
深夜営業の届出は「営業開始前」に必要

ここが非常に重要なポイントです。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、営業を始める前に提出しておく必要があります。
「オープンしてから落ち着いたら出そう」
「まず営業してみてから考えよう」
という考え方は危険です。
深夜営業の届出は、提出したその日から自由に営業できるわけではなく、届出が受理されてから10日を経過する必要があります。
例えば、
- 5月1日提出
- 5月1日受理
- → 5月11日以降に深夜営業可能
という流れになります。
そのため、オープン日から深夜営業を予定している場合は、逆算して準備する必要があります。
まとめ
深夜営業の届出は、「営業開始後に出せばいい」というものではありません。
深夜0時以降に酒類提供を行う場合は、営業開始前に届出を行い、受理後10日を経過してから営業できる仕組みとなっています。
また、
- 用途地域
- 店舗構造
- 接待行為の有無
- 図面の適法性
など、確認すべきポイントも多くあります。
特に、オープン直前になってからでは間に合わないケースもあるため、できるだけ早い段階で確認・準備を進めることが重要です。
「自分の店舗は届出が必要なのか分からない」という段階でも問題ありませんので、不安な方は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出のご相談は行政書士にお任せください
深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、
- 風営法
- 条例
- 用途地域
- 図面作成
- 店舗構造
など、専門的な確認事項が非常に多い手続きです。
特に飲食店オープン前は、
- 内装工事
- メニュー準備
- スタッフ採用
- 仕入れ
- 保健所対応
など、やることが山ほどあります。
その中で、風営法の要件を調べながら図面を作成するのは大きな負担になります。
当事務所では、深夜酒類提供飲食店営業開始届出のサポートを行っております。
「この営業形態で届出が必要?」
「物件契約前に確認したい」
「オープン日に間に合わせたい」
という方は、お気軽にご相談ください。





