軽貨物運送事業とは?初心者でもわかる仕組みと始め方

軽貨物運送の始め方を解説

「軽貨物ってよく聞くけど、どんな仕事なの?」
「自分でも開業できるの?」

ネット通販の拡大により、軽貨物運送事業(正式名称は貨物軽自動車運送事業)はここ数年で一気に需要が高まっています。
副業からスタートする方や、独立開業を目指す方にも人気の業種です。

ただし、「車1台あればすぐ始められる」というのは半分正解で半分誤解です。

実際には、届出や営業所・車庫の要件など、事前に知っておくべきポイントがあります。

この記事では、軽貨物運送事業の仕組みから始め方まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。

目次

軽貨物運送事業とは?

軽貨物運送事業とは、主に軽自動車(軽バンなど)を使って荷物を運ぶ事業のことです。
正式には「貨物軽自動車運送事業」と呼ばれます。

使用する車両は、「三輪以上の軽自動車および125ccを超える2輪車」です。
軽自動車は、貨物車だけでなく乗用車でも事業用ナンバーを取得することが可能です。

軽乗用車でも事業用ナンバーが取得できることについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

軽貨物運送事業の特徴としては、以下のものがあります。

軽貨物運送事業の特徴
  • 普通免許で始められる
  • 1人でも開業可能
  • 初期費用が比較的低い

軽貨物運送事業は、車1台で始めることが可能です。
同じ運送事業に「一般貨物自動車運送事業」がありますが、一般貨物の場合、車5台以上ないと事業を始めことができません。

したがって、軽貨物運送事業は、個人事業主として独立しやすい業種として人気があります。

軽貨物は「許可」ではなく「届出」で始められる

軽貨物運送事業は、一般貨物運送事業とは違い、許可ではなく「届出」で始めることができます。

この「許可」と「届出」には大きな違いがあります。
許可は、車両台数・人員・資金など、さまざまな要件をクリアしたうえで審査を受ける必要があり、開業までのハードルが高い制度です。

一方で届出は、必要事項を提出すれば事業を開始できるため、比較的ハードルが低く、個人でも始めやすいのが特徴です。

ただし、届出で始められるとはいえ、営業所や車庫の要件など、満たすべきルールはあります。
事前にしっかり確認しておかないと、スムーズに開業できないケースもあるため注意が必要です。

項目軽貨物一般貨物
手続き届出許可
車両台数1台からOK5台以上必要
人員要件安全管理者が必要運行管理者・整備管理者が必要
開業ハードル低い高い

軽貨物運送事業は、車両1台・自分一人からでも始めることが可能です。

一方で、一般貨物自動車運送事業の場合は、車両が原則5台以上必要となるほか、運行管理者や整備管理者の配置も求められます。
そのため、ドライバーを含めると、最低でも6人以上の体制が必要になります。

このように、同じ「運送事業」であっても、
軽貨物運送と一般貨物運送では、開業に必要な条件やハードルに大きな違いがあります。

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軽貨物運送で始められる仕事

軽貨物運送事業を始めたあと、「実際にどんな仕事があるのか?」という点は、多くの方が気になるポイントです。

軽貨物の仕事はさまざまですが、代表的なものは以下のとおりです。

宅配便の配送(委託ドライバー)

大手運送会社や配送業者と業務委託契約を結び、個人宅へ荷物を配送する仕事です。
現在もっとも主流で、未経験から始める方の多くがこの形でスタートします。

企業専属のルート配送

企業と契約し、決まったルートで荷物を運ぶ仕事です。
配送先や時間がある程度固定されているため、安定した働き方をしたい方に向いています。

スポット配送・チャーター便

単発で依頼される緊急配送や貸切配送の仕事です。
最近では、PickGoやハコベルなどの軽貨物マッチングアプリを使って、スマホから手軽に案件を探すこともできるようになっています。

ネットスーパー・フードデリバリー

近年増えているのが、ネットスーパーの商品配送や飲食の配達です。
比較的参入しやすく、副業として始める方も増えています。

このように、軽貨物の仕事は「働き方の自由度が高い」のが大きな特徴です。

一方で、どの仕事を選ぶかによって収入や働き方が大きく変わるため、自分の目的に合った案件選びが重要になります。

特に初心者の方は、まずは委託ドライバーとして経験を積み、その後に働き方を広げていくケースが多いようです。

軽貨物運送事業の始め方【5ステップ】

ここからは、実際の開業までの流れを解説します。

STEP
車を準備する
STEP
営業所・車庫を確保する
STEP
運輸支局へ届出を行う
STEP
黒ナンバーを取得する
STEP
業務を開始する

① 車両を準備する

軽バン(黒ナンバーに変更する車両)を用意します。

  • 購入
  • リース

など、自分の状況に合わせて選択可能です。

② 営業所・車庫を確保する

軽貨物でも、以下の拠点が必要です。

  • 営業所(事務所)
  • 車庫(駐車場)

よくある誤解ですが、
「どこでもいい」というわけではありません。

例えば

  • 自宅でもOK(条件あり)
  • 車庫は営業所と一定距離内
  • 使用権限が必要(賃貸契約など)

など、ルールがあります。

③ 運輸支局へ届出を行う

管轄の運輸支局で、「貨物軽自動車運送事業経営届出」を提出します。
大阪府の場合は、寝屋川市にある大阪運輸支局で手続きを行います。

必要書類の例

  • 経営届出書
  • 車両情報
  • 営業所・車庫の情報

④黒ナンバーを取得する

届出後、軽自動車検査協会で事業用ナンバー(黒ナンバー)を取得します。

大阪府の場合、「なにわナンバー」は大阪主幹事務所(大阪市住之江区)、「大阪ナンバー」は高槻支所(高槻市)、「和泉ナンバーと堺ナンバー」は和泉支所(和泉市)で手続きを行います。

これにより、正式に営業が可能となります。

⑤ 業務を開始する

仕事の取り方としては主に以下があります。

  • 運送会社と業務委託契約
  • 配送マッチングサービスを利用
  • 自社で営業

マッチングサービスを使って副業として始めることも、運送会社と委託契約を結んで本業として取り組むこともできます。
このように、自分のライフスタイルに合わせて働き方を選べるのが、軽貨物運送の魅力です。

まとめ

軽貨物運送事業は、

  • 普通免許で始められる
  • 1人で独立できる
  • 需要がある

という魅力的な業種です。

ただし、

  • 届出手続き
  • 営業所・車庫の要件
  • ナンバー取得

など、事前に理解しておくべきポイントがあります。


また、2025年4月からは安全対策の強化により、「安全管理者の選任」や「適性診断の受診」などが新たに義務付けられています。

軽貨物運送事業は始めやすい一方で、制度の理解や事前準備が重要な事業でもあります。
スムーズに開業するためにも、事前に要件を整理し、確実に進めていくことが大切です。

大阪府での黒ナンバー取得申請代行は勝浦行政書士事務所にお任せ下さい

勝浦行政書士事務所では、軽貨物運送事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得申請代行を行なっております。

大阪府では、「和泉ナンバー」であっても、「堺ナンバー」であっても「なにわナンバー」でも「大阪ナンバー」でも寝屋川市にある運輸支局での手続きが必ず必要になります。

運輸支局での手続き後は、それぞれのナンバーを管轄する軽自動車検査協会での手続きも必要となり、書類の準備から手続きにかかる時間は大変なものになります。

煩雑な書類手続きが不安の方や平日に時間が取れない方はご相談ください。

大阪府内であれば出張料金無料です。
当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。
『軽貨物事業を始めたい』『軽貨物事業に興味がある』だけど不安もいっぱいという方でも、安心してご相談ください。

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