「お店を開くにはどんな許可が必要?」「飲食店営業許可だけで大丈夫?」
これからスナックやバーを開業しようとお考えの方にとって、「風俗営業許可」と「飲食店営業許可」の違いは混乱しやすいポイントです。
この記事では、行政書士の視点から両者の違いや取得方法をわかりやすく解説します。正しく理解して、スムーズに開業準備を進めましょう。
風俗営業許可と飲食店営業許可の違いとは
風俗営業許可とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で定められた営業許可のことを指します。
一般的には風営法と呼ばれる法律です。
風俗営業の種類は1号から5号までと、特定遊興飲食店・深夜酒類提供飲食店があります。
営業所の種類 | 店舗の例 | 飲食店営業許可の要否 |
---|---|---|
1号営業(社交飲食店) | キャバクラ・ホストクラブ | 必要 |
2号営業(低照度飲食店) | bar・カップル喫茶 | 必要 |
3号営業(区画席飲食店) | 個室居酒屋・カップル喫茶 | 必要 |
4号営業 | 麻雀店・パチンコ店 | 任意 |
5号営業 | ゲームセンター | 任意 |
特定遊興飲食店 | クラブ・ライブハウス | 必要 |
深夜酒類提供飲食店 | bar・居酒屋 | 必要 |
飲食店が、風俗営業許可が必要になるのは、「接待行為がある」「照明が暗い」「客室が狭い」「深夜にもお酒を提供する」などの要件に該当した時に必要となります。
例えば、喫茶店を始めようとしたとき、店内が明るければ飲食店営業許可のみで営業が可能です。
しかし、店内を落ち着いた雰囲気にしたいので、照明を10ルクス以下にしたい場合、風営法の2号営業の飲食店になるので、風俗営業許可の申請が必要となります。
このように、風営法で定められた要件に該当するときは飲食店営業許可とともに、風俗営業許可の申請が必要となります。
飲食店営業許可とは
飲食店を開業するために必須となるのが、食品衛生法に基づく”飲食店営業許可”です。
各自治体の保健所で申請を行い、基準を満たしていることを確認されると許可が下ります。
ほぼすべての飲食店が対象になりますが、「常温で長期保存しても食品衛生上問題のない包装食品や添加物の販売業」などは飲食店営業許可は不要になります。
基本的には店内で調理した飲食物を提供する場合、飲食店営業許可は必須になります。
- レストラン
- カフェ
- 居酒屋
- 定食屋
- スナック(接待なし)など
接待行為がない場合、スナックだとしても飲食店営業許可のみで営業することが可能です。
- あくまで「飲食物の提供」のための許可
- 接待を行う場合は別途、風俗営業許可が必要
- 深夜営業をする場合は「深夜酒類提供飲食店営業届出」が必要(接待なしに限る)
風俗営業許可と飲食店営業許可の違い【比較表】

項目 | 風俗営業許可 | 飲食店営業許可 |
---|---|---|
管轄 | 警察署(公安委員会) | 保健所 |
法律 | 風営法 | 食品衛生法 |
対象 | 接待を伴う営業など | 飲食物の提供 |
営業時間制限 | 原則午前0時まで | 届出で深夜営業可 |
許可までの期間 | 約2ヶ月 | 約2〜3週間 |
風俗営業許可が必要になるケースとは?
飲食店において風俗営業法の規制に気をつけなければならないものに、「接待行為」「店内の明るさ」「個室の広さ」があります。
接待行為
風営法における接待行為の定義は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。
警察庁通達の「風営法の解釈運用基準」では、接待の判断基準は以下のものが定義されています。
- 談笑・お酌
- ショー
- 歌唱
- ダンス
- 遊戯
- その他
その他には、「客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為」などが該当します。
ただし、「社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない」とされています。
店内の明るさ
客室の照度が10ルクス以下となる場合、風営法の2号営業(低照度飲食店営業)となり、風俗営業許可を得る必要があります。
客室とは、「客に飲食をさせ、又は客に遊興をさせるために客に利用させる場所」を指します。調理場やバーカウンターの内側など、お客さんが入らない場所は客室ではないため、照度の規制はありません。
照度が10ルクスとは、「上映前の映画館と同じ程度の明るさ」をイメージされると良いでしょう。
低照度飲食店といっても、真っ暗な店内が許されているわけではありません。客室の最低照度が5ルクス超と規定されています。
個室の広さ
個室などの区画を設けて営業を行う場合、風営法の3号営業に該当する可能性があります。
風営法3号営業(区画飲食店)とは、「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」と定義されています。
居酒屋やカフェで個室を作りたい場合、個室の面積に注意が必要となります。
飲食店営業許可の取得方法
飲食店営業許可の申請は管轄の保健所に行います。
基本的な取得の流れは以下のようになります。
店舗を開いても大丈夫な用途地域であるのかを必ず確認します。
調理師や栄養士など、食品衛生責任者になれる資格を持っていない場合、養成講習会を受講します。
堺市で飲食店の営業を行うためには大阪府が定めた基準を満たす必要があります。
内装工事などを始める前に管轄の保健所である堺市保健所に相談します。
内装工事を行う場合には、「防火対象物の工事等計画の届出」を管轄の消防署に提出する必要があります。
営業開始予定の2週間前までに申請を行います。
設備などに不備があれば、再検査が必要になります。
許可証、1週間から10日程度で交付されます
飲食店営業許可を取得するには、「場所の要件」「資格の要件」「設備要件」をクリアする必要があります。
飲食店営業許可の取得要件については、過去記事でも解説しています。参考としてご覧ください。

風俗営業許可の取得方法
店舗を開いても大丈夫な用途地域であるのかを必ず確認します。
内装や設備に関しても細かなルールがあります。風営法の規制や飲食店営業許可の設備要件に適合する必要があります。
飲食店において、風俗営業許可のみで開業することはできません。飲食店営業許可は取得する必要があります。
必要書類は、図面、履歴書、登記事項証明書など多数あります。
申請窓口は、店舗を管轄する警察署の生活安全課となります。事前にアポイントを取って申請に行くようにしましょう。
申請書に添付した図面と実際の内装・音響・照明に相違がないか念入りに調査されます。
万一、申請した図面と実際の内装とに大きな相違があれば、申請取下げになる可能性もあります。
不備がなければ、許可申請から許可まで土日祝日を含まず55日以内が目安とされています。
許可申請から2ヶ月程度はかかると考えておきましょう。
風俗営業許可にしても、飲食店営業許可にしても満たさなければならない要件が多くあります。
関係法令や関連条例を把握した上での準備が大切になります。
まとめ
店舗タイプ | 必要な許可 |
---|---|
レストラン・カフェ | 飲食店営業許可 |
居酒屋(5㎡以下の個室あり) | 飲食店営業許可+風俗営業許可 |
居酒屋(深夜営業あり) | 飲食店営業許可+深夜酒類提供届出 |
スナック・バー(接待あり) | 飲食店営業許可+風俗営業許可 |
スナック・バー(接待なし) | 飲食店営業許可 |
飲食店営業許可の取得だけで良い場合や、風俗営業許可の取得も必要になる場合など、許可の種類や取得の可否は、立地・営業時間・営業内容によって変わります。
「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店届」「風俗営業許可」それぞれに、設備要件や場所の要件があります。
必要となる種類も多くなり、調査する項目も多くあります。
土地の要件などを確認せず店舗を借りてしまい、出店できないエリアであれば、再度店舗を探すところから始めなくてはなりません。手間も費用も余計にかかってしまいます。
「飲食店営業許可申請」「深夜酒類提供飲食店届」「風俗営業許可申請」をお考えの方は、専門の行政書士にサポートを相談されることをおすすめします
許可取得のご相談は行政書士へ
許可の種類や取得の可否は、立地・営業時間・営業内容によって変わります。
「自分の店舗にどの許可が必要かわからない」「申請書類をどう作ればいいのか不安」という方は、飲食店営業許可・風俗営業に詳しい行政書士にご相談ください。
開業をスムーズにスタートさせるためにも、早めの準備をおすすめします。
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