大阪府での深夜酒類提供飲食店営業開始届サポートはお任せください

深夜酒類提供飲食店サポート

居酒屋、バーなど深夜(午前0時以降)にお酒を提供する飲食店を開業する際には、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(通称:深夜営業の届出)」を警察署に提出する必要があります。

何を準備すればいいの?」「警察署ってなんだかハードルが高い…
そんなお悩みを抱える事業者さまに向けて、大阪府での手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説するとともに、当事務所が提供するサポート内容についてご紹介します。

目次

深夜酒類提供飲食店営業とは

「深夜酒類提供飲食店営業」とは、午前0時以降にお酒を提供する飲食店のことを指します。

これは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)によって定められており、店舗の形態や営業時間によって届出が必要になる場合があります。

届出が必要な業態例
  • 深夜0時以降も営業するbar
  • 主に酒類を提供する居酒屋
  • 食事提供よりもアルコールがメインのダイニングバー

接待行為を伴う場合(キャバクラやホストクラブ)は風俗営業法の1号営業許可を取得する必要がありますので、「深夜酒類提供飲食店営業届」で営業することはできません。

届出の要件:満たすべきチェックポイント

チェックポイント

深夜酒類提供飲食店営業をするためには色々な要件をクリアする必要があります。

用途地域

都市計画法の用途地域が住居系の地域では深夜営業を行うことができません
したがって、深夜酒類提供飲食店営業開始の届出をしても受理されることはありません。

設備要件

店舗の設備についても基準の要件を満たしていなければなりません。

  • 客室の床面積は1室あたり9.5㎡以上であること(客室が1室のみの場合は制限なし)
  • 客室の見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上のもの)を設けないこと
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に、施錠の設備(ドアロック)を設けないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入口を除く)
  • 営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以上あること。
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造設備を有すること。
  • ダンスをするための構造設備を設けないこと。

大阪府での深夜酒類提供飲食店営業開始届の流れ

大阪府下で深夜酒類提供飲食店営業を開始する場合、営業を始める10日前までに所轄の警察署(生活安全課)へ「営業開始届」を提出する必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届が受理されてから10日経つと、深夜酒類提供飲食店営業を開始することができます。

届出の手続きの流れは以下のようになります。

STEP
前提条件

飲食店営業許可を取得していること

STEP
事前準備

必要書類の準備や店舗の配置確認

STEP
届出書類の作成
STEP
管轄の警察署へ届出の予約・届出

窓口は生活安全課

STEP
届出受理の10日後から営業が可能

届出を受理されたからといってすぐに深夜酒類提供はできません。営業開始は届出受理の10日後からです

「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は店舗の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出する必要があります。

深夜酒類提供の営業ができるのは、届出の受理の10日後
届出が受理されたからといって、すぐに営業できるわけではありません。

届出に必要な書類一覧

届出には以下の書類が必要になります。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届書
  • 営業の方法
  • 図面(店舗の平面図・営業所求積図・照明・音響設備など)
  • 周辺図
  • メニュー等営業内容のわかるもの
  • 飲食店営業許可証写し
  • 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
  • 建物使用承諾書(賃貸人の深夜営業に関する承諾)
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 法人の場合:定款の写し・登記事項証明書

当事務所のサポート内容

当事務所では、大阪府内で深夜酒類提供飲食店の開業を目指す方に向けて、以下のサポートを行っております。

事前相談・物件調査

  • 用途地域の確認
  • 警察署での事前ヒアリング
  • 適切な開業スケジュールのご提案

図面作成・書類一式の作成代行

  • 法令に適合した図面の作成
  • 必要書類の作成・収集・整理
  • 書類提出の代行(警察署へ同行または代理)

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深夜にお酒を提供する飲食店の営業は、届け出の遅れや図面不備などにより開業時期が遅れてしまうリスクもあります。警察とのやりとりに慣れていない方にとっては、専門用語や法的要件も多く、思った以上に手間がかかるものです。

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