飲食店営業許可は、一度取得すれば永久に有効というわけではありません。
一定期間ごとに更新手続きが必要となります。
しかし実際には、
- 更新期限を見落としてしまった
- 手続きの流れが分からない
- 必要書類の準備が大変
- 営業しながら手続きする時間がない
このようなお悩みを抱える飲食店オーナーは少なくありません。
更新手続きを怠ると、営業停止など重大なリスクにつながる可能性もあります。
この記事では行政書士の視点から、
✔ 更新の期限
✔ 必要書類
✔ 費用
✔ 手続きの流れ
✔ よくある注意点
を分かりやすく解説します。
これから更新を迎える方は、ぜひ最後までご確認ください。
飲食店営業許可の更新とは?

飲食店営業許可には有効期限があります。期限は自治体によって異なりますが、一般的には『5〜6年程度』とされるケースが多いです。
飲食店営業許可の有効期間は、食品衛生法で「都道府県知事は5年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる」と定められています。
例えば、大阪府では、許可の有効期間は5年間とされています。期限前に更新手続きをしなければなりません。
許可期限を過ぎてしまうと、その許可は失効します。つまり無許可営業の状態となってしまう可能性があるということです。
これは絶対に避けたい事態です。
通常、期限が近づくと保健所から更新案内が届きますが、見落としてしまう可能性も考えられます。
「案内が来るから大丈夫」ではなく、自分でも期限を把握しておくことが重要です。
更新期限はいつ?いつから準備すべき?
飲食店営業許可の手続きは、理想は、期限の1〜2か月前には準備開始します。
遅くとも、期限の2種間前には更新手続きを完了できるように準備することが重要です。
更新申請時には、保健所による施設検査が行われる場合があります。
- 設備の劣化
- 衛生状態
- レイアウト変更
などが確認されます。
もし不備が見つかると、改善後に再検査となる可能性もあります。
すると、更新期限に間に合わない可能性が出てきます。
まだ期限に余裕があるからと更新手続きを後回しにすると、期限までに更新手続きが完了しないリスクが出てきます。
余裕を持った準備を行うことが何より大切です。
飲食店営業許可更新の流れ
飲食店営業許可の更新手続きは一般的に以下の流れで行います。
まずは、現在の営業許可証に記載されている「許可年月日」と「有効期限」を確認しましょう。
有効期限から逆算して、2週間前までを目安に手続きを行います。
堺市の場合ですと、有効期間満了の1ヶ月程度前を目処に更新案内が送付されます。
更新申請に必要な書類を準備します(地域により異なることがあります)
必要書類をそろえたら、管轄の保健所に提出します。窓口受付、郵送、オンラインなどの方法があります。事前に確認しておきましょう。
保健所に書類提出の後、店舗の厨房やレイアウト変更など大幅な変更をした場合や、管轄保健所の判断により施設検査が行われる場合もあります。
審査が完了すると、新しい営業許可証が交付されます。これで更新は完了です。
流れはシンプルですが、営業をしながら行うと意外と負担が大きい手続きです。
飲食店営業許可の更新に必要な書類

自治体によって多少異なりますが、主に以下が必要です。
- 営業許可更新申請書
- 営業許可証の写し(または原本)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査結果書(井戸水などを使用している場合)
- 食品衛生責任者の資格証の写し
- 更新手数料(自治体ごとに金額は異なります。例えば、大阪市の場合は12,800円です)
- 施設の構造及び設備を示す図面(施設に変更がある場合など)
更新時に多いトラブル・注意点
ここは非常に重要です。
実務上、よくあるケースをご紹介します。
設備の劣化が見つかる
長年営業していると、
- シンクの破損
- 床材の劣化
- 手洗い設備の不備
などが指摘されることがあります。
改善が必要になると、更新まで時間がかかります。
店舗改装しているのに届出していない
実はかなり多いケースです。レイアウト変更などを行った場合、変更届が必要になる可能性があります。
変更手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
更新時に発覚すると、追加手続きが必要になることもあります。
自己判断は避けましょう。
名義変更・法人化をしている
営業者が変わっている場合、単なる更新では済まないケースがあります。
例えば:
- 個人 → 法人化
- 親族への事業承継
この場合は別手続きが必要になります。
法人化していると、定款の事業目的には「飲食業を営むこと」を明示する必要があります。
万一、記載がない場合、定款変更も必要となり、さらに手続きに時間を要することになってしまいます。
飲食店営業許可の承継については、こちらの記事で解説しています。
更新を忘れるとどうなる?

飲食店営業許可の更新を忘れてしまい、営業許可の期限が切れてしまった場合、許可の更新手続きはできなくなってしまいます。
その営業許可は無くなってしまうため、「営業許可の更新」ではなく、「新規で営業許可を取り直す」ということが必要となります。
さらに問題となるのが、飲食店営業許可の期限が切れた状態での営業は、法的には「無許可営業」となるということです。
更新忘れでも無許可営業とみなされ、罰則の対象となり、食品衛生法により以下の罰則が適用される恐れがあります。
2年以下の懲役または200万円以下の罰金
営業停止になる
飲食店営業許可の取り直しが必要となる
営業停止になれば信用低下につながる
営業停止となれば、これまで積み上げてきたお店の信用が一気に失われてしまいます。
実際に弊所へご相談いただいたケースでは、
「知人に店舗を任せていたため、更新期限が切れていたことに気づかなかった」というオーナー様もいらっしゃいました。
たとえ「うっかり更新を忘れていただけ」と思っていても、結果として取り返しのつかない事態になる可能性があります。
更新手続きは自分でできる?
結論から言えば、事業者様自身で更新手続きを行うことは可能です。
ただし、次のようなケースでは、専門家への相談をおすすめします。
- 営業が忙しく時間が取れない
- 設備に不安がある
- 変更手続きが絡んでいる可能性がある
- 法人化・承継をしている
更新は一見シンプルですが、状況によって必要な手続きが変わります。
判断に迷う場合は、事前に専門家へ相談することでスムーズに進めることができます。
行政書士に飲食店営業許可更新手続きを依頼するメリット
専門家に依頼することで、
- 書類不備を防げる
- 手続きをスムーズに進められる
- 本業に集中できる
といったメリットがあります。
特に飲食店オーナーにとって、時間は非常に貴重です。
開業準備や日々の営業に追われる中で手続きを行うのは、想像以上に負担が大きいものです。
行政手続きの専門家である行政書士が、スムーズな更新手続きを行うことができるようにサポートします。
飲食店営業許可の更新はお任せください
当事務所では、飲食店営業許可の更新手続きをサポートしております。
- 更新のやり方が分からない
- 手続きを任せたい
- 変更届が必要か分からない
このような場合でも、お気軽にご相談ください。
まずは相談だけでも問題ありません。
余裕を持った準備で、安心して営業を続けましょう。
更新のタイミングでホームページを整備される飲食店様が増えています
飲食店の更新手続きは、“これからの店舗運営を見直す良い機会”でもあります。
営業許可の更新を迎える頃には、開業当初と比べてお店の状況も大きく変わっているのではないでしょうか。
「常連のお客様は増えてきたけれど、新規のお客様が伸びない」
「ホームページを作らないまま営業している」
「以前作ったホームページが古くなっている」
このようなお悩みを持つ飲食店オーナーの方も少なくありません。
現在は、お客様の多くが来店前にスマートフォンでお店の情報を確認する時代です。
そのため、ホームページは“あるだけ”ではなく、集客につながる設計になっていることが重要です。
当事務所では、行政書士とWEBデザイナー両方の資格と経験を活かし、営業許可の更新手続きだけでなく、ホームページの制作・リニューアルまでワンストップでサポートしています。
「更新手続きとあわせて、お店の情報発信も整えたい」
「集客を強化して、これからの営業をより安定させたい」
このようにお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
📞 初回相談は無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
サービスの詳細は、下記画像よりご確認いただけます。






