ブログ

自筆証書保管制度利用時の遺言書の書き方の注意点を解説

自筆証書遺言保管制度の注意点

日本では、”終活”という言葉もブームになるほどの高齢化社会を向かえているわけですが、ご自分に万が一のことがあった時のため、遺言書やエンディングノートの作成を考えている方も多いのではないでしょうか。

法務局が行なっている「自筆証書遺言保管制度」の利用を検討されている方も少なからずいらっしゃるかと思います。

しかし、いざ遺言書を作成しようとしても、『原稿用紙に書けば良いのか?』『縦書き?横書き?』『万年筆で書くの?ワードで作って良いの?』と色々な疑問が出るかもしれません。

実は、民法上で規定されていない事柄でも、自筆証書保管制度ではNGとなるものがあります。

そこで、この記事では一般的な自筆証書遺言の作成時の注意点自筆証書遺言保管制度を利用する際の注意点について解説します。

自筆証書遺言保管制度の利用を検討されている方のご参考になれば幸いです

自筆証書遺言保管制度自体の詳細については過去記事もご参考にしていただければよりご理解頂けます。

遺言書の書き方における基本的なこと

民法には、「自筆証書遺言によって遺言するには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない」(民法968条1項)とあります。

「財産目録」については自署を要することはなく、パソコン等で作成したものでも構いません。
ただし、自署によらない財産目録を添付する場合、その1枚ごとに署名し印を押さなければなりません。

署名については、本人が特定できれば俗称やペンネームなどでも民法上は構わないとなっていますが、余程の事情がない限り戸籍通りの氏名を記載します。

加除や変更があった時にも修正の仕方が民法で定められています。
条文では、『加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない』とされています。

言葉にすると難しく感じますので、記載例をご覧ください

遺言書訂正例

訂正や加えたい文字があった場合には、書き方が民法で指定されています。この方式に則らない変更は無効となってしまうので注意が必要です。

法律上は書き方の指定はされていますが、一方で、用紙などについては言及されていません。
万年筆で書くのか、ボールペンで書けば良いのかの指定もされていません。

しかし、自筆証書遺言保管制度を利用する際には、遺言書の様式などについて、法務省が出しているいくつかの注意点があります。

自筆証書保管制度において求められる様式等

用紙はA4サイズ。一般的な罫線は問題ないが、文字が読みづらくなる模様や彩色はNG

余白:必ず,最低限,上部5ミリメートル,下部10ミリメートル,左20ミリメートル,右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保する必要がある

片面のみに記載

複数ページある場合でも,ホチキス等で綴じてはいけない

記載上の注意点

筆記用具は万年筆やボールペンを使用。消えるボールペンなどは使用しない。

遺言書の氏名は、ペンネームなどではなく、戸籍どおりの氏名を記載しなければならない

遺言書本文、財産目録には、各ページに通し番号でページ番号を記載する。

記載時の注意点

このように、自筆証書遺言保管制度においては、民法上では規定されていない項目についても規定されています。
用紙サイズや遺言者の氏名などの要件を満たしていないと、この制度を利用することができません。

用紙サイズや指名の記載・余白などの要件をしっかりと確認したうえで、自筆証書遺言を作成し、保管制度を利用することが重要です。

PAGE TOP